ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ココカラこおりやま! > 健康メニュー > 企業のみなさまへ > 特定給食施設等について 〔健康増進法〕

本文

特定給食施設等について 〔健康増進法〕

ページID:0056182 更新日:2022年11月10日更新 印刷ページ表示

《給食を提供している施設の設置者の皆様へ》

健康増進法では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの」として、「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」を『特定給食施設』として定め、設置者への届出を義務付けています。

また、郡山市では郡山市特定給食施設等指導実施要綱により「継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設」を『小規模特定給食施設』として定めています。

詳細については、下記及び「郡山市特定給食施設・小規模特定給食施設の手引き」をご覧ください。

郡山市特定給食施設・小規模特定給食施設の手引き[PDFファイル/16.85MB]

特定給食施設等の定義

特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に「1回100食以上又は1日250食以上」の食事を供給する施設

小規模特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に「1回20食以上又は1日50食以上」の食事を供給する施設

指定特定給食施設(健康増進法第21条第1項の規定により郡山市長が指定する施設)

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設(病院・介護老人保健施設・介護医療院)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設
  2. 1.に掲げる特定給食施設以外の継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給する施設

※施設外で調理された弁当等を設置者が業者等と契約して提供する場合も対象となります。

特定給食施設の設置者の責務

特定給食施設等は、地域住民の健康の維持・増進や生活の質を向上させる重要な役割を担っています。

単に給食を提供するだけでなく、喫食者の健康管理という視点を持って運営管理をすることが求められます。

特定給食施設等の責務は、設置者に課せられており、委託等により管理者が異なる場合であっても設置者が責任を持って指示や確認等を行う必要があります。

1【届出】

健康増進法に基づき、特定給食施設の設置者はその事業の開始の日から1か月以内に届出が必要です。

また、届出事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を届け出なければならないとされています。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様です。

特定給食施設の届出事項

  1. 給食施設の名称・所在地
  2. 給食施設の設置者の氏名・住所(法人の場合:設置者名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名)
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始日又は開始予定日
  5. 1日の予定給食数・各食ごとの予定給食数
  6. 管理栄養士及び栄養士の員数

様式

設置届
変更届
休止・廃止届
給食施設の種類

2【栄養管理の義務】

特定給食施設の設置者は、「厚生労働省令で定める栄養管理の基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。」と定められています。

なお、給食業務を委託している場合であっても、栄養管理の責任は施設側にあるため、委託事業者の業務の状況を定期的に確認し、必要な指示を行うことが必要です。

栄養管理の基準

  1. 特定給食施設の利用者の身体の状況、栄養状態、生活習慣等を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
  2. 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
  3. 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
  4. 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
  5. 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定めるところによること。

別添2 特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について(令和2年3月31日付健健発0331第2号別添2)[PDFファイル/104KB]

3【管理栄養士・栄養士の配置】

特定給食施設

栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならないとされています

指定特定給食施設

管理栄養士を置かなければならないとされています。

4【栄養管理状況の報告】

特定給食施設の設置者又は管理者(市立小中学校・小規模特定給食施設は除く。)は、毎年11月に実施した給食の内容等に関し、翌年1月末日までに「特定給食施設栄養管理状況報告書」の提出が必要です。

各届出書及び栄養管理状況報告書の提出先

郡山市保健所 健康づくり課の窓口又は郵送、メールで提出をお願いします。


郡山市保健所 健康づくり課 特定給食施設担当 宛

住所:〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1

mail:kenkoudukuri@city.koriyama.lg.jp

各施設への栄養指導員による指導・助言

医師又は管理栄養士の資格を有する保健所の職員のうちから指定された栄養指導員が、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行います。

個別指導

年間指導計画に基づき、各施設を訪問し指導・助言を行います。

その他、随時施設からの相談等を受け付けています。

集団指導

給食管理者や給食業務従事者等を対象とし、研修会を開催しています。

参考 給食施設におけるその他の届出

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)