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令和6年4月1日付け郡山市認可保育施設入所申込み

ページID:0007044 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

令和6年度4月郡山市認可保育施設入所案内

 郡山市認可保育施設の令和6年度4月入所申請についてご案内します。

 ※令和6年度中(~​令和7年3月分まで)の入所申請については「令和6年度郡山市認可保育施設入所案内(5月~3月用) [PDFファイル/826KB] 」およびこちらのページをご覧ください。

 ※3歳未満のお子さんについては、こちらのページで「3歳満了児童の認可保育施設転園優遇制度」もご覧ください。

申込み書類の配布について

<配布開始> 令和5年10月2日(月曜日) ※ダウンロードも同様

<配布場所>​ 以下1~3のいずれかをご利用ください。

  1. 市内各認可保育施設(89か所)
  2. 郡山市役所保育課(西庁舎3階)
  3. 郡山市ウェブサイト(ダウンロード)

<施設情報> 郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)をご参照ください。

申込み受付期間・申込み方法

<申込み受付期間> 11月1日(水曜日)~12月1日(金曜日)【保育課必着】

<申込み方法>​ 

  • 郵送の場合は、​郵便切手の貼り忘れにご注意ください。​
  • 持参の場合は、申込期間中の平日8時30分~17時15分に保育課窓口の専用ボックスへ投函してください。
  • 電子申請の場合は保護者のマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。マイナポータルはIC カードリーダライタまたは対応スマートフォンのいずれかを用いてログインできます。ご希望の方は、内閣府マイナポータルサイトを参照してください。

<郵送時宛先> 〒963-8601 郡山市保育課 保育認定係 (郵便番号と宛名だけで市役所に届きます) 

※入所の決定は先着順ではありません。

申込書類は認可保育施設でも配布していますが、出来上がった書類は認可保育施設ではあずかりません。​

令和5年11月1日以降に出生・転入の方の受付について(予備受付)

  • 申込児童が令和5年11月1日以降に生まれた方
  • 令和5年11月1日~令和6年3月31日に本市へ転入される方

上記の方は下記予備受付期間に申込むことで、令和6年4月の入所選考へ参加できます。

<予備受付期間> 12月5日(火曜日)~12月15日(金曜日)【保育課必着】

<申込み方法>​ 

  • 郵送の場合は、郵便切手の貼り忘れにご注意ください。​
  • 持参の場合は、申込期間中の平日8時30分~17時15分に保育課窓口の専用ボックスへ投函してください。
  • 電子申請の場合は保護者のマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。マイナポータルはIC カードリーダライタまたは対応スマートフォンのいずれかを用いてログインできます。ご希望の方は、内閣府マイナポータルサイトを参照してください。

<郵送時宛先> 〒963-8601 郡山市保育課 保育認定係 (郵便番号と宛名だけで市役所に届きます) 

※入所の決定は先着順ではありません。

​​申込書類は認可保育施設でも配布していますが、出来上がった書類は認可保育施設ではあずかりません。​

申込みに必要なもの

  • 保育施設等利用申請書(指定様式)
  • 教育・保育給付認定申請書(指定様式)
  • 入所申込みに関する確認票
  • 保育を必要とすることを証明するために必要な書類(下表参照)
  • 保育料の決定などに必要な書類(下表参照・対象者のみ)

※上記の各種指定様式のデータは、このページ下部の「ダウンロード」に掲載してあります。

保育を必要とすることを証明するために必要な書類

各種必要書類
保育を必要とする理由 必要な書類
就労

会社勤務(採用予定)
産休・育休中、内職

就労証明書〔指定様式〕

※育児休業明けに入所を希望する場合は、育児休業取得期間が記載された就労証明書が必要

自営業

就労証明書〔指定様式〕+「確定申告書」の写し(青色の場合も白色の場合も1~2ページ目まで)

令和5年1月以降に開業し確定申告をしていない場合は「開業届」「営業許可証」いずれかの写し

求職中 就労予定申立書〔指定様式〕
妊娠中・出産 出産(予定)児童の母子健康手帳の写し
保護者の疾病・障がいなど 「保育ができないこと」が明記された診断書(原本)または障害者手帳の写し
同居親族の看護・介護 看護・介護を受ける人の診断書(原本)、障害者手帳または介護保険被保険者証の写し
就学など 在学を証明する書類および時間割
  • 入所希望児童と同居している父/母/65歳未満の祖父母のものがそれぞれ必要です。
  • 同居扱いとなる祖父母が、令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に65歳になる場合(昭和34年4月~昭和35年3月生まれの方)、祖父母の書類の提出は不要です。
  • 住民票上は別の世帯でも、父母と祖父母の住所が同じ場合や、父母と祖父母が同じ家屋に居住している場合は「同居」扱いとなります。
  • 住民票上は同じ住所でも、父母と祖父母が同じ敷地内の別々の建物で暮らしている場合は、そのことが分かる書類(光熱水費の請求先や建物の名義人が別々だと分かるもの)の提出により別世帯として扱います。
  • 各種証明書や診断書等は、証明年月日が令和5年10月1日以降のものを受け付けます。​
  • 提出された書類をもとに保育の必要性などを調査・確認しますが、追加書類の提出が必要となる場合があります。
  • 書類の不足や不備などがあると、入所選考時の優先度に影響が出るほか、入所決定後の保育料額が最高額(7万円)になる場合があります。
  • 保育施設を利用できる期間は、保育を必要とする事由により異なります。

ダウンロード

認可保育施設入所案内・認可保育施設一覧・各申請書及び確認票・証明書・申立書についてはダウンロードして使用することができます。

保育料の決定に必要な書類(対象者のみ)

以下の対象に当てはまる方は、該当する書類を提出してください。

[1]ひとり親(父子・母子)家庭の方

児童が記載された戸籍謄本

[2]令和5年1月1日に海外に居住されていた父母

令和4年中の収入が分かる書類

  • 必要書類が提出されるまで、保育料は年齢区分内の最高額で仮決定となります。

 

その他

  • きょうだいが同じ認可保育所に通いやすくなるよう、保育利用基準(入所の優先度を決める点数)を改正し、多子世帯が保育所を利用しやすい環境を整えます。令和5年11月1日から始まる令和6年4月入所申込みから適用します。詳しくはこちらのページをご参照ください。
  • 3歳を迎えた年度末で小規模保育施設などを卒園する児童は、転園の入所選考の際に優先します。詳しくは郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)のページをご参照ください。
  • 公立保育所のうち、桃見台保育所・針生保育所・鶴見坦保育所・御代田保育所は、令和11年度末(令和12年3月末)に廃止の予定です。よって桃見台、針生、御代田保育所については、令和6年度までに入所した児童は小学校就学前まで同施設の利用が可能となります。また鶴見坦保育所は、令和8年度までに入所した児童は3歳を迎えた年度末まで同施設の利用が可能となります。

関連リンク

利用基準(令和6年4月1日改正):郡山市保育施設等の利用調整及び保育の必要性の認定に関する事務取扱要領 [PDFファイル/159KB]

よくある質問

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