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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

ページID:0001367 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病医療費支給認定者で、在宅で療養することに対し、日常生活に支障がある方に対して、便器やその他の日常生活用具購入費を一部助成します。

対象者について

  1. 郡山市内に住所(住民票)があり、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  2. 以下の対象用具の表の「対象者」欄に該当する方
  3. その他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない方

の条件を全てみたす方です。

対象用具

対象用具の詳細
種目 対象者 性能
便器 常時介護を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
  1. 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
体位変換器 寝たきり状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害がある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

申請の方法から用具を受け取るまでの流れ

1.必要な書類を揃えてください

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書[PDFファイル/126KB]
    ※対象者、申請者、世帯員(扶養義務者)の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  3. 対象者の扶養義務者の市町村民税額を証明する書類
    ※令和6年4月~6月中に申請する場合 ⇒ 令和5年度の課税額
    令和6年7月~令和7年3月中に申請する場合 ⇒ 令和6年度の課税額
    ※ただし、税情報の取得に同意いただける場合の「同意書」[PDFファイル/42KB]を記入していただければ、3の提出は省略できます。
  4. 申請者の個人番号(マイナンバー)を証明できるもの
    ※通知カード、個人番号カード、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し等
  5. 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

2.書類を窓口へご提出ください

受付窓口:郡山市こども総合支援センター(ニコニコこども館)3階 母子保健係

3.受付・審査

受付時に、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を聞き取りさせていただきます。

4.給付が決定すると次の書類が送付されます

  1. 日常生活用具給付決定通知書
  2. 日常生活用具給付券

5.給付券に記載された業者へ用具を頼んでください

納入業者の決定は基本的に郡山市で行いますが、保護者様や病院等へ事前にご相談させていただく場合があります。

6.用具の納入時、自己負担金の支払いと給付券へ受領の捺印等をしてください

  1. 自己負担額がある方は業者へお支払いをお願いします。
    自己負担額は、扶養義務者の市町村民税額に応じて決定します。決定通知書をご確認ください。
  2. 給付券に用具を受領した保護者の署名をし、業者へお渡しください。

7.用具の使用開始

使用開始後は、当該用具を給付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付けをしたり、担保に供したりしないでください。違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還していただくことがあります。

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よくある質問

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