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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について

ページID:0068764 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成26(2014)年10月から高齢者肺炎球菌ワクチン接種が定期予防接種となり、以降令和5(2023)年度までの10年間、予防接種法に基づき、経過措置として、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までにある方を対象に、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種を実施しておりました。

10年間の経過措置によって、本来の接種対象年齢を超えた方の接種状況は、本来の対象者である65歳の方の接種率と同程度となったことや、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンを取り巻く状況等を踏まえ、上記の経過措置は令和5年度で終了とすることが、厚生労働省より示されました。

高齢者肺炎球菌ワクチンについて

肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25~40%を占め、特に高齢者では、重症化しやすく注意が必要です。また、肺炎によって亡くなる方の多くが高齢者であり、そのうち4分の1程度は肺炎球菌が原因と考えられています。予防接種により、発症予防や重症化予防が期待できます。接種を希望される方は、ワクチンの効果や副反応等について十分に理解したうえで、医師と相談し、接種してください。

高齢者等肺炎球菌ワクチン予防接種説明書 [PDFファイル/152KB]

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和5年度の対象者

郡山市に住民登録をされている方のうち、次の1または2に該当し、「23価肺炎球菌ワクチン」を一度も受けたことがない方。

1.65歳の方

2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(心臓、腎臓又は呼吸器の疾患及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障がい者手帳1級を所持する方又は医師の診断書により同程度の障がいをもっていると認められる方)

・自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ対象となりますので、本人の意思確認ができない場合は予防接種法に基づく接種となりません。なお、意思確認が困難な場合、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることが認められています。 

助成期間

令和6(2024)年4月1日(月曜日)から令和7(2025)年3月31日(月曜日)まで

接種に伴う副反応に備え、日曜・祝日の接種及び午後5時以降の接種は行いませんので、予防接種を受ける際はあらかじめ医療機関に電話でご確認の上、受診してください。

接種場所

指定医療機関 [PDFファイル/170KB]

費用

自己負担額:2,000円

自己負担金免除者

1.生活保護受給者:「郡山市生活支援課で発行する証明書」をご持参ください。
2.中国残留邦人等に対する支援給付受給者:「本人確認証」をご持参ください。

持ち物

「予診票(黄色またはオレンジ)」、「健康保険証」、「健康手帳(お持ちの方のみ)」

自己負担金免除者

1.生活保護受給者:「郡山市生活支援課で発行する証明書」もご持参ください。
2.中国残留邦人等に対する支援給付受給者:「本人確認証」もご持参ください。

予診票について

対象者1の方には、誕生月の月末に、名前や住所等が印字された「予診票(オレンジ色)」を郵送しています

「予診票」が届いた方のうち、郡山市外からの転入前や任意(全額自己負担)等で、すでに「23価肺炎球菌ワクチン」の予防接種を受けた方は、予診票は使用できません。

※対象者2の方は、身体障がい者手帳の写し又は医師の診断書が必要です。接種を希望される場合は、以下の申請方法を参考に申請ください。

※令和5年度に送付している黄色の予診票は、66歳の誕生日を迎える前日までは引き続き使用できます。

予診票を紛失等で再発行する場合の申請方法

(1)保健・感染症課感染症係での窓口申請(郡山市保健所1階)

原則、本人又は家族に申請書を御記入いただき、予診票を発行します。
郡山市民であることが証明できるものを提示ください。(運転免許証、健康保険証等)

※即日交付いたします。

(2)電話での申請

原則、本人又は家族からお電話をいただき、予診票を発行します(電話番号:024-924-2163)。

※交付には1週間から10日程度かかります。

(3)Fax、メール、郵送での申請

以下の交付申請書に必要事項を記入し、Fax、E-mail、郵送のいずれかの方法で送付してください。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票 交付申請書[PDFファイル/60KB]
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票 交付申請書[Wordファイル/15KB]

・Fax:024-934-2960
・E-mail:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp
・郵送:〒963-8024 郡山市朝日2-15-1 郡山市保健所 保健・感染症課 予防接種担当行

県外での接種を希望される方へ

郡山市内に住民登録をされている方で、県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、医療機関で接種料金の全額を負担した後に、郡山市に払戻しの請求をすることができます。

払い戻しに係る手続きの流れ

1. 「予防接種依頼書」の交付を郡山市保健所に申請

 申請方法1 電子申請

以下のURLより申請してください。

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202300698<外部リンク>

 申請方法2 「依頼書交付申請書」での申請

以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郡山市保健所 保健・感染症課へ提出してください。

定期(B類疾病)予防接種依頼書交付申請書 [Wordファイル/37KB]

定期(B類疾病)予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/70KB]

【提出方法】

・Fax:024-934-2960
・E-mail:hokenkansen-kanse@city.koriyama.lg.jp
・郵送:〒963-8024 郡山市朝日2-15-1 郡山市保健所 保健・感染症課 予防接種担当行

2. 郡山市保健所が発行する「予防接種依頼書」を持参して予防接種を受ける。

「予防接種依頼書」は、申請から10日程度で郵送しますので、お手元に「予防接種依頼書」が届いてから予防接種をお受けください。

3. 予防接種費用請求書に必要書類を添えて、郡山市保健所に払い戻しの請求をする

払い戻しの請求に必要な書類は、依頼書と一緒に送付します。

定期予防接種に関する健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

詳細は定期予防接種に関する健康被害救済制度についてのページをご覧ください。

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