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「虐待かな?」と思ったら、最寄りの通告窓口までご連絡ください

ページID:0001363 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

通告義務があります

児童福祉法第25条及び児童虐待の防止等に関する法律第6条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての市民のみなさんに通告する義務が定められています。

市民のみなさんの周りに「虐待を受けたと思われる子ども」、「虐待の疑いがある家庭」を見つけたときには、ひとりで悩まずに、「こども家庭相談支援係」、又は「児童相談所」にご連絡ください。

虐待であるかどうかは、親の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。

虐待通告窓口
通告機関 電話番号
こども家庭課こども家庭相談支援係 024-924-3341
福島県県中児童相談所 024-935-0611
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)

みんなの力で防ごう児童虐待!気づいてください、子どもと保護者からのサイン

児童虐待とは、18歳未満の子どもに対して、親または親にかわる養育者・同居人などが、子どもの心身を傷つけ、健全な成長や発達を妨げる行為をいいます。

虐待のサインと内容

子どもについて

子どもの泣き叫ぶ声が頻繁に聞こえる
不自然な外傷(あざ、打撲、やけどなど)が見られる
表情が乏しく活気ない
衣服や身体が極端に不潔である
ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である
食事に異常な執着を示す
夜遅くまで遊んでいたり、徘徊したりしている
理由もなく、保育所や学校を休みがちである など

保護者について

子どもを怒鳴りつける声がよく聞こえる
小さい子どもを家に置いたままよく外出している
子どもの養育に関して拒否的、無関心である
気分の変動が激しく、子どもや他人にかんしゃくを爆発させることが多い
子どものケガや欠席について不自然な説明をする
子どもがケガをしたり、病気になっても医者に診せようとしない
地域や親族などと交流がなく、孤立している など

「虐待かな?」と思ったら、すぐに連絡してください。

子どもや保護者からのサインに気付き、「もしかしたらこれって虐待かな?」と思ったら、ひとりで悩まずに、「こども家庭相談支援係」、又は「児童相談所」に連絡してください。

虐待かどうかはっきりしない場合にもご連絡ください。

「子どもの泣き叫ぶ声がよく聞こえるけど、本当に虐待かどうかわからない」、「もし虐待ではなかったらどうしよう」と不安に感じるかもしれません。しかし、たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任を問われることは一切ありません。

連絡した人の秘密は守られます。

連絡を受けた虐待通告窓口は、いかなる理由があっても、連絡した人の個人情報、又それを特定させるような情報を漏らすことはしません。連絡をした人に関する個人情報は必ず守られます。

児童虐待とは

保護者が「しつけ」という理由で行っている行為でも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を与えることも虐待に当たります。

虐待の種類や内容

身体的虐待

殴る、蹴る、おぼれさせる
タバコの火などを押しつける
冬戸外に長時間締め出す など

性的虐待

性的いたずら
性的行為の強要
性器や性交を見せる
ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要する など

ネグレクト(養育の放棄・怠慢)

適切な衣食住の世話をせず放置する
病気や怪我なのに医師にみせない
乳幼児を家に残したまま外出する
わずかな時間でも、車内に放置する
家に閉じ込める(学校等に登校させない)
保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する など

心理的虐待

無視、拒否的な態度
ば声や暴言をあびせる
言葉による脅かし、脅迫
きょうだい間での差別をする
子どもの目の前でDV(配偶者等に対する暴力)を行う など

しつけと体罰は違います

「しつけ」とは、子どもをサポートして社会性を育む行為、「体罰」は、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こす、または不快感を意図的にもたらす行為のことです。たとえ、しつけのためと考えていても、こどもの身体や心を傷つける行為は、体罰に該当し、法律でも禁止されています。

〇 こんなことしていませんか?

・何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた

・いたずらをしたので、長時間正座をさせた

・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった など

     ➡ すべて「体罰」です

虐待を受けた子どもたちは

子どもは虐待をされても、周りになかなか訴えることが出来ません。周りに言ってしまうことでさらにひどい仕打ちを受けることになったり、親に見捨てられてしまうのではと、怯えている子どもが多くいます。また、虐待をされるのは「自分が悪いせいだから」と思い込んでしまう子どももいます。

さらに、虐待という行為は子どもたちの心身と心に深刻な影響を及ぼし、様々な症状として現れます。

虐待を受けた子どもたちが引き起こす症状

症状

暴力による身体的外傷、後遺症
栄養不足による低身長・低体重といった発育障がい
虐待というトラウマ(心的外傷)による強い不安感や、抑うつ状態、ストレス障害、人格障害などの精神症状
対人関係の構築や感情のコントロールができないことによる暴力行為や自傷行為 など

虐待行為が続けば続くほど、あるいは子どもが成長するにつれて、アルコール依存、薬物依存、自殺願望などに結びつく可能性が高くなります。さらには、虐待を受けた子どもが親になり、次の世代である自分の子どもに対して虐待行為を引き起こしてしまうこともあります。

虐待をする保護者たちは

虐待をする保護者たちの多くが、子育てや家庭の悩み・葛藤を一人で抱え込み、苦しみ続けています。

虐待をする要因

要因

子育ての悩み
孤立した養育環境
育てにくい子
家族関係のストレス
親自身が虐待を受けて育ってきた
経済的に困難な状況

親戚や近隣に相談することが出来ずに、ストレスとしてつい必要以上に子どもを叱ったり、叩いたりしてしまうことがあります。子どもへの虐待はこのような子育ての不安、家庭の悩みから始まることがよくあります。保護者を責めるだけでは決して虐待の解決にはなりません。市民のみなさまからの連絡によって、虐待を受けている子どもだけではなく、虐待をしてしまっている保護者への支援にも繋がります。

 

 

子育てをしている方へ

「このままでは虐待してしまうのでは」、「もしかしたらこれって虐待では」と悩んでいませんか。

様々なストレスや不安がきっかけになって虐待をしてしまう、それは決して特別なことではありません。一人で悩まないで、信頼できる人や相談機関へご相談ください。あなたの周りには相談を聞いて、手助けしてくれるところがたくさんあります。一緒に考えましょう。

相談機関
相談機関 電話番号

郡山市こども部こども家庭課こども家庭相談支援係
(養育、児童虐待、教育、DV、家庭問題に関すること)

024-924-3341

024-924-3941

郡山市こども部こども家庭課母子保健係
(妊娠・出産、母子保健に関すること)
024-924-3691
東部地域子育て支援センター
西部地域子育て支援センター
南部地域子育て支援センター
北部地域子育て支援センター
(子育てに関すること)
024-943-0411
024-951-7800
024-945-2404
024-924-0055
認可保育所
(子育てに関すること)
各認可保育所
総合教育支援センター
(学校生活に関すること)
024-924-2541
郡山警察署生活安全課 024-922-2800
郡山北警察署生活安全課 024-991-0110
いじめ110番
(福島県警察本部)
0120-795-110
ダイヤルSos
(福島県教育委員会)
0120-453-141

参考資料

関連リンク

 

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