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令和5年4月1日付け郡山市認可保育施設入所申込み

ページID:0007044 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

令和5年度4月郡山市認可保育施設入所案内

 郡山市認可保育施設の令和5年度4月入所申請については、以下のとおり申込みをしてください。

 ※令和4年度中の入所申請については「郡山市認可保育施設入所の案内(令和4年度)」​をご覧ください。

申込み書類の配布について

令和5年4月入所申込みをされる方は、必ず

令和5年度4月郡山市認可保育施設入所案内 [PDFファイル/637KB]

で内容を確認したうえで申込みをしてください。

1.配布開始

 令和4年10月3日(月曜日) ※ダウンロードも同様

2.配布場所

  1. 市内各認可保育施設(86か所)
    令和5年4月開所予定施設では配布をしておりません。
  2. 郡山市役所保育課(西庁舎3階)
  3. 郡山市ウェブサイト(ダウンロード)

認可保育施設の地図・連絡先などは『認可保育施設一覧』 [PDFファイル/634KB]をご参照ください。

申込み受付期間

入所申込は原則郵送で行います

申込期間 11月1日(火曜日)~12月2日(金曜日)【必着】

入所の決定は先着順ではありません。

出生・転入の方の受付について

  • 申込児童が令和4年11月1日以降に生まれた方
  • 令和4年11月1日~令和5年3月31日に本市へ転入される方

上記の方は下記予備受付期間で申込むことができます。

<郵送・持参ともに> 12月5日(月曜日)~12月16日(金曜日)

※郵送の場合は、上記期間内必着。持参の場合は、上記期間中の平日のみ保育課にて受付します。

入所の決定は先着順ではありません。

申込みに必要なもの

  • 保育施設等利用申請書(指定様式)
  • 教育・保育給付認定申請書(指定様式)
  • 入所申込みに関する確認票
  • 保育を必要とすることを証明するために必要な書類(下表参照)
  • 保育料の決定などに必要な書類(下表参照・対象者のみ)

※上記の各種指定様式のデータは、このページ下部の「ダウンロード」に掲載してあります。

※提出書類に不足・不備がないようご提出ください。
※不足・不備がある場合は、入所選考上優先度が低くなる場合があります。
※必要に応じて追加書類を提出していただくことがあります。

保育を必要とすることを証明するために必要な書類

各種必要書類
保育を必要とする理由 必要な書類
就労

会社勤務(採用予定)
産休・育休中、内職

就労証明書〔指定様式〕

※育児休業明けに入所を希望する場合は、育児休業取得期間が記載された就労証明書が必要

自営業

就労証明書〔指定様式〕+

開業届の写し営業許可証の写し確定申告書の写しいずれか1つを添付

求職中 就労予定申立書〔指定様式〕
妊娠中・出産 出産(予定)児童の母子健康手帳の写し
保護者の疾病・障がいなど 「保育ができないこと」が明記された診断書(原本)または障害者手帳の写し
同居親族の看護・介護 看護・介護を受ける人の診断書(原本)、障害者手帳または介護保険被保険者証の写し
就学など 在学を証明する書類および時間割

児童と同居している父母、65歳未満の祖父母のものが必要です。(同住所の場合、世帯分離をしていても同じ家屋に居住している場合は「同居」扱いになります。)
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に65歳になる祖父母(昭和33年4月~昭和34年3月生まれの祖父母)のものは不要

  • 各指定様式の書類と診断書は、令和4年10月1日以降のものが必要です。
  • 提出書類をもとに、保育を必要とする状況を調査・確認しますが、追加で書類を追加していただく場合があります。
  • 保育施設を利用できる期間は、保育を必要とする事由により異なります。

ダウンロード

認可保育施設入所案内・認可保育施設一覧・各申請書及び確認票・証明書・申立書についてはダウンロードして使用することができます。

保育料の決定に必要な書類対象者のみ

以下の対象に当てはまる方は、該当する書類を提出してください。

[1]ひとり親(父子・母子)家庭の方

児童が記載された戸籍謄本

[2]令和4年1月1日に海外に居住されていた父母

令和3年中の収入が分かる書類

  • 必要書類が提出されるまで、保育料は年齢区分内の最高額で仮決定となります。

 

その他

・3歳を迎えた年度末で小規模保育施設などを卒園する児童は、転園の入所選考の際に優先します。詳しくは郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)のページをご参照ください。

 

・公立保育所のうち、桃見台保育所・針生保育所・鶴見坦保育所・御代田保育所は、令和11年度末(令和12年3月末)に廃止の予定です。

 よって桃見台、針生、御代田保育所については、令和6年度までに入所した児童は小学校就学前まで同施設の利用が可能となります。

 また鶴見坦保育所は、令和8年度までに入所した児童は3歳を迎えた年度末まで同施設の利用が可能となります。

 

よくある質問

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