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一時預かり事業(幼稚園型2)を利用する方へ

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0128152 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

郡山市内の一部の幼稚園では3歳の誕生日を迎える前のお子さんを対象に一時預かりを行っています。​

一時預かり事業(幼稚園型2)の対象児童

保育の必要性のある3歳未満児(教育・保育給付認定(3号認定)を受けた児童)

教育・保育給付認定(3号認定)申請の手続きについて

一時預かり事業(幼稚園型2)の対象児童となるためには、教育・保育給付認定申請書と保育の必要性を証明する書類を提出する必要があります。

教育・保育給付認定(3号認定)を受けるには、児童と同居する父母が以下の事由に当てはまる必要があります。

下の表を確認し、あてはまる事由に応じた書類を提出してください。

教育・保育給付認定申請書(3号認定用) [PDFファイル/869KB]

保育の必要性の認定事由
保育を必要とする理由 要件 認定期間 保育の必要性を証明する書類 備考

就労

(会社勤務、育休、自営業等)

月52時間以上の就労をする保護者 (パートやアルバイト等も可)
※新規利用児の保護者が育休中の場合は、翌月15日までに復帰する月から3号の申請が可能です。

就労の期間
※雇用期間の定めがある場合は、その翌月まで
※育休の場合は、原則として出生した子が1歳になる月末まで

就労証明書〔指定様式〕 [PDFファイル/788KB]
※自営業の場合、確定申告の写しを併せて提出。開業したばかり等の場合は、開業届の写しまたは営業許可証の写しで代用可。

勤務先で発行を依頼し、4か月以内に証明されたものを提出してください。

妊娠・出産

妊娠・出産する母

出産予定日の8週前の月初日から出産後8週後の月末まで

出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し

求職活動

求職活動を行う保護者

3か月間 (認定期間終了前に就労への変更手続きがあれば、就労の認定へ変更可) 就労予定申立書〔指定様式〕 [PDFファイル/87KB] 求職活動を行う保護者がご自分で記入してください

同居親族の介護・看護

同居親族の介護・看護を要する保護者(別居者の介護・看護は対象外)

介護・看護を要する期間

介護・看護を受ける同居者の診断書(原本)又は障害者手帳等の写し 別居親族の介護・看護は対象外

保護者の疾病・障がい

疾病・障がいの保護者

病状等により保育を必要とする期間

診断書(原本)又は障害者手帳等の写し

診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの

就学

学校教育法に規定する学校又は職業訓練に就学する保護者

卒業(修了)予定日の属する月の末日までの期間

在学証明書又は学生証の写し+時間割
(職業訓練の場合は受講決定通知+時間割)

時間割はカリキュラムやスケジュール等がわかるもの

 

実施幼稚園

一時預かり事業(幼稚園型2)実施幼稚園
幼稚園名 住所 電話番号 定員数
セントポール幼稚園 麓山二丁目11-9 932-3755 2名
多田野幼稚園 逢瀬町多田野字南大界45-2 957-2740 6名
田村町つつみ幼稚園 田村町守山字殿町20 955-2343 6名
安積町つつみ幼稚園 成山町104 945-0867 6名
開南幼稚園 開成五丁目26-13 933-0332 8名
たから幼稚園 堂前町1-7 922-1973 12名
みらい幼稚園 喜久田町堀之内字下河原7-2 959-6750 6名
みどり幼稚園 安積二丁目344 945-0467 7名

※料金、預かり時間、空き状況等につきましては直接幼稚園にお問い合わせください。

※保育の必要性があり、市民税非課税の世帯は一時預かりの保育料が月42,000円を上限に無償化の対象となります。
 保育料無償化の対象となるには教育・保育給付認定(3号認定)とあわせて施設等利用給付認定(新3号認定)も必要となりますので、施設等利用給付認定申請書をあわせて提出してください。
 施設等利用給付認定申請書(新3号用) [PDFファイル/168KB]

※上の表は令和6年度の状況となります。令和7年度は定員数等が変更となる場合があります。

※幼稚園によっては年度初めの4月1日時点で2歳になっていることを要件としている園があります。

※利用にあたって面接を行う幼稚園があります。

一時預かり利用までの流れ

1 利用したい幼稚園に連絡し、利用の申し込みを行う。

2 教育・保育給付認定(3号認定)の申請を行う。
  ※幼稚園経由または市に直接申請してください。認定は市が行います。
   遡っての認定は行いませんので、申請書類は利用前にご提出ください。​
  ※認可保育施設の申し込み等で、すでに教育・保育給付認定(3号認定)を受けている場合は
   申請が不要となる場合があります。

3 市から教育・保育給付認定結果通知書が届く。

4 利用開始
  ※申請の時期によっては3と4が前後する可能性があります。

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