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育児休業給付金の支給対象延長手続きが変わります
令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが一部変更されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認していただくか、管轄のハローワーク・就労先にご確認ください。
(参考:厚生労働省のホームページ_育児休業給付金の支給対象期間延長手続き<外部リンク>)
保育所の利用申し込み前に、申請書の写しをお取りください。
育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きには、入所保留通知に加え、保育施設等利用申請書の写しが必要になります。
申し込みをする前に、ご自身で申請書の写しをとって保管してください。
・申請書の写しは、申し込んだものと同じものであれば、市の収受印は不要です。
・電子申請で申し込みを行った場合、申請内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したものが必要になります。
注意点
・市の申込窓口では、申請書のコピーができません。
・市に提出済みの書類は返却できません。提出後に申請書のコピーが必要な場合は、「保有個人情報の開示請求手続き(有料)」が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。