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保育所等の職員による虐待に関する相談・通報窓口
郡山市内の認可保育所(園)や認定こども園、認可外保育施設などにおいて、施設職員による児童への虐待と疑われる事案を発見した場合は、速やかにご連絡ください。
※相談された方の秘密は守られます。いただいた個人情報については、厳重に取り扱い、相談内容の確認などのために使用します。
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虐待とは
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト及び心理的虐待をいいます。
また、保育所等の職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。
また、保育所等の職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。
虐待の類型
区分 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
(1)身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
首を絞める、殴る、熱湯をかける、逆さ吊りにする 等 |
(2)性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
下着のまま放置する、必要のない場面で裸や下着の状態にする 等 |
(3)ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
こどもの健康、安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを車の中に放置する 等 |
(4)心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど、他のこどもとは著しく差別的な扱いをする 等 |
☆ 注意事項 ☆
- 匿名での相談も可能です。相談者の個人情報は厳守します。
- 保育施設への一般的な苦情・問い合わせもご相談いただけますが、これらについては、まずは各保育施設における「苦情等解決制度」のご活用をご検討ください。
相談連絡先
施設区分 | 所属名 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) | こども総務企画課 | 024-924-3801 | kodomosoumu@city.koriyama.lg.jp |
保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) | 保育課 | 024-924-3541 | hoiku@city.koriyama.lg.jp |
幼稚園については、福島県の所管となります。また、施設区分が不明な場合等であっても、保育施設等で虐待が疑われる事案を発見された場合は連絡ください。