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医療費の払い戻しについて

ページID:0036410 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

 医療費の払い戻し(償還払い)の方法

受診月の翌月以降に、「こども医療費助成申請書」に領収書を添付し、速やかにこども家庭未来課、各行政センター又は各連絡所に提出してください。原則として市に提出のあった翌月末に登録口座へ振り込みます。申請書は医療機関ごと、月ごとに1枚必要です。また、入院と通院があった場合は、1枚ずつ必要です。

 

次の場合は償還払いの対象となります。

ア 現物給付を行っていない医療機関等で診療(調剤)を受けたとき。

イ 国民健康保険組合に加入の方で、保険診療の一部負担金が1か月21,000円以上となったとき。また、県外で受診されたとき。

ウ 郡山市国民健康保険に加入の方で、入院した場合の食事代。

エ 他市国民健康保険加入の方。

オ 「健康保険証」及び「こども医療費受給資格者証」の提示がなされなかったとき。

カ 補装具・治療用めがねをつくったとき。

必要書類
1. こども医療費助成申請書
  (受診した翌月に、領収書の原本を添付して申請できます)
2. こどもの保険証
3. こども医療費受給資格者証
4. 印鑑(スタンプ印不可。)
5. 限度額認定証(健康保険で作成した場合のみ。) 

・保険診療の一部負担金が21,000円以上の場合の手続きについて(国保組合、他市国保加入の方)

保険者から高額療養費が支給される場合には、先に保険者への手続きが必要になります。高額療養費が支給されるかどうかは、一部負担金の金額や所得状況、課税状況等により異なるため、審査が必要です。詳しくは、窓口でご相談いただくか、領収書をご用意の上、こども家庭未来課給付係(電話番号:024-924-2411)へお問い合わせください。

・高額療養費に該当する場合

「限度額適用認定証」をお持ちでない方は、こども医療費の申請の前に、保険者から高額療養費の支給を受ける手続きが必要です。保険者から「高額療養費支給決定通知書」が発行されましたら、こども医療費の申請をしてください。

次の書類を添付して申請いただきます。

・こども医療費助成申請書

・領収書

・限度額適用認定証

・高額療養費支給決定通知書

・高額療養費受給に関する申立書

・委任状

高額療養費受給に関する申立書 [PDFファイル/37KB]

委任状 (健康保険に照会する場合は必要です。) [PDFファイル/38KB]


【注意事項】

・保険者から高額療養費や附加給付金等が支給される場合はこれを差し引いた金額を支給します。詳しくはお勤め先にお問い合わせください。

・振込日は原則として申請のあった翌月末です。ただし審査に時間を要する場合は翌月以降となる場合がありますのでご了承ください。

・申請できるのは受診した翌月から5年間です。(高額療養費に該当する場合は、保険者への申請期限が2年間のため、お早めに申請してください。)

 

・保険証を使わずに受診した場合、先に医療機関や健康保険への手続きが必要です。

保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合の払戻 [PDFファイル/224KB]

・補装具、治療用めがね・補装具、治療用めがねを作った場合、先に健康保険への手続きが必要です。

補装具・治療用めがねの購入費の払戻 [PDFファイル/234KB

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども部こども家庭未来課給付係
〒963-8025
郡山市桑野一丁目2-3(ニコニコこども館2階)
Tel:024-924-2411 Fax:024-933-6665

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