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妊婦のための支援給付について
1.妊婦のための支援給付について
子ども・子育て支援法の改正により、令和7(2025)年4月1日から「郡山市ベビーファースト給付金事業(出産・子育て応援給付金)」に代わり「妊婦のための支援給付」が開始されました。
「妊婦のための支援給付」は、保健師・助産師等が妊産婦に寄り添って伴走型相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業と併せて、妊娠時の妊婦給付認定後に5万円(妊婦支援給付金1回目)、胎児の数の届出後に5万円(妊婦支援給付金2回目)の支給を実施します。
対象者
申請時点で、郡山市に住民票がある次のいずれかの方
- 令和7(2025)年4月1日以降、妊娠している方
- 令和7(2025)年4月1日以降、死産・流産等をされた方
支給内容
(1)妊婦支援給付金(1回目)
妊婦給付認定申請後に5万円を支給します。
(2)妊婦支援給付金(2回目)
胎児の数の届出後に5万円を支給します。
申請方法
(1)妊婦給付認定申請について
- 妊娠届時に、「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。(転入者の場合は、妊産婦健診受診票配布時にお渡しします。
- 申請書を作成して提出(または返信用封筒にて郵送)してください。
- 内容の審査後、妊婦給付認定の決定と同時に、妊婦本人口座へ妊婦支援給付金(1回目)の5万円を支給します。(他の市町村から妊婦支援給付金(1回目)や出産応援給付金の支給を受けている場合は認定のみとなります。)
(2)胎児の数の届出について
- 妊娠8か月の頃に伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)のアンケートと一緒に「胎児の数の届出書」を郵送します。(アンケート送付時期を経過して転入の方へは、妊産婦健診受診票配布時にお渡しします。)
- 出産予定日の8週間前の日以降(妊娠32週以降)になったら、「胎児の数の届出書」を作成して、市へ郵送等により提出してください。
- 届出内容を審査後、妊婦本人口座へ妊婦支援給付金(2回目)の5万円を支給します。
(3)流産・死産等をされたとき
妊婦支援給付金(1・2回目)は流産・死産等の場合も支給対象となり、流産等をしたことが医療機関等で確認された日以降に申請が可能です。こども家庭課(024-924-3691)までお問合せください。
令和7(2025)年3月31日以前に妊娠・出産された方へ
令和7(2025)年3月31日以前に出産された方については、郡山市ベビーファースト給付金(出産・子育て応援給付金)の支給対象となります。
令和7(2025)年3月31日以前に妊娠し、4月1日現在妊婦の方で「出産応援給付金」を未申請の方
「妊婦支援給付金(1回目)」「妊婦支援給付金(2回目)」の支給対象です。
令和7(2025)年3月31日以前に妊娠し、4月1日現在妊婦の方で「出産応援給付金」を申請済の方
「妊婦支援給付金(2回目)」の支給対象です。
令和7(2025)年3月31日以前に出産し、「子育て応援給付金」を未申請の方
「子育て応援給付金」の支給対象です。こんにちは赤ちゃん訪問で配布される「子育て応援給付金申請書」で申請手続きをお願いします。
2.伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)について
市の保健師等が、妊産婦の方に寄り添いながら、訪問・面談等により支援を行う伴走型相談支援を実施して、出産・子育てに関する不安の軽減を図ります。
実施時期
(1)妊娠届のとき(妊娠前期)
- 妊娠届出時に、保健師等が面談します。
- ニコニコサポートプランを作成して出産までの見通しを立てます。
(2)妊娠8か月の頃(妊娠後期)
- 産前休暇を取得し始める時期でもあり、出産・子育てに関して、より具体的に考え始める時期です。
- 妊娠8か月の頃に、アンケートを郵送しますので、ご返答ください。
- アンケートを内容を確認後、面談希望がある方に、市の窓口等で、保健師等が面談します。
(3)出生後の訪問実施(助産師訪問・こんにちは赤ちゃん訪問等)
- 育児に関する悩みや、疲れが出る時期です。
- 訪問等により、保健師等が面談します。