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自立支援医療(精神通院医療)制度について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001974 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

精神疾患の治療のために通院する場合、医療費の一部を公費で負担する制度です。入院医療費は対象になりません。世帯収入と症状に応じて自己負担上限額が設定されます。詳細は、自立支援医療(精神通院医療)について [PDFファイル/105KB]福島県の自立支援医療(精神通院医療)受給者証の申請について/申請書類・診断書ダウンロードのページ<外部リンク>をご覧ください。

対象者

精神疾患を有する方で、通院による治療を要する方

対象となる医療機関

対象となるのは、指定を受けている医療機関(病院・診療所、調剤薬局、訪問看護)のみになります。指定医療機関については、福島県の指定自立支援医療機関のページ<外部リンク>で確認いただくか、直接医療機関にお問い合わせください。​

申請後の流れ

福島県の審査会で認定の要否を決定し、福島県から郡山市を経由して結果を通知します。現在、申請から結果の通知まで2~3か月を要します。認定された場合は、医療機関で受給者証を提示することで、制度を利用することができます。

有効期間

自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された期間
※新規申請の場合、保健所に申請された日から1年となります。
※毎年更新が必要です。更新手続きは有効期限の3か月前からできます(例:有効期限が4月30日の場合、2月1日より申請可能)。保健所から更新の通知等は送付しません。

必要書類

福島県の自立支援医療(精神通院医療)受給者証の申請について/申請書類・診断書ダウンロードのページ<外部リンク>から、データをダウンロードできます。また、郡山市保健所の窓口でもお渡しできます。

新規・更新申請の場合、県外から転入する場合

1 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書

2 自立支援医療(精神通院医療)診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書(医師記載)
  ※意見書の提出は、2年に1回です。

3 現在使用中の保険証のコピー                                                                                       

4 市民税の課税状況確認のための同意書

5 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  ※申請書に12桁の番号を記載いただきます。
  ※本人が国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合は本人と同一世帯で国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方全員のもの、本人が被保険者の場合は本人のもの、本人が被扶養者の場合は本人と被保険者のものをご持参ください。

6 非課税世帯で、障害年金や遺族年金等を受給している方は、年金証書または振込通知書等

7 更新申請の方、県外から転入される方は、現在お持ちの自立支援医療受給者証

※生活保護世帯の方は、3、4、6は不要です。

医療機関等が変わった場合、住所や氏名が変わった場合(県内で異動した場合)

1 自立支援医療(精神通院医療)支給認定変更申請書及び記載事項変更届

2 現在お持ちの自立支援医療受給者証

3 個人番号カードまたは個人番号通知カード

保険変更の場合

1 自立支援医療(精神通院医療)支給認定変更申請書及び記載事項変更届

2 現在使用中の保険証のコピー

3 市民税の課税状況確認のための同意書

4 非課税世帯で、障害年金や遺族年金等を受給している方は、年金証書または振込通知書等

5 現在お持ちの自立支援医療受給者証

6 個人番号カードまたは個人番号通知カード

※生活保護世帯の方は、2~4は不要です。

受給者証を紛失した場合

1 自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書

2 個人番号カードまたは個人番号通知カード

申請窓口・問い合わせ先

郡山市保健所 保健・感染症課 精神・難病係(024-924-2163)

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