ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 郡山市子育てサイト > 手続き > 手当・助成 > 児童手当の制度が令和6年10月から変わります

本文

児童手当の制度が令和6年10月から変わります

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0116141 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分まで遡及される制度改正に伴う申請は終了しました。

児童手当の各種申請方法、申請書のダウンロード等については、以下のリンクからご確認ください。

児童手当について

主な改正内容

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変更となります。

(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象を高校生年代まで延長
(3) 第三子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
(4) 支給回数を年3回(4か月分)から年6回(2か月分)へ変更
(5) 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長

例) 20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第一子、15歳のお子様を第二子と数え、10歳のお子様に第三子以降の手当額が適用されます。

手当の金額(月額)

児童手当の金額(月額)