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令和7年4月1日付け郡山市認可保育施設入所申込み

ページID:0007044 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

※令和6年度中(~​令和7年3月分まで)の入所申請については郡山市認可保育施設入所の案内​をご覧ください。​

 

このページでは郡山市認可保育施設の令和7年度4月入所申請についてご案内します。

申込み書類の配布について

<配布開始> 令和6年10月1日(火曜日) ※ダウンロードも同様

<配布場所>​ 以下1~3のいずれかをご利用ください。

  1. 市内各認可保育施設
  2. 郡山市役所保育課(西庁舎3階)
  3. 郡山市ウェブサイト(当ページ下部よりダウンロード)

<施設情報> 郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)をご参照ください。

申込み受付期間・申込み方法

<申込み受付期間> 11月1日(金曜日)~12月2日(月曜日)【保育課必着】

<申込み方法>​以下1~3のいずれかの方法によりお申し込みください。 

  1. 電子申請:保護者のマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。マイナポータルはIC カードリーダライタまたは対応スマートフォンのいずれかを用いてログインできます。ご希望の方は、内閣府マイナポータルサイトを参照してください。
  2. 郵送:​郵便切手の貼り忘れにご注意ください。​
  3. 持参:申込期間中の平日8時30分~17時15分に保育課窓口の専用ボックスへ投函してください。

<郵送時宛先> 〒963-8601 郡山市保育課 保育認定係 (郵便番号と宛名だけで市役所に届きます) 

入所の決定は先着順ではありません。

申込書類は認可保育施設でも配布していますが、申込みは認可保育施設では出来ません。​

電子申請にかかる申請の手順については、電子申請の手引き(令和7年度4月入所用) [PDFファイル/1.47MB]をご参照ください。​

予備受付について

<対象者>

  • 申込児童が令和6年11月1日以降に生まれた方
  • 令和6年11月1日~令和7年3月31日に本市へ転入される方

上記の方で、11月1日~12月2日の申込期間に申込みができなかった方は、下記予備受付期間に申込むことで令和7年4月の入所選考へ参加できます。

<予備受付期間> 12月3日(火曜日)~12月16日(月曜日)【保育課必着】

<申込み方法>​ 

  • 郵送の場合は、郵便切手の貼り忘れにご注意ください。​
  • 持参の場合は、申込期間中の平日8時30分~17時15分に保育課窓口の専用ボックスへ投函してください。
  • 電子申請の場合は保護者のマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。マイナポータルはIC カードリーダライタまたは対応スマートフォンのいずれかを用いてログインできます。ご希望の方は、内閣府マイナポータルサイトを参照してください。

<郵送時宛先> 〒963-8601 郡山市保育課 保育認定係 (郵便番号と宛名だけで市役所に届きます) 

※入所の決定は先着順ではありません。

​​申込書類は認可保育施設でも配布していますが、申込みは認可保育施設では出来ません。

申込みに必要なもの

  • 保育施設等利用申請書(指定様式)
  • 教育・保育給付認定申請書(指定様式)
  • 入所申込みに関する確認票
  • 保育を必要とすることを証明するために必要な書類(下表参照)
  • 保育料の決定などに必要な書類(下表参照・対象者のみ)

※上記の各種指定様式のデータは、このページ下部の「ダウンロード」に掲載してあります。

保育を必要とすることを証明するために必要な書類

各種必要書類
保育の必要性 必要な書類
就労

会社勤務(採用予定)
産休・育休中、内職

就労証明書〔指定様式〕

※育児休業明けに入所を希望する場合は、育児休業取得期間が記載された就労証明書が必要

自営業、農業

就労証明書〔指定様式〕+「確定申告書」の写し(青色も白色も2ページ目まで)

※令和6年1月以降に開業し確定申告をしていない場合は「開業届」「営業許可証」いずれかの写し)

求職活動 就労予定申立書〔指定様式〕
妊娠中・出産 出産(予定)児童の母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日がわかる箇所)
保護者の疾病・障がいなど 「児童を自宅保育できないこと」が明記された診断書(原本)、又は障害者手帳の写し
同居親族の看護・介護 看護・介護を受ける人の診断書(原本)、障害者手帳、又は介護保険被保険者証の写し
就学など 「在学証明書」、又は学生証と時間割それぞれの写し
  • 入所希望児童と同居している父/母/65歳未満の祖父母のものがそれぞれ必要です。
  • 同居扱いとなる祖父母が、令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に65歳になる場合(昭和35年4月~昭和36年3月生まれの方)、祖父母の書類の提出は不要です。
  • 住民票上は別の世帯でも、父母と祖父母の住所が同じ場合や、父母と祖父母が同じ家屋に居住している場合は「同居」扱いとなります。
  • 住民票上は同じ住所でも、父母と祖父母が同じ敷地内の別々の建物で暮らしている場合は、そのことが分かる書類(光熱水費の請求先や建物の名義人が別々だと分かるもの)の提出により別世帯として扱います。
  • 各種証明書や診断書等は、証明年月日が令和6年10月1日以降のものを受け付けます。​
  • 提出された書類をもとに保育の必要性などを調査・確認しますが、追加書類の提出が必要となる場合があります。
  • 書類の不足や不備などがあると、入所選考時の優先度に影響が出るほか、入所決定後の保育料額が最高額(7万円)になる場合があります。
  • 保育施設を利用できる期間は、保育を必要とする事由により異なります。

ダウンロード

認可保育施設入所案内・認可保育施設一覧・各申請書及び確認票・証明書・申立書についてはダウンロードして使用することができます。

保育料の決定に必要な書類(対象者のみ)

以下の対象に当てはまる方は、該当する書類を提出してください。

[1]ひとり親(父子・母子)家庭の方

戸籍謄本等、ひとり親であることが確認できる書類

[2]令和6年1月1日に海外に居住されていた父母

令和5年中の収入が分かる書類

  • 必要書類が提出されるまで、保育料は年齢区分内の最高額で仮決定となります。

 

 なお、保育料に関しては、令和6年度保育料(利用者負担額)について​のページをご参照ください

 

その他

  • 3歳を迎えた年度末で小規模保育施設などを卒園する児童は、転園の入所選考の際に優先します。詳しくは郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)のページをご参照ください。
  • 公立保育所のうち、桃見台保育所・針生保育所・鶴見坦保育所・御代田保育所は、令和11年度末(令和12年3月末)に廃止の予定です。

 

よくある質問​

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