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風しん抗体検査・風しん第5期定期接種について

ページID:0062309 更新日:2023年4月2日更新 印刷ページ表示

2018年以降、風しんの患者数が増加していることを受け、これまで公的な予防接種を受ける機会がなく、風しんの抗体保有率が他の世代に比べて低い世代(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれ)を対象に、風しん抗体検査及び予防接種の費用を助成します。

風しんについて

風しんは、成人が感染すると、症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦が感染すると、先天性風しん症候群と呼ばれる心臓病や白内障、聴覚障害等の症状を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。

対象者

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性

※対象者には、令和6年3月上旬に無料クーポン券を送付しています。

※有効期限が切れている無料クーポン券も、令和7年2月までそのまま使用できますが、新しいクーポン券をお持ちの場合はそちらをご使用ください。
(有効期限が「2020年3月」、「2021年3月」、「2022年2月」、「2023年2月」、「2024年2月」と記載されていても、2025年(令和7年)2月までそのまま使用できます。)

※紛失または転入等で無料クーポン券がない場合は、以下に沿って再発行の手続きをしましょう。

無料クーポン券再発行の申請方法

(1)保健・感染症課感染症係での窓口申請

原則として本人又は家族に申請書を御記入いただき、クーポン券を発行します。

郡山市民であることが証明できるものを提示ください。(運転免許証、健康保険証等)

※即日交付いたします。

(2)電子申請

以下のURLから申請してください

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202100435<外部リンク>

※交付には1週間から10日程度かかります。

(3)電話での申請 【申込先:保健所保健・感染症課感染症係】

電話番号:024-924-2163 【受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)8時30分~17時15分】

原則として本人又は家族から電話で希望の旨をお伝えいただき、クーポン券を郵送します。

※交付には1週間から10日程度かかります。

(4)ファックス、メールでの申請 【申込先:保健所保健・感染症課感染症係】

原則として本人又は家族に申請書を御記入いただき、下記まで送信ください。

※交付には1週間から10日程度かかります。

「郡山市風しんの追加的対策事業におけるクーポン券申請書」[Wordファイル/17KB]

「郡山市風しんの追加的対策事業におけるクーポン券申請書」[PDFファイル/52KB]

ファックス番号:024-934-2960

メールアドレス:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp

実施方法と流れ

(1)医療機関等に風しん抗体検査の事前申込みをします。

(2)医療機関等で採血検査(風しん抗体価を調べる)を受けます。

<持参物>クーポン券、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

(3)医療機関等から抗体検査の結果を受け取ります。

(4)「抗体なし」と判定された方は、予防接種を受けましょう。

※接種前に必ずお読みください(「麻しん・風しん混合ワクチン」接種説明書)[PDFファイル/182KB]

<持参物>クーポン券、抗体検査結果通知、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

※「抗体あり」と判定された方は風しんへの抗体力があります。定期の予防接種の対象となりません。

※平成26年4月1日以降に風しんの抗体検査を受け、「抗体なし」の検査記録をお持ちの場合は、抗体検査を省略し予防接種を実施できます。

参考 風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準[PDFファイル/314KB]

費用

無料

実施医療機関等

本事業に参加している全国の医療機関等で実施することが出来ます。

下記のリンク先から、風しん抗体検査・予防接種実施機関を調べることができます。

郡山市内「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」 [PDFファイル/159KB]

厚生労働省ホームページ「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」<外部リンク>

転入・転出された方へ

住民票の登録がある市町村でクーポン券の発行を受ける必要があります。

転入された方:保健・感染症課感染症係まで連絡しクーポン券の発行を受けてください。

転出された方:郡山市が発行したクーポン券は使用できませんので、転入先でクーポン券の発行を受けてください。

定期予防接種に関する健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

詳細は定期予防接種に関する健康被害救済制度についてをご覧ください。

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