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児童手当の制度が令和6年10月から変わります
主な改正内容
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変更となります。
(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象を高校生年代まで延長
(3) 第三子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
(4) 支給回数を年3回(4か月分)から年6回(2か月分)へ変更
(5) 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長
例) 20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第一子、15歳のお子様を第二子と数え、10歳のお子様に第三子以降の手当額が適用されます。
(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象を高校生年代まで延長
(3) 第三子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
(4) 支給回数を年3回(4か月分)から年6回(2か月分)へ変更
(5) 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長
例) 20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第一子、15歳のお子様を第二子と数え、10歳のお子様に第三子以降の手当額が適用されます。
手当の金額(月額)








