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自立支援医療(育成医療)について

ページID:0001371 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

育成医療について

18歳未満のお子さんで身体に障がいがあり、治療しないと将来において障がいが残ると認められる場合、確実な治療効果が期待できる医療を指定医療機関で受ける際に、自己負担上限額を超えた医療費を市が負担します。

対象となる方

市内に住所(住民票)がある18歳未満のお子さんで、身体に障がいがある方

なお、保護者の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の場合は原則対象外ですので、ご注意ください。
詳細については、関連リンクよりチラシをご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(育成医療)給付申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(主治医が記入します。)
  3. お子さんと同じ医療保険に加入する世帯全員の被保険者証のコピー
  4. 申請者の個人番号(マイナンバー)を証明できるもの
    個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等
  5. 申請者の本人確認書類
    運転免許証やパスポート等、官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、2点確認させていただきます。

申請後の流れ

申請後、専門の医師による審査を行います。

認定・否認を決定し、結果を通知するとともに、認定者へ自立支援医療(育成医療)受給者証を送付します。

認定期間について

有効期間は、自立支援医療(育成医療)意見書に記載された、医師が定める治療見込み期間です。

疾病により有効期間の上限が異なり、90日以内または365日以内となります。

医療費の支払について

病院窓口での自己負担金は原則総医療費の1割となりますが、所得に応じて自己負担上限額があります。

ただし、おむつ代、差額ベッド代(個室料金)等は医療費ではありませんので別途負担となります。

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よくある質問

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