本文
多子世帯保育料軽減補助金制度
令和6年度 多子世帯保育料軽減補助金制度ご案内
郡山市では、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、対象となる認可外保育施設に入所しているお子さんの保護者に対して、保育料の一部を助成します。
対象となる認可外保育施設
- 利用者、利用期間を限定しないで広く募集を行っている施設(福利厚生のために従業員の子どもを対象に保育を行っている事業所内保育施設の利用者は対象外となります。)
ただし、事業所内保育所であっても、「企業主導型保育施設」は該当。
- 適切な保育内容及び保育環境の確保を目的に厚生労働省が定めた「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていると認められ、「同基準を満たしている旨の証明書」の交付を受けている施設
補助申請対象者
上記の対象となる認可外保育施設を利用し、郡山市内に住所を有する子どもの保護者で、次の要件にあてはまる方が対象です。
18歳未満の子どもが2人以上いる世帯において、
- 第2子以降(兄姉がいる。)
- 該当施設と月単位で保育料を納付する契約をしている
- 3歳未満(基準日は、令和6年4月1日時点となります。生年月日が、令和3(2021)年4月2日以降の子どもが対象です。)
のすべての条件にあてはまる子どもの保護者が対象です。なお、
- 今年度中に生まれた子ども
- 今年度中に満3歳になる子ども
- 年度の途中に入退所した子ども
- 郡山市内に住所を有し、市外の認可外保育施設を利用している子ども
の保護者の方も補助申請対象となります。
ただし、「企業主導型保育施設」における対象者は以下の通りです。
【対象】
・「地域枠」を利用している子ども
・「従業員(企業)枠」を利用し、地域枠を利用する子どもと同一額の保育料である子ども
【対象外】
・「従業員(企業)枠」を利用し、地域枠を利用する子どもよりも低い保育料である子ども
「幼児教育・保育の無償化」(3歳未満児の場合は、住民税非課税世帯が対象)の受給者は対象外です。
令和6年度途中で「幼児教育・保育の無償化」の対象となった子どもは、その月の前月までが当補助金の対象となります。
補助金額
※実際に保護者が納付した月額保育料が対象です。(延長保育料、行事代、保険代、給食費等は補助対象外です。)
(第2子)月額保育料の4分の1の額又は5,000円のいずれか低い額の年度合計額
(第3子以降)月額保育料の2分の1額又は10,000円のいずれか低い額の年度合計額
計算の例、詳細は、下記掲載の案内チラシ(PDFファイル)をご覧ください。
※1 第2子 保護者が現に養育している18歳に満たない子どものうち最年長である者から順に2人目をいいます。
※2 第3子以降 保護者が現に養育している18歳に満たない子どものうち最年長である者から順に3人目以降の子をいいます。
申請の手続き
申請は次のとおり随時受付けています。
提出基準日:令和6年7月31日(水曜日)(市内認可外保育施設を通して提出する場合は、各認可外保育施設が指定する日までに提出ください。)
- 提出先 お子さんが入所している認可外保育施設または保育課
- 提出書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 入所施設との契約書の写し(毎月の保育料が分かるもの)
- 振込先の通帳の写し(銀行、支店、口座番号、名義人等が確認できるもの)
- 市外の認可外保育施設をご利用の保護者の方は通われている保育施設の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の写し(裏面に施設による原本証明が必要です。)
- 既に退所された方は、年度中、最後に入所していた認可外保育施設又は保育課窓口へ提出してください。
- 年度内に2施設以上に入所している(いた)場合は、保育課(電話024-924-3541)へお問い合わせください。(施設ごとに手続きが必要です。)
- 提出基準日以降に入所した場合等であっても、補助の要件に該当する場合は、随時、受付いたしますが、最終は、令和7年3月3日(月曜日)までに提出願います。
- 申請内容(住所、世帯状況、振込口座)に変更があった場合は、下記掲載の異動報告書を提出願います。(園を通して申請された方は園へ、保育課へ直接申請された方は保育課へ)
実績報告
対象のお子さんの入所期間、保育料の納入状況について、原則、入所している認可外保育施設から市へ、年度末に報告していただきます。
なお、市外の施設を利用されている場合は、保育課までご連絡ください。
補助金の交付
実績報告をもとに補助金額を算出し、令和7年5月上旬頃に、補助金額等を通知します。
令和6年度の保育料納入の確定後に交付しますので、補助金の交付は令和7年5月下旬を予定しています。
※補助金は、郡山市(保育課)から、申請された口座へ直接振り込みます。
※振込先口座を変更する場合は、保育課までお早めにご連絡ください。