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高齢者等インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種について
高齢者等のインフルエンザ、新型コロナウイルスの発病や重症化を予防し、さらにはそのまん延の予防を目的として、予防接種費用の一部を助成します。
高齢者等インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種費用一部助成のお知らせ [PDFファイル/153KB]
※新型コロナウイルスの特例臨時接種は令和6年3月31日で終了し、季節性インフルエンザと同様に、重症化予防を目的として一部の方を対象に行う定期接種となりました。
対象者
郡山市内に住民登録をされている方のうち次のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当の障害)
- 60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当の障害)
- 年齢は接種日当日の満年齢となります。
- 自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ対象となりますので、本人の意思確認ができない場合は予防接種法に基づく接種となりません。なお、意思確認が困難な場合、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることが認められています。
- 上記以外の方については、任意予防接種となります。接種を希望される方は、直接医療機関へお問い合わせください。
助成期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
※接種に伴う副反応に備え、日曜日・国民の祝日の接種及び午後5時以降の接種は行いませんので、予防接種を受ける際はあらかじめ医療機関にお問い合わせください。
予防接種の流れ
1 接種予定の予防接種について理解する
予防接種を希望される場合は、説明書をよく読み、効果や副反応について十分に理解し、納得したうえで接種しましょう。
高齢者等インフルエンザ予防接種説明書 [PDFファイル/171KB]
高齢者等新型コロナウイルス予防接種説明書 [PDFファイル/157KB]
詳細について知りたい場合には、下記より厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省インフルエンザワクチンのページ<外部リンク>
厚生労働省新型コロナワクチンのページ<外部リンク>
2 医療機関へ予約をする
高齢者等インフルエンザ、高齢者等新型コロナウイルス予防接種は、福島県内指定医療機関での個別接種となります。
接種を希望する場合は、医療機関へ事前にお問い合わせください。
【郡山市内の指定医療機関】
高齢者等インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種指定医療機関一覧 [PDFファイル/229KB]
市内の各医療機関で取り扱っている新型コロナウイルスワクチンの種類についてはこちら [PDFファイル/221KB]をご覧ください。
【福島県内の指定医療機関】
福島県医師会ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。
福島県外で接種を受ける場合
郡山市内に住民登録をされている方で、県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、事前に依頼書交付申請をいただくことで、医療機関で接種料金の全額を負担した後に、郡山市に払戻しの請求をすることができます。
希望される方は、下記により申請してください。
申請方法1 電子申請
以下のURLより申請してください。
※利用者登録が必要です。
申請方法2 「依頼書交付申請書」での申請
以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郡山市保健所 保健・感染症課へ提出してください。
【提出方法】
- ファックス:024-934-2960
- 郵送:〒963-8024 郡山市朝日2-15-1 保健・感染症課 予防接種担当
- メール:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp
※「予防接種依頼書」は、申請から10日程度で郵送しますので、お手元に「予防接種依頼書」が届いてから予防接種をお受けください。
※依頼書の交付を受けずに接種した場合、接種料金の払戻しは受けられません。また、予防接種が原因で生じた健康被害に関する救済が受けられない場合があります。
3 予約した医療機関を受診する
接種当日は、体調がよいことを確認し、下記のものを持参して受診しましょう。
【持ち物】※予診票は医療機関に備え付けてあります。
・65歳以上の方:健康保険証
・60歳以上65歳未満の方:健康保険証と身体障害者手帳の写しまたは診断書の原本
(お持ちの方のみ)お薬手帳、健康手帳を持参してください。
【料金】助成は1人につき各1回
インフルエンザ予防接種:自己負担額1,200円
新型コロナウイルス予防接種:自己負担額2,100円
※2回目以降は全額自己負担となりますのでご注意ください。
下記に該当する方は、証明書を持参することで自己負担額が免除となります。
・生活保護受給者:生活保護受給証明書(原本)
・中国残留邦人等に対する支援給付受給者:本人確認証(写し)
定期予防接種に関する健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
詳細は定期予防接種に関する健康被害救済制度についてのページをご覧ください。
福島県広域予防接種委託契約をしている医療機関の皆さまへ
令和6年度広域予防接種委託料請求書(インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス予防接種用)等は以下よりダウンロードできますので、ご利用ください。