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高齢者等帯状疱疹ワクチンの定期接種について

ページID:0134638 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(みずぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した「水痘帯状疱疹ウイルス」が再活性化することにより発症します。70歳代で発症する方が最も多く、典型的には体の左右どちらかに、帯状に痛みを伴う水泡が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

高齢者等の帯状疱疹やその合併症の予防を目的として、令和7(2025)年4月1日より帯状疱疹ワクチンが定期接種となります。

高齢者等帯状疱疹ワクチン接種費用一部助成のお知らせ [PDFファイル/207KB]

対象者

年度内に65歳になる方が対象です。ただし、令和7年度から令和11年度の5年間に限り、経過措置として、70歳以上の方も対象となります。

対象となる方には、郡山市から4月上旬に、接種に必要な予診票などをお送りしています。

※対象となるのは、一生に一度のみです。予診票などが届いた方は、今回限りが対象です。

令和7年度の対象者 ※5年後は対象になりません。

郡山市に住民登録をされている方のうち次の1または2に該当し、帯状疱疹ワクチンを接種したことがない、もしくは、接種が完了していない方(※1)

1.令和7年度に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳、100歳以上になる方 

※誕生日を迎える前でも接種できます。

 
65歳 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日
70歳 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日
75歳 昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日
80歳 昭和20(1945)年4月2日~昭和21(1946)年4月1日
85歳 昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日
90歳 昭和10(1935)年4月2日~昭和11(1936)年4月1日
95歳 昭和5(1930)年4月2日~昭和6(1931)年4月1日
100歳以上

誕生日が大正15(1926)年4月1日以前の方

※100歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象となります。

2.60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障害者手帳1級を所持する方または医師の診断書により同程度の障がいをもっていることが認められる方)(※2)

※1 接種が完了していない方:組換えワクチンの1回目のみ接種したことがある方は、2回目のみが定期接種の対象です。

※2 対象の2の方には、通知をお送りしておりません。2に該当する方は、身体障害者手帳(1級)または医師の診断書をご準備の上、郡山市保健所保健・感染症課(024-924-2163)にお問い合わせください。

過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了した方は、原則、定期接種の対象になりません。ただし、医師が帯状疱疹ワクチンを接種する必要があると認める場合には、定期接種の対象となります。過去の接種歴を確認した上で、医師にご相談ください。

令和7年度の助成期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで

※接種に伴う副反応に備え、日曜日・国民の祝日の接種及び午後5時以降の接種は行いません。予防接種を受ける際はあらかじめ医療機関にご確認の上、受診してください。

予防接種の流れ

1.接種予定のワクチンについて理解する

予防接種を希望される場合には、説明書をよく読み、効果や副反応について十分に理解して納得した上で接種をしましょう。

帯状疱疹ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンには、生ワクチンと組換えワクチンの2種類があります。接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なりますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。医師が特に必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種できます。

接種の回数・方法・間隔等
  生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
回数 1回 2回
方法 皮下注射 筋肉内注射

間隔等

・他の生ワクチンと、27日以上の間隔を置く必要があります。

・通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種。

※病気や治療で免疫が低下している方等で、医師が必要と判断した場合は、接種間隔を1か月まで短縮することができます。

効果
接種後 生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
1年 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
5年 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果
10年 7割程度の予防効果
合併症予防 合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
副反応の発現割合
発現率 生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
70%以上 接種部位の痛み
30%以上 接種部位の赤み 接種部位の赤み、筋肉痛、疲労
10%以上 接種部位の痒み、腫れ、痛み等 接種部位の腫れ、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、だるさ 接種部位の痒み、だるさ等
頻度不明 アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎 ショック、アナフィラキシー

 ※副反応は通常2~3日で消失します。症状が強かったり長く続く場合には、接種医に相談しましょう。

 

帯状疱疹ワクチンを接種できない方

生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
病気や治療によって、免疫が低下している方は接種することができません。
共通
  • 接種前に明らかな発熱(37.5℃以上)の発熱がある方
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  • 過去に帯状疱疹ワクチンによってショック、アナフィラキシーが認められた方
  • その他、医師が不適当な状態と判断した方
帯状疱疹ワクチンの接種に注意が必要な方
生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン両方を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
共通
  • 心臓血管系の病気、腎臓病、肝臓病、血液疾患、慢性の病気などで治療を受けている方
  • 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状がみられたことがある方
  • 今までけいれんを起こしたことのある方
  • 免疫不全と診断されている方・近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
  • 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーが起こるおそれのある方

2.医療機関へ予約をする

帯状疱疹ワクチン接種は、福島県内指定医療機関での個別接種となります。接種を希望される場合は、医療機関へ事前にお問い合せください。

※接種に伴う副反応に備え、日曜日・国民の祝日の接種及び午後5時以降の接種は行いません。

郡山市内の指定医療機関及び各医療機関で取り扱っているワクチンの種類については、下記の一覧をご覧ください。

郡山市内指定医療機関及び取り扱いワクチン一覧 [PDFファイル/182KB]

※福島県外の医療機関で接種をご希望の方は、当ページ下部の「福島県外での接種を希望される場合」の項目をご確認ください。

3.予約した医療機関を受診する

接種当日は、体調が良いことを確認し、下記のものを持参して接種しましょう。

持ち物 

  1. 高齢者等帯状疱疹ワクチン接種 予診票
  2. 高齢者等帯状疱疹ワクチン予防接種済証 台紙
  3. マイナンバーカード(健康保険証)

1と2を忘れた場合には、接種ができません。

※対象者には、郡山市より4月上旬にお送りしています。転入や紛失等で交付をご希望の場合には、郡山市保健所保健・感染症課(024-924-2163)にお問い合わせください。

下記に該当する方は、証明書を持参することで自己負担が免除となります。

  • 生活保護受給者:郡山市生活支援課等で発行する「生活保護証明書」
  • 中国残留邦人等に対する支援給付受給者:本人確認証

料金 

※助成は、選択した1種類のワクチンを1人1度のみ。

帯状疱疹ワクチンの自己負担額
  生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
接種回数 1回 2回
1回あたりの自己負担額 4,000円

12,000円 

※2回で計24,000円の自己負担となります。

福島県外での接種を希望される場合

郡山市内に住民登録をされている方で、県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、事前に依頼書交付申請をいただくことで、医療機関で接種料金の金額を全額自己負担した後に、郡山市に払い戻しの請求をすることができます。

希望される方は、接種をする前に、下記により申請してください。

申請方法1 電子申請

以下のURLより申請してください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/7f5d5996-19b4-4673-bd82-68741341658c/start<外部リンク>

※利用者登録が必要です。

申請方法2 「依頼書交付申請書」での申請

以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郡山市保健所 保健・感染症課へ提出してください。

【提出方法】

  • ファックス:Fax.024-934-2960
  • 郵送:〒963-8024 郡山市朝日二丁目15番1号 保健・感染症課 予防接種担当
  • メール:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp

※「予防接種依頼書」は、申請から10日程度で郵送しますので、お手元に「予防接種依頼書」が届いてから予防接種をお受けください。

※依頼書の交付を受けずに接種をした場合、接種料金の払い戻しは受けられません。また、予防接種が原因で生じた健康被害に関する救済が受けられない場合があります。

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)があります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

詳細は予防接種に関する健康被害救済制度について予防接種に関する健康被害救済制度についてのページをご覧ください。

 

 

 

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