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物価高対応子育て応援手当について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0169371 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

 

1 概要

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、「物価高対応子育て応援手当」として国が示す2万円に加え、「重点支援地方交付金」を活用して、郡山市独自に5千円を上乗せし、対象児童1人当たり2万5千円を支給します。

2 対象児童

次のいずれかに該当する方が対象児童になります。

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)

3 支給対象者

次のいずれかに該当する方が支給対象者になります。

(1)令和7年9月分の児童手当を受給している方

(注意)令和7年9月中に離婚等をされた方で、基準日(令和7年9月30日)までに児童手当の受給者変更を行っている場合は支給対象外です。

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当を受給している方

(3)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

(注意)(1)の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、応援手当が既にこどものために費消していた場合には支給できません。

4 支給額

対象児童1人当たり2万5千円(1回限り)
(補足)郡山市独自の5千円については、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。

5 申請が不要な方について

次のいずれかに該当する方は、児童手当の情報を活用し、申請を必要としない「プッシュ型」による支給を行います。

(1)令和7年9月分の児童手当を郡山市から受給した方

​(注意)令和7年9月中に離婚等をされた方で、基準日(令和7年9月30日)までに児童手当の受給者変更を行っている場合は支給対象外です。

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当「新規認定請求」、または「額改定認定請求(増額)」を郡山市に対して行った方

(注意)公務員の方は、申請が必要です。「6 申請が必要な方について」をご確認ください。

≪支給方法≫

・プッシュ支給となり、原則、児童手当受給口座にお振込みします。
・申請が不要な方については、応援手当の支給前に「お知らせ」を送付します。
(注意)応援手当の受け取りを希望しない場合、お知らせに記載のある期限までに子育て給付課までご連絡ください。

≪支給予定日≫

・令和8年2月末から順次支給を予定しています。
・詳しくは、応援手当の支給前に「お知らせ」を送付しますので、届きましたら支給予定日をご確認ください。
(注意)新生児分の児童手当を申請された方は、児童手当が認定された後、応援手当が支給されます。
    児童手当の申請から応援手当の振込まで2~3カ月程度お時間をいただきます。​

6 申請が必要な方について

次のいずれかに該当する方は申請が必要です。

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を勤務先から受給しており、基準日(令和7年9月30日)時点で、郡山市に住民登録がある公務員の方

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の支給認定を行った時点で、郡山市に住民登録がある公務員の方

(3)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

(注意)当該受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、応援手当が既にこどものために費消していた場合には支給できません。

(4)基準日(令和7年9月30日)時点で郡山市に住民登録があり、かつ、児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当「新規認定請求」、または「額改定認定請求(増額)」をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給しなかった方【児童手当の未申請者】 等

≪申請方法≫

郵送または窓口にて申請をしてください。

 [郵送の場合]
   〒963-8025 郡山市桑野一丁目2-3
   ニコニコこども館 子育て給付課 物価高対応子育て応援手当担当 行

 [窓口申請の場合]
   ニコニコこども館2階「子育て給付課」

   窓口受付時間:午前8時30分~午後6時(第3土日及び年末年始を除く)

≪必要書類≫

 1⃣物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」

(注意)公務員の方が申請する際は、勤務先からの受給証明が必要となります。
    申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」へ勤務先から証明を受けてください。

 2⃣「申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し」

(注意)「公金口座」への振込を希望する方は添付不要です。

≪申請受付期間≫

  令和8年2月2日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで郵送の場合、消印有効

≪支給方法≫

応援手当を申請した方は、内容を審査後、指定された口座にお振込みします。

≪支給予定日≫

応援手当の支給前に「支払通知書」を送付しますので、届きましたら支給予定日をご確認ください。
(注意)申請から振込までには、2~3カ月程度お時間をいただきます。
    不備等があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。

7 “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

 支給対象者の方に郡山市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきたら、すぐに郡山市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

8 制度に関するお問い合わせ先(国)

こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:平日午前9時~午後6時