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事業主のみなさまへ 仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主への助成金

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0174266 更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主への助成金

両立支援等助成 ~仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主のみなさまへ~

厚生労働省が行う、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する制度です。
事業主のみなさまにおかれましては、優秀な人材を確保・定着させるために、ぜひこの助成金をご活用ください。

詳細は福島労働局ホームページ<外部リンク>及び厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。


支給対象

次の1から6までのいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主
不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)

  1. 所定外労働制限制度
  2. 時差出勤制度
  3. 短時間勤務制度、
  4. フレックスタイム制
  5. 在宅勤務等
制度の導入の流れ

次の1から3までの順で、実施してください。

  1. 就業規則等への規定(周知)
  2. 両立支援担当者の選任(相談対応)
  3. 対象労働者が1年以内に両立支援制度を合計5日(回)以上利用

支給額

30万円

両立支援等助成の詳細、支給申請についての問い合わせ先

厚生労働省ホームページから確認ください。<外部リンク> 

令和7年4月から不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースが新設されました!

不妊治療や女性の健康課題である月経に起因する症状(Pms(月経前症候群)含む)、更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に質する職場環境の整備に取り組み、休暇制度を導入、利用させた場合を対象に支給されます。

令和7年10月から柔軟な働き方選択制度等支援コースが新しくなります!

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などを内容とする育児・介護休業法の改正がなされました。
改正法施行に伴い、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)が新しくなります。