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認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等の世帯状況変更・住所変更(異動届)

ページID:0007079 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

認可保育所や幼稚園などを利用している児童の保護者や世帯状況、住所などが変更した場合は、保育料算定や認定などに変更が生じる場合があるため、すみやかに異動届を利用施設へ提出してください。

保護者等の変更により変更が生じる場合があるもの

  • 認可保育所や認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業の保育料
  • 認可保育所や認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業の副食費免除判定
  • 未移行幼稚園の副食費補足給付対象判定
  • 未移行幼稚園や認可外保育施設の新3号認定判定
  • 保育の必要性の認定事由、認定期間

注:他市町村へ転出する場合

認可保育所・認定こども園等の認定(教育・保育給付認定)や未移行幼稚園・認可外保育施設等の認定(施設等利用給付認定)は、お住いの市町村で認定を受けます。

認可保育所や幼稚園などを利用中の児童が他市町村へ転出する場合は、事前に郡山市保育課へ御連絡をお願いします。

認可保育所・認定こども園の保育部分等に入所の2号認定・3号認定こどもが市外へ提出する場合

転出の月の末日までに退所となります。利用施設へ退所届を提出してください。

認可保育所・認定こども園の保育部分等に入所申込をしているこどもが市外へ転出する場合

転出した翌月以降は、郡山市認可保育施設の入所申込の対象外となります。

認定こども園の幼稚園部分利用の1号認定こどもが市外へ転出する場合

転出先の市町村で教育・保育給付認定(1号認定)を受けて、継続在園することは可能です。継続在園希望の場合には、事前に利用施設及び郡山市保育課へ御連絡をお願いします。

なお、転出に伴い退所する場合には、利用施設へ退所届を提出してください。

未移行幼稚園や認可外保育施設で無償化の認定を受けている児童が市外へ転出する場合

転出先の市町村で施設等利用給付認定(新1号認定、新2号認定、新3号認定)を受けて、継続在園することは可能です。継続在園希望の場合には、事前に利用施設及び郡山市保育課へ御連絡をお願いします。

なお、転出に伴い退所する場合には、利用施設へ退所届を提出してください。

注:保護者が変更する場合

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁等により、保護者が変更する場合は、保育料算定や通知書送付先等に影響があるため、利用施設へ報告のうえ、異動届を提出してください。

対象児童

教育・保育給付認定を受け、認可保育所や認定こども園などに入所している児童・入所申込をしている児童(1号認定、2号認定、3号認定)

施設等利用給付認定を受け、幼稚園や認可外保育施設などに入園している児童・一時預かり事業などと利用している児童(新1号認定、新2号認定、新3号認定)

異動届様式ダウンロード

異動届[PDFファイル/69KB]

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