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(幼児教育・保育の無償化)幼稚園へ入園前の認定手続き

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0007080 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

私立幼稚園の園児が無償化の対象となるためには、園児全員の認定手続きが必要です。

郡山市住民の方(原発特例法による避難住民含む)は、「新1号」又は「新2号・新3号」のどちらの認定区分で申請できるのかを確認し、入園前に申請書類を提出してください。

新1号と新2号

認定区分

認定区分

新1号

新2号・新3号

無償化の対象経費 月額保育料及び入園料 月額保育料及び入園料+預かり保育料
該当園児

保育の必要性のない世帯の満3歳以上の園児

(通常13時30分前後に利用終了の園児)

保育の必要性のある市民税課税世帯の満3歳入園児

保育の必要性のある世帯の3歳以上(年少~年長)の園児

保育の必要性のある市民税非課税世帯の満3歳入園児

申請書 施設等利用給付認定申請書(1号用) 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)

月額保育料及び入園料月割額は、月上限25,700円

預かり保育料は、1日450円×利用日数(新2号:月上限11,300円 新3号:月上限16,300円)

無償化の対象経費が月上限額を超える場合の差額は、保護者負担です。

給食費や行事代、アルバム代、PTA会費などは無償化対象外のため、保護者負担です。

新1号の申請書類

施設等利用給付認定申請書(1号用) [PDFファイル/141KB]

  • 申請書は自署の場合、押印不要です。

新2号・新3号の申請書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用) [PDFファイル/168KB]
  2. 同居する父母の保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする理由の表
保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類 備考
就労
(会社勤務、自営業等)

就労証明書〔指定様式〕 [PDFファイル/964KB]

勤務先で証明発行を依頼し、4か月以内に証明されたものを提出してください。自営業の場合、確定申告書の写しを併せて提出してください。開業したばかり等の場合は、開業届の写しまたは営業許可証の写しで代用可能です。
妊娠・出産 出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し
求職活動

就労予定申立書〔指定様式〕 [PDFファイル/87KB]

就労予定申立書〔指定様式:ワード版〕 [Wordファイル/37KB]

求職活動を行う保護者がご自分で記入してください
同居親族の介護・看護 介護・看護を受ける同居者の診断書又は障害者手帳などの写し 別居親族の介護・看護は対象外
保護者の疾病・障がい 診断書又は障害者手帳などの写し 診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの
就学
(職業訓練含む)
在学証明書又は学生証・受講決定通知の写し+時間割

時間割はカリキュラムやスケジュールなどがわかるもの

  • 保育の必要性を証明する書類は、同居する父母両方のものが必要です。
  • 申請書や証明書は、自署の場合は押印不要です。
  • 就労は「月52時間以上就労していること」又は「月52時間以上就労する見込みであること」が要件です。
  • 2か所の勤務先で合計月52時間以上の就労となる場合には、2か所の就労証明書を提出してください。
  • 育児休業時から継続利用している児童を除き、育児休業中の場合は翌月15日までに職場復帰する月から申請が可能です。
  • 就労内定で就労証明書が取得できない場合は、就労予定申立書を提出してください。
  • 就学は、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に在学していること、または職業訓練の受講期間が対象です。
  • 満3歳入園児が市民税非課税世帯ではない場合は、新1号認定で決定します。
  • きょうだい分をまとめて申請する場合の就労証明書等は、父1枚、母1枚で可です。

新1号と新2号・新3号共通の添付書類

保護者(申請書の申請人)の本人確認書類の写し、マイナンバー確認書類の写し

ひとり親世帯の場合は、戸籍謄本

申請書類ダウンロード

新1号の認定期間

小学校就学の前月の末日まで

新2号・新3号の認定期間

認定期間

保育の必要性の理由

認定期間

就労

退職まで雇用の場合、小学校就学前まで

雇用期間の定めがある場合、雇用期間の翌月まで

就労実績がない場合や不備の場合は、4か月以内で期間を区切り、就労実績確認後に認定期間を延長します。

育児休業の継続利用

出生した子が1歳になる月末を上限として、育児休業期間が終了する月末まで
※認可保育施設に入所できずに育児休業を延長する場合はその育休延長期間

妊娠・出産

出産予定日の8週前の月初日から出産後8週後の月末まで

疾病・負傷・障がい

病気が回復するまで

※認定期間を3月末・9月末として、状況確認により期間を延長します。

介護・看護

病人が回復するまで

求職活動

求職開始から3か月まで
※期間内に就労証明書が提出できれば、就労へ変更可能

就学・職業訓練

保護者の卒業又は修了予定日の属する月まで

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