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母子家庭等自立支援給付金事業

ページID:0001387 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭のお父さん、お母さんが就職に有利な資格を取得するため養成機関で修業する場合に、予算の範囲内で給付金を支給します。

対象者

市内にお住まいで、次の条件全てを満たす方。

  1. 児童扶養手当を受給している者と同様の所得水準であること。
  2. 過去に訓練促進給付金等を受給していないこと。
  3. 養成機関において6月以上の養成課程を修業し、資格の取得が見込まれること。
  4. 就業又は育児と修学の両立が困難であると認められること。
  5. 高等教育の修学支援新制度において給付型奨学金の支給を受けていないこと。

対象資格

  1. 看護師(准看護師含む)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師
  11. あん摩マッサージ指圧師
  12. 鍼灸師
  13. 柔道整復師
  14. 理容師
  15. 言語聴覚士
  16. 保健師
  17. 歯科技工士
  18. その他市長が適当と認める資格

支給額・支給期間

高等職業訓練促進給付金
世帯区分 支給額 支給期間
市民税非課税 月額100,000円 修学期間の全期間
(上限48月)
市民税課税 月額70,500円 修学期間の全期間
(上限48月)

修業期間の最後の12月については、支給月額が市民税非課税世帯は140,000円、市民税課税世帯は110,500円に変わります。

高等職業訓練修了支援給付金
世帯区分 支給額
市民税非課税 50,000円
市民税課税 25,000円

手続き

高等職業訓練促進給付金

事前に当課で来所相談の上、支給申請を行ってください。

修学開始月から申請することができます。

年度途中の申請の場合、申請月分からの支給となります。

高等職業訓練修了支援給付金

修了日から起算して30日以内に、支給申請を行ってください。

 

高等職業訓練促進給付金チラシ [PDFファイル/187KB]

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭のお父さん、お母さんが技能や資格を取得するためにあらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合に、その経費の一部を支給します。

対象者

市内にお住まいで、次の条件全てを満たす方。

  1. 児童扶養手当を受けている者と同様の所得水準であること。
  2. 過去に訓練給付金を受給していないこと。
  3. 適職に就くために必要と認められること。

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練に係る教育訓練給付の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」をご覧ください。<外部リンク>

支給額

  1. 対象となる講座の「1又は2」の講座を受講する場合
    対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)
    ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
  2. 対象となる講座の「3」の講座を受講する場合
    対象講座の受講料の6割相当額(上限160万円)
    ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。

※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は上記1、2の金額から雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。

※受講料の対象は、「入学料」と「受講料」です。

手続き

  1. 受講資格確認申請
    必ず受講開始前に当課で来所相談の上、受講資格確認の手続きを行ってください。
  2. 支給申請
    受講修了後30日以内に支給申請手続きを行ってください。
    ただし、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受講し専門実践教育訓練給付金の支
    給を受けることができる場合、専門実践教育訓練給付金の確定後30日以内に提出してく
    ださい。

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

ひとり親家庭の親及び子どもが、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合にその費用の一部を支給します。

対象者

市内にお住まいで、次の条件全てを満たす方。

児童扶養手当を受けている者と同等の所得水準であること。

過去に国、県から本給付金と趣旨を同じくする給付金を受給していないこと。

適職に就くために必要と認められること。

支給額

 
    上限額 上限額
 

受講費用(入学料と受講料)

の給付割合

通信制

通学又は
通学及び通信制併用

受講開始時給付金 4割 10万円 20万円
受講修了時給付金 5割
から受講開始時給付金を
差し引いた額
12万5千円
(受講開始時給付金と併せて)
25万円
(受講開始時給付金と併せて)
合格時給付金 1割 15万円
(受講開始時・受講修了時給付金と併せて)
30万円
(受講開始時・受講修了時給付金と併せて)

手続き

(1)事前相談

必ず受講開始前に当課で来所相談の上、受講対象講座指定申請手続きを行ってください。

(2)支給申請

受講開始時給付金

受講開始日から30日以内に支給申請を行ってください。

受講修了時給付金

受講修了後30日以内に支給申請手続きを行ってください。

合格時給付金

受講修了後2年以内に、高等学校卒業程度認定試験に合格した場合に申請できます。

合格証書に記載されている日から40日以内に支給申請手続きを行ってください。

高等学校卒業認定試験合格支援給付金ちらし [PDFファイル/262KB]

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