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(幼児教育・保育の無償化)幼稚園向け施設等利用給付認定の新1号から新2号へ変更する手続き

ページID:0007076 更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

保育の必要性の認定(新2号)を受けた児童は、預かり保育が無償化の対象となります。

保護者が就労を開始するなど、新1号から新2号へ認定区分の変更を希望する場合は、事前に申請書類を提出してください。

申請書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用) [PDFファイル/168KB]
  2. 同居する父母の保育の必要性を証明する書類
証明書類 一覧
保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類 備考
就労
(会社勤務、自営業等)

就労証明書 [PDFファイル/788KB]

勤務先で証明発行を依頼し、4か月以内に証明されたものを提出してください。自営業の場合、開業届の写し/営業許可証の写し/確定申告書の写しいずれかを併せて提出してください。
妊娠・出産 出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し
求職活動

就労予定申立書〔指定様式〕 [PDFファイル/87KB]

就労予定申立書〔指定様式:ワード版〕 [Wordファイル/37KB]

求職活動を行う保護者がご自分で記入してください。
同居親族の介護・看護 介護・看護を受ける同居者の診断書又は障害者手帳などの写し 別居親族の介護・看護は対象外
保護者の疾病・障がい 診断書又は障害者手帳などの写し 診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの
就学
(職業訓練含む)
在学証明書又は学生証・受講決定通知の写し+時間割

時間割はカリキュラムやスケジュールなどがわかるもの

  • 保育の必要性を証明する書類は、同居する父母両方のものが必要です。
  • 申請書や証明書は、自署の場合は押印不要です。
  • 就労は「月52時間以上就労していること」又は「月52時間以上就労する見込みであること」が要件です。
  • 2か所の勤務先で合計月52時間以上の就労となる場合には、2か所の就労証明書を提出してください。
  • 育児休業時から継続利用している児童を除き、育児休業中の場合は翌月15日までに職場復帰する月から申請が可能です。
  • 就労内定で就労証明書が取得できない場合は、就労予定申立書を提出してください。
  • 就学は、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に在学していること、または職業訓練の受講期間が対象です。
  • きょうだい分をまとめて申請する場合の就労証明書等は、父1枚、母1枚で可です。
  • 直近4か月以内に保育所や幼稚園の認定手続きで就労証明書等を郡山市保育課に提出済であり、就労状況に変更がない場合には「〇年〇月に〇〇へ提出済」と書き添えてください。

申請期限、提出場所

申請期限

利用開始希望月の前月15日までの提出をお願いしております。

15日に間に合わない場合や、月途中から認定区分を変更したい場合は保育課までご連絡ください。

また、必要書類がすべて揃った日から認定開始となります。申請日より遡っての認定はできません。

書類に不備や不足があった場合、それらが解消された日から認定開始となります。

提出先

利用施設又は郡山市保育課

  • 市が申請書類を確認し、認定結果を保護者及び利用施設へ通知します。

申請書類ダウンロード

新2号・新3号の認定期間

新2号・3号の認定期間 一覧

保育の必要性の理由

認定期間

就労

退職まで雇用の場合、小学校就学前まで

雇用期間の定めがある場合、雇用期間の翌月まで

就労実績がない場合や不備の場合は、4か月以内で期間を区切り、就労実績確認後に認定期間を延長します。

育児休業の継続利用

出生した子が1歳になる月末を上限として、育児休業期間が終了する月末まで
※認可保育施設に入所できずに育児休業を延長する場合はその育休延長期間

妊娠・出産

出産予定日の8週前の月初日から出産後8週後の月末まで

疾病・負傷・障がい

病気が回復するまで

※認定期間を3月末・9月末として、状況確認により期間を延長します。

介護・看護

病人が回復するまで

求職活動

求職開始から3か月まで
※期間内に就労証明書が提出できれば、就労へ変更可能

就学・職業訓練

保護者の卒業又は修了予定日の属する月まで

就労状況等が変更した場合の手続き、認定期間満了前の手続き

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