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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について
平成26(2014)年10月から高齢者肺炎球菌ワクチン接種が定期予防接種となり、以降令和5(2023)年度までの10年間、予防接種法に基づき、経過措置として、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までにある方を対象に、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種を実施しておりました。
10年間の経過措置によって、本来の接種対象年齢を超えた方の接種状況は、本来の対象者である65歳の方の接種率と同程度となったことや、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンを取り巻く状況等を踏まえ、上記の経過措置は令和5年度で終了しました。
肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25 ~40%を占め、特に高齢者では重症化しやすく注意が必要です。また、肺炎によって亡くなる方の多くが高齢者であり、予防接種をすることで、発症予防や重症化予防が期待できます。接種についての詳細は、以下をご確認ください。
令和7年度の対象者
郡山市に住民登録をされている方のうち、次の1または2に該当し、「23価肺炎球菌ワクチン」を一度も受けたことがない方
1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(心臓、腎臓又は呼吸器の疾患及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障がい者手帳1級を所持する方又は医師の診断書により同程度の障がいをもっていると認められる方)
・自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ対象となりますので、本人の意思確認ができない場合は予防接種法に基づく接種となりません。なお、意思確認が困難な場合、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることが認められています。
令和7年度の助成期間
令和7(2025)年4月1日(火曜日)から令和8(2026)年3月31日(火曜日)まで
※接種に伴う副反応に備え、日曜・祝日、12月29日~1月3日及び午後5時以降の接種は行いませんので、予防接種を受ける際はあらかじめ医療機関に電話でご確認の上、受診してください。
予防接種の流れ
1.接種予定の予防接種について理解する
予防接種を希望される場合は、説明書をよく読み、効果や副反応について十分に理解し、納得した上で接種をしましょう。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種説明書 [PDFファイル/152KB]
詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
2.医療機関へ予約をする
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は、福島県内指定医療機関での個別接種となります。接種を希望される場合は、医療機関に事前にお問い合わせください。
※福島県外の医療機関で接種をご希望の場合は、当ページ下部の「県外での接種を希望される場合」の項目をご確認ください。
3.予約した医療機関を受診する
接種当日は、体調が良いことを確認し、下記のものを持参して接種しましょう。
持ち物
- 予診票(オレンジ)
- マイナンバーカード(健康保険証)
※1を忘れた場合には、接種ができません。
※65歳の方には、誕生日月の月末に、名前や住所等が印字された予診票をお送りしています。転入・紛失等で予診票がない方、または、60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方については、「紛失等で予診票の発行を希望する場合の申請について」の項目をご確認ください。
下記に該当する方は、必要書類を持参することで自己負担が免除となります。
- 生活保護受給者:郡山市生活支援課等で発行する「生活保護受給証明書」
- 中国残留邦人等に対する支援給付受給者:本人確認証
料金
自己負担額:2,000円
紛失等で予診票の発行を希望する場合の申請について
紛失・転入等で郡山市の予診票(オレンジ色)が手元にない場合は、以下のいずれかの方法で発行の手続きが可能です。
申請方法1 窓口での申請
窓口:郡山市保健所 1階
保健・感染症課 感染症・予防接種係
原則として、本人又は家族に申請書をご記入いただき、予診票を発行します。
郡山市民であることが証明できるものをご提示ください。(運転免許証、マイナンバーカード等)
※即日交付いたします。
申請方法2 電話での申請
電話番号:024-924-2163【受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)8時30分~17時15分】
原則として、本人又は家族から電話で希望の旨をお伝えいただき、予診票を郵送します。
※交付には1週間から10日程度かかります。
申請方法3 Fax、メール、郵送での申請
原則として、本人又は家族に申請書をご記入いただき、下記まで送信ください。
※交付には1週間から10日程度かかります。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票 交付申請書 [PDFファイル/67KB]
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票 交付申請書 [Wordファイル/19KB]
・Fax:024-934-2960
・E-mail:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp
・郵送:〒963-8024 郡山市朝日2-15-1 郡山市保健所 保健・感染症課 予防接種担当行
県外での接種を希望される方へ
郡山市内に住民登録をされている方で、県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、事前に依頼書交付申請をいただくことで、医療機関で接種料金の金額を全額自己負担した後に、郡山市に払い戻しの請求(※上限金額あり)をすることができます。
希望される方は、接種をする前に、下記により申請してください。
申請方法1 電子申請
以下のURLより申請してください。
※利用者登録が必要です。
申請方法2 「依頼書交付申請書」での申請
以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郡山市保健所 保健・感染症課へ提出してください。
定期(B類疾病)予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/71KB]
定期(B類疾病)予防接種依頼書交付申請書 [Wordファイル/38KB]
【提出方法】
・Fax:024-934-2960
・E-mail:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp
・郵送:〒963-8024 郡山市朝日2-15-1 郡山市保健所 保健・感染症課 予防接種担当行
※「予防接種依頼書」は、申請から10日程度で郵送しますので、お手元に「予防接種依頼書」が届いてから予防接種をお受けください。
※依頼書の交付を受けずに接種をした場合、接種料金の払い戻しは受けられません。また、予防接種が原因で生じた健康被害に関する救済が受けられない場合があります。
定期予防接種に関する健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
詳細は定期予防接種に関する健康被害救済制度についてのページをご覧ください。