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児童手当の制度が令和6年10月から変わります

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0116141 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示
新たに対象となる方の申請方法は、ページの下にありますのでご確認ください。

【重要】児童手当を受給中の方や9月末日までに申請のあった新たな受給者となる方へ以下の通知を発送しました。

(1)11月6日発送 額改定通知書
 児童手当を受給中の方で、申請不要で支給額が変わる方

(2)11月7日発送 認定通知書
 9月中に制度改正に伴う申請を行い、認定される方

(3)11月7日発送 額改定通知書
 児童手当を受給中の方で、9月中に大学生年代のお子様の申請を行い、支給額が変わる方
 

※10月以降に大学生年代のお子様の申請をされた方は、今回発送した額改定通知に大学生年代のお子様は算定に含まれていません。
 審査終了後に、大学生年代のお子様も算定に含めた額改定通知を順次発送いたしますので、今しばらくお待ちください。


主な改正内容

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変更となります。

(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象を高校生年代まで延長
(3) 第三子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
(4) 支給回数を年3回(4か月分)から年6回(2か月分)へ変更
(5) 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長

例) 20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第一子、15歳のお子様を第二子と数え、10歳のお子様に第三子以降の手当額が適用されます。

手当の金額(月額)

児童手当の金額(月額)

(3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。)

新制度での初回振込日について​

申請いただいた時期によって初回振込日は異なります。

・9月中の申請→ 12月10日(火曜日)振込予定(10月分及び11月分)
・10月中の申請→ 1月10日(金曜日)振込予定(10月分及び11月分)
・11月中の申請→ 2月10日(月曜日)振込予定(10月~1月分)
(不備または不足書類がある場合は除きます。)

なお、振込を指定された金融機関によって、振込時間には若干の差異があります。

12月以降の申請については、振込時期は遅れますが申請期間内に手続きしていただければ増額分をさかのぼって支給します。

手続きが必要な方

A 中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
B 所得上限限度額を超過したことにより、児童手当の受給資格がなかった方
C 今年度中に19歳~22歳になる兄姉がいて、兄姉を第一子として数えたときに、お子様の数が3人以上となる方

制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。
フローチャートでご自身の手続きが必要かご確認ください。
フローチャート

なお、「現在、郡山市から児童手当を受給している方」で「第1子が0歳~高校生年代」であれば原則手続き不要ですが、過去の手続き状況により申請が必要な場合があります(Dの方)。

D 児童手当を受給していて高校生年代の児童を養育している方(一部申請が必要)
 郡山市から児童手当を受給されている方のうち、高校生年代の児童が算定対象児童として登録されていない場合は申請が必要となります(例:高校生年代の児童が市外に住んでいて認定請求のお手続きをしていない場合など)。
 すでに算定対象児童として登録されている方には、児童手当の額改定通知書を送付します。この通知書にて養育しているお子様の人数と手当額をご確認ください。高校生年代の児童を養育しているのに額改定通知書が送付されない場合、または送付された額改定通知書に書かれている児童数が実際の人数より少ない場合は、高校生年代の児童が登録されていない可能性がありますので「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要になります。​

申請期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※郵送の場合は、令和7年3月31日(月曜日)の消印まで有効

申請方法

下記の申請窓口でご申請いただくか、申請書類をダウンロードいただき、申請に必要なものをご用意のうえ、子育て給付課まで郵送して下さい。(窓口には申請書類は準備してあります。)

窓口の場合

窓口に持参していただくもの

【AまたはBの方】
・申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  ※外国籍の方は通帳のコピーをご提出ください。
・申請者名義の健康保険証
・今年度中に19歳~22歳になる兄姉がいて、兄姉を第一子として数えたときにお子様の数が3人以上となる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書も合わせて必要ですので、お子様の個人番号が必要となります。

【Cの方】
持参していただくものはありませんが、監護相当・生計費の負担についての確認書​に、お子様の個人番号が必要となります。

【Dの方】
​・申請者名義の健康保険証​

申請窓口

郡山市 子育て給付課 給付係(ニコニコこども館2階)
平日 8時30分~18時00分 土日祝 8時30分~18時00分(第3土日及び年末年始を除く)
※土日祝日は窓口が混み合う場合があります。予めご了承ください。

行政センター・連絡所
平日 8時30分~17時15分
なお、市民サービスセンター、緑ヶ丘サービスセンターでは受付できません。

郵送の場合

郵送していただくもの

【AまたはBの方】
・児童手当 認定請求書
・申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)のコピー
  ※外国籍の方は通帳のコピーをご提出ください。
・申請者名義の健康保険証のコピー
​・0歳~18歳のお子様と別居している場合は申立書(別居監護)も合わせて必要です。
・今年度中に19歳~22歳になる兄姉がいて、兄姉を第一子として数えたときにお子様の数が3人以上となる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書も合わせて必要です(お子様の個人番号必須)。

【Cの方】
・監護相当・生計費の負担についての確認書(お子様の個人番号必須)

【Dの方】
・児童手当 額改定認定請求書
・申請者名義の健康保険証のコピー

郵送先

〒963-8025
郡山市桑野一丁目2番3号 (ニコニコこども館)
 子育て給付課 給付係

申請書のダウンロード

申請にあたっての注意事項

1.所得制限は撤廃されますが、保護者のうち生計を維持する所得の高い方が申請してください。

2.公務員の方は、勤務先で支給となる場合があるため、勤務先に確認してください。

3.保護者のうち生計を維持する所得の高い方が郡山市外に住民登録している場合は、住民登録地の自治体で申請してください。

4.お子様が里親等に委託されたり、施設に入所している場合は、里親や施設設置者が申請してください。

5.以下の条件にあてはまる方は申請が不要です。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から自動的に手当額が増額となります。
・現在、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給されている方
・制度改正前からすでに第三子以降の手当額増額の対象になっている方
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