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保育所利用に関するよくある問い合わせ

ページID:0152423 更新日:2025年7月29日更新 印刷ページ表示

よくある問い合わせ(認可保育施設利用中の方)

このページでは、認可保育施設利用に関するよくある問い合わせをまとめています。

質問をクリックすることで、回答をご覧になれます。

 

 

 

 


すぐに退所とはなりません。仕事を辞めた場合は、認定を「就労」から「求職活動」に変更する必要があります。求職活動となった場合は、退職日から3ヶ月以内に月52時間以上の就労を開始できれば、引き続き施設を利用することができます。

 

 

 


認定を「妊娠・出産」に変更する必要があります。在所している施設に置いてある「教育・保育給付認定変更申請書」と母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページ)の写しを市役所保育課またはご利用中の施設に提出してください。

 

 

 


育児休業を取得する場合、認定を「育児休業の継続利用」に変更することで、下の子が1歳になる月の月末を超えない期間であれば引き続き、ご利用できます。

また、下の子が1歳になる月の翌月までの認可保育施設利用申込みをし、選考の結果、入所できなかった場合は「育児休業の継続利用」の期間延長が可能です。

(例:下の子が7月中に1歳を迎える場合は、少なくとも8月入所申込みが必要です。)

 

 

 


短期的な育児休業(数週間)後すぐに職場復帰する予定の場合、書類の提出は不要です。

 

 

 


状況によって案内の内容が変わる可能性があるので、まずは保育課(024-924-3541)にご相談ください。

 

 

 


異動届・戸籍謄本(離婚日が記載されたもの)を市役所保育課またはご利用中の施設に提出してください。

離婚成立日の翌月からひとり親としての保育料を再算定します。ただし、離婚後も住民票上同住所にお住いの場合、実質まだ生計を同一としていると判断せざるを得ないめ、保育料再算定の対象となりません(引き続き父母2人の収入額を基にした保育料のままとなります)。

 

 

 


異動届を市役所保育課または、ご利用中の施設に提出してください。

 

 

 


異動届、婚姻日が記載された戸籍謄本をご利用中の施設または保育課に提出してください。婚姻により新たに同居する父・母がいる場合は、保育の必要性を証明する書類の提出が必要になります。保育料については、戸籍謄本が記載された婚姻日の翌月から再算定した金額になります。

 

 

 


最長で2か月まで、保育施設の利用を一時停止(欠席)することができます。ただし施設利用一時停止期間中も、保育料は満額納付していただきます。

利用停止を希望する場合は、以下の書類を施設に提出してください。

1.里帰り出産による保育利用一時停止申請書

2.母子手帳の表紙、分娩予定日が載ったページのコピー

 

 

 


転出した日付によって利用できる期間が変わります。

 

転出時期

利用終了となる時期
ある月の1日に転出した場合 前月の末日で利用終了
ある月の2日以降に転出した場合

その月の末日で利用終了

「事情があって住民票だけは、市外に移したものの、実際には郡山市での生活が続いているので、郡山市での生活が続いているうちは施設利用を続けたい」等の特殊な事情がある場合は保育課にご相談ください。

 

 

 


会社内での部署異動後も月間就労時間が52時間以上であれば、就労証明書の提出は不要です。

 

 

 


提出が必要です。教育・保育給付認定変更申請書と就労証明書を市役所保育課またはご利用中の施設に提出してください。

 

 

 

関連リンク

・教育・保育給付認定(2・3号)の認定内容が変更となる場合の手続き

・認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等の世帯状況変更・住所変更(異動届)