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認可外保育施設を設置する際の届出

ページID:0007047 更新日:2025年12月31日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設とは

保育を目的とする(就学前の子どもを預かる)施設であって、その設置に認可が必要な「認可保育所」ではない保育施設を総称して、「認可外保育施設」と呼んでいます。

認可外保育施設の届出制について

認可外保育施設の設置をお考えの方は、まずは、郡山市保育課(電話番号024-924-3541)にご連絡・ご相談ください。

新たに郡山市内に認可外保育施設を設置した場合は、開設から1か月以内に郡山市長への届出が必要となります。

※設置届の様式は、このページの下の「ダウンロード」にあります。

次の書類を添付の上、届出してください。

  1. 施設の構造及び面積がわかる図面並びに建物が建築基準を満たしていることが確認できる書類(写し)
  2. 入所児童に関する保険契約書の写し
  3. 保育従事者のうち有資格者(保育士、看護師又は准看護師)の資格が確認できる書類(写し)

事業開始後、事業内容に変更があった場合、届出が必要になります。別紙「認可外保育施設の変更に伴う届出について」をご確認いただき、保育課まで届出してください。

 認可外保育施設の変更に伴う届出について [PDFファイル/29KB]

また、事業を休止又は廃止する場合も届出が必要になりますので、事前にご連絡・ご相談ください。

上記の届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合には、50万円以下の過料が課せられることがあります。

届出対象施設

  • 保育を目的とする施設であって、認可保育所でないもの
    (ただし、以下の届出対象外施設に該当するものを除く。)

届出対象外施設

以下のいずれかに該当する施設は、設置届の提出は不要です。

 1.次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行なう事業者が商品の販売又は役務の提供を行なう間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該顧客の乳幼児
    (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設)
  • 設置者の四親等内の親族である乳幼児
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児

 2.半年を限度として臨時に設置される施設

 3.認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設


(以下の施設は、従前は届出が不要な施設でしたが、平成28年4月1日以降は届出が必要な施設となりました。)

  • ​1日に保育する乳幼児の数が6人未満の施設(従前は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の場合に届出が必要でした。)

(以下の施設は、従前は届出が不要な施設でしたが、令和元年7月1日以降は届出が必要な施設となりました。

  • 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主が雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う施設
  • 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主団体の構成員である事業主が雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う施設
  • 厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該組合等の構成員の乳幼児のみの保育を行う施設

(以下の施設は、従前は届出が不要な施設でしたが、令和元年9月27日以降は届出が必要な施設となりました。

  • 幼稚園併設施設(余裕教室や敷地内の別の建物など、在園児と区分された専用のスペースで保育が実施されているもの)

※ただし、次に掲げる場合は、届出対象外となります。

  • 幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設
  • 幼稚園の在園児と同じ部屋で預かりを実施しているもの                                                                 (幼稚園における教育活動や子育て支援活動と明確に区別することができないもの)
  • 幼稚園が児童福祉法第6条の3第7項に基づく一時預かり事業を実施している場合                                                      (認可外の届出ではなく「一時預かり事業」の届出が必要)

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