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未熟児養育医療について
身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定病院で入院治療を行った場合に、市が医療費の一部を負担します。
対象となる方
郡山市内に住所(住民票)がある1歳未満で、次のいずれかの症状等に当てはまり、指定養育医療機関に入院して治療を受ける方
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 運動が異常に少ないもの
- 運動不安、又は痙攣があるもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向がある、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
- 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
指定養育医療機関について
郡山市内の指定養育医療機関は以下の3か所です。(平成30年4月1日時点)
- 寿泉堂綜合病院
- 星総合病院
- 太田西ノ内病院
申請手続き
申請場所
郡山市こども総合支援センター(ニコニコこども館)3階
こども家庭課 母子保健窓口
必要書類
- 養育医療給付申請書 [Wordファイル/19KB](申請者は、対象児の加入医療保険の被保険者になります。)
- 世帯調書[PDFファイル/102KB](世帯員の個人番号の記入が必要になります。)
- 養育医療意見書[PDFファイル/132KB](担当医師が記入します。)
- 対象児の健康保険の加入資格が確認できるもの
- 市町村民税額を証明するもの(扶養義務者で収入のある方全員分
- 令和6年4月~6月中に申請する場合 ↠ 令和5年度の課税証明書
- 令和6年7月~令和7年3月中に申請する場合 ↠ 令和6年度課税のもの
※ただし、税情報の取得に同意いただける場合の「同意書」[PDFファイル/41KB]を記入いただければ、6の提出を省略できます。
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を証明できるもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
給付期間について
医師が記載する養育医療意見書の診療予定期間が給付期間となります。
医療費の支払いについて
扶養義務者の市町村民税額に応じて、医療費の自己負担額を算定しますが、その自己負担額については、郡山市こども医療費助成金より納入しますので、実質上お支払いはありません。
ただし、おむつ代、差額ベッド代等は保険適用外のため、自己負担となります。