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精神障がいに関する支援制度についてお知らせします。
精神障がい各種福祉制度
精神障がいを抱える皆様へ相談や支援を行い、患者の方その家族が安心して治療に専念したり、社会復帰することができるよう環境づくりを推進しています。
精神障がい者保健福祉手帳
この手帳は、精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。
この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会に参加するための手助けとなります。
保健福祉手帳の交付を受けるには、申請手続きが必要です。
- 申請書に次のいずれかを添えて保健所に提出してください。
(申請用紙は、保健所又は精神科の医療機関にあります。)- 精神障がいによる障がい年金を受けている方
(年金証書の写し)と(直近の振込(支払)通知書の写し)と(同意書) - 精神障がいによる障がい年金を受けていない方
(医師の診断書「初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書」)
- 精神障がいによる障がい年金を受けている方
- 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚が必要になります。
- マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カードを持参してください。
- 有効期限は2年です。更新手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。
自立支援医療(精神通院医療)制度
この制度を利用することによって、通院の場合、窓口で医療費の自己負担額が1割になり、毎月の自己負担額の上限額が設定されます。(所得によっては上限額がない場合もあります。)
精神障がいの治療上必要と認められる医療が対象となります。
制度利用の手続き
- 精神障がい者本人あるいは保護者が申請書類を添えて申請。
- 申請窓口:郡山市保健所保健・感染症課
- 申請書類:
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書
- 申請書
- 健康保険証の写
- 同意書
- 年間収入のわかるもの(障害年金証書、振り込み通知書など)
- マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード
- 県から市町村を経由して申請者に受給者証を交付します。
(受給者証の提示によって制度の利用可) - 精神通院の自己負担額が1割になり、自己負担の上限額が設定されます。
手続きについては病院窓口でご相談ください。
重度心身障がい者医療費助成事業
郡山市では、重度心身障がい者(精神障がい者)の健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
- 重度心身障がい者医療助成を受けることができる方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
- 精神障がい者保健福祉手帳が2級又は3級であり、かつ身体障がい者手帳又は療育手帳を所持している方
※精神疾患による入院は対象になりません。
- 登録申請に必要なもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
(精神障がい者保健福祉手帳2級又は3級の方は身体障がい者手帳又は療育手帳も必要になります。) - 健康保険証
- 本人名義の預金通帳(20歳未満は保護者名義の通帳でも可。
- 同意書(所得金額等の確認をいたします。)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 精神障がい者保健福祉手帳
申請月の翌月診療分から該当になります。
申請月が月の初日の場合は、その月の診療分から該当になります。
郡山市重度心身障がい者タクシー料金等助成
郡山市では、重度心身障がい者(精神障がい者)の健康保持と福祉の増進を図るためタクシー料金又は燃料費の一部を助成しています。
- 事業の対象者
郡山市内に住所を有する精神障がい者福祉手帳1級の方
(ただし、入院中の方、施設入所者は除く) - 内容
- 障がい者本人がタクシーを利用するにおけるタクシー料金
- 障がい者名義又は同一世帯の家族名義の自動車を、同一世帯に居住する家族が運転する場合における燃料費
年額15000円を限度とし、申請月により助成額が変わります。
- 手続き方法
登録申請には下記の書類が必要になります。- 郡山市重度心身障がい者タクシー料金等受給資格認定証交付申請書
- 精神障がい者保健福祉手帳の写し
- 燃料費の助成を受ける方はさらに下記の書類も必要になります。
- 免許証の写し
- 車検証の写し
- 申請者名義の普通預金通帳(郵便局除く)の写し
(名義人、口座番号、銀行名、支店名のわかる部分)
関連リンク
- 精神障がい者保健福祉手帳申請関係書類(福島県ホームページ)<外部リンク>
- 自立支援医療申請関係書類(福島県ホームページ)<外部リンク>