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認可外保育施設を設置する際の届出

ページID:0007047 更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設とは

保育を目的とする(就学前の子どもを預かる)施設であって、その設置に認可が必要な「認可保育所」ではない保育施設を総称して、「認可外保育施設」と呼んでいます。

認可外保育施設の届出制について

認可外保育施設の設置をお考えの方は、まずは、郡山市保育課(電話番号024-924-3541)にご連絡・ご相談ください。

新たに郡山市内に認可外保育施設を設置した場合は、開設から1か月以内に郡山市長への届出が必要となります。

平成28年4月1日からは、1日に保育する乳幼児の数が1人であっても届出が必要となりました。(従前は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の場合に届出が必要でした。)

令和元年7月1日からは、事業所等において、その従業員の子どものみの保育を行う施設(事業所内(病院内)保育施設)であっても、届出が義務付けられました(従前は、事業所内(病院内)保育施設は、届出の対象外とされてきました。)

また、令和元年10月1日から実施となる「幼児教育・保育の無償化」の対象施設となるためにも、届出をしている施設であることが前提とされています。

本年7月1日以降、新たに届出の対象となる事業所内(病院内)保育施設は、できるだけ速やかに「認可外保育施設設置届」を提出し、市への届出を行ってください。

※設置届の様式は、このページの下の「ダウンロード」にあります。

次の書類を添付の上、届出してください。

  1. 施設の構造及び面積がわかる図面並びに建物が建築基準を満たしていることが確認できる書類(写し)
  2. 入所児童に関する保険契約書の写し
  3. 保育従事者のうち有資格者(保育士、看護師又は准看護師)の資格が確認できる書類(写し)

事業開始後、下記の届出事項に変更があった場合や事業を廃止又は休止した場合にも、変更から1ヶ月以内に届出が必要です。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所

上記の届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合には、50万円以下の過料が課せられることがあります。

届出対象施設

  • 保育を目的とする施設であって、認可保育所でないもの
    (ただし、以下の届出対象外施設に該当するものを除く。)

届出対象外施設

以下のいずれかに該当する施設は、設置届の提出は不要です。

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行なう事業者が商品の販売又は役務の提供を行なう間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該顧客の乳幼児
    (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設)
  • 設置者の四親等内の親族である乳幼児
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
  • 一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  • 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  • 半年を限度として臨時に設置される施設
  • 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

(以下の施設は、従前は届出が不要な施設でしたが、令和元年7月1日以降は届出が必要な施設となりました。

  • 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主が雇用する労働者の乳幼児
  • 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主団体の構成員である事業主が雇用する労働者の乳幼児
  • 厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該組合等の構成員の乳幼児

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