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郡山市妊婦にやさしい遠方出産支援事業
事業内容
郡山市では下記の妊婦の方を対象に分娩取扱施設等への交通費及びそれに伴う宿泊費の助成を行います。
あわせて同伴者の宿泊費も助成いたします。
令和7年4月からは分娩のほか、妊婦健診にかかる交通費も対象となります。
助成を受ける際は申請が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
対象者
住民票が郡山市にある妊婦で 以下の条件いずれかに当てはまる方。
1. 里帰り先の住所地から、最も近い分娩取扱施設まで、概ね60分以上の移動を要する妊婦
例)南会津町の実家に里帰りをし、実家から概ね60分以上かかる会津若松市内の病院(最も近い分娩取扱施設)で出産する場合
2. 医学的な理由等により、受け入れ可能な周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦で、概ね60分以上かかる場合
例)郡山市の病院で分娩を予定していたが、医学的な理由から県立医大で出産することとなり、医大まで概ね60分以上かかる場合
3. 住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
4. 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期医療センター等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
5. 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する妊婦
例)郡山市内の産婦人科で妊婦健診を行っているが、分娩を県立医大ですることになっており、妊娠後期から妊婦健診も県立医大で行うこととなり、移動に60分以上の時間がかかる場合
助成金額
●交通費 妊婦健診及び分娩時対象(妊婦健診は令和7年4月以降の受診分から対象)
・妊婦の住所地または里帰り先の居住地から最も近い病院等までの移動に要した費用(往復分)
→1.公共交通機関により移動した場合、実費額に0.8を乗じて得た額
※妊婦健診の場合タクシーは除く
2.自家用車の場合、1km当たり37円として算出した額(実費額を上限とする)に0.8を乗じて得た額
●宿泊費 分娩時のみ対象
・住所地や里帰り先の居住地から最も近い分娩取扱施設等まで速やかに移動ができる距離にある宿泊施設で宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)
→一泊当たりの宿泊費(13,100円を上限額とする)-2,000円×泊数
・妊娠を支援する目的で妊婦と同じ宿泊施設に宿泊したもの(妊婦一人につき同行者は一人とし、郡山市に住民票がない者も含む)が宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前日分として、最大14泊分)
→一泊当たりの宿泊費(13,100円を上限額とする)-2,000円×泊数
申請方法
1.申請書に必要書類を添えて、郵便またはこども家庭課(ニコニコこども館3階)母子保健窓口に提出して申請します。
2.審査終了後(申請書受理から約1か月)に支給の可否を決定し、申請された方へ通知します。
3.口座振込での支給となり、金額と振込日は上記の通知書に記載されています。
必要書類
1.申請書
申請書 [PDFファイル/76KB] 記入例 [PDFファイル/100KB]
2.タクシー利用の場合はタクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
3.宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
4.助成金の振込先の口座番号等がわかるもの
(通帳、キャッシュカードまたはネット銀行の画像の画面の写し)
5.委任状(申請者(妊婦本人)以外の通帳に振り込み希望の場合)
委任状 [PDFファイル/24KB] 記入例 [PDFファイル/39KB]
6. 母子健康手帳その他の出産日、分娩した施設、妊婦健康診査日及び妊婦健診をした施設が確認できる書類