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施設等利用給付認定(新2号・新3号)の就労状況などが変更となる場合の手続き、就労実績確認の手続き

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ページID:0007078 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

保育の必要性の認定(新2号・新3号)を受けている児童は、同居の父母が「保育を必要とする理由(認定事由)」に該当していることが要件です。

新制度幼稚園の一覧はこちら→新制度幼稚園の入園前手続き案内 
認定こども園(幼稚園部分)の一覧はこちら→認定こども園(幼稚園部分)の入園前手続き案内

就労先を退職など、保護者の認定事由が変更した場合は、速やかに変更手続き書類をご提出ください。

また、認定事由に応じて認定期間が異なります。認定満了後も引き続き新2号・新3号認定を希望する場合は、認定期間満了前に変更申請書類や就労実績確認の申請書類を提出してください。

就労の実績確認とは?

就労は「月52時間以上の就労が要件」です。就労開始直後や就労先内定時などで、提出された就労証明書に就労実績日数がない場合は、認定期間を就労開始から4か月以内で設定し、後日、就労実績のある就労証明書の提出により認定期間を延長します。

新2号.新3号を受けている児童の認定変更申請書類、就労実績確認の申請書類

  1. 施設等利用給付認定変更申請書 [PDFファイル/281KB]
  2. 同居する父母の保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする理由の表
保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類 備考
就労
(会社勤務、自営業等)

就労証明書〔指定様式〕 [PDFファイル/964KB]

勤務先で証明発行を依頼し、4か月以内に証明されたものを提出してください。

自営業の場合は、確定申告書の写しを併せて提出してください。開業したばかり等の場合は、開業届の写しまたは営業許可証の写しで代用可。

妊娠・出産 出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し
求職活動

就労予定申立書〔指定様式〕 [PDFファイル/87KB]

就労予定申立書〔指定様式:ワード版〕 [Wordファイル/37KB]

求職活動を行う保護者がご自分で記入してください。
同居親族の介護・看護 介護・看護を受ける同居者の診断書又は障害者手帳などの写し 別居親族の介護・看護は対象外
保護者の疾病・障がい 診断書又は障害者手帳などの写し 診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの
就学
(職業訓練含む)
在学証明書又は学生証・受講決定通知の写し+時間割

時間割はカリキュラムやスケジュールなどがわかるもの

  • 保育の必要性を証明する書類は、同居する父母両方のものが必要です。
  • 申請書や証明書は、自署の場合は押印不要です。
  • 就労は「月52時間以上就労していること」又は「月52時間以上就労する見込みであること」が要件です。
  • 2か所の勤務先で合計月52時間以上の就労となる場合には、2か所の就労証明書を提出してください。
  • 育児休業時から継続利用している児童を除き、育児休業中の場合は翌月15日までに職場復帰する月から申請が可能です。
  • 就労内定で就労証明書が取得できない場合は、就労予定申立書を提出してください。
  • 就学は、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に在学していること、または職業訓練の受講期間が対象です。
  • きょうだい分をまとめて申請する場合の就労証明書等は、父1枚、母1枚で可です。
  • 直近4か月以内に保育所や幼稚園の認定手続きで就労証明書等を郡山市保育課に提出済であり、就労状況に変更がない場合には「〇年〇月に〇〇へ提出済」と書き添えてください。

申請期限、提出先

<申請期限>

認定終了月の15日までに提出。

15日までに書類が提出できない場合は、保育課までご連絡ください。

<提出先>

利用施設又は郡山市保育課

  • 市が申請書類を確認し、認定結果を保護者及び利用施設へ通知します。

例 就労で認定を受けていた父又は母が、就労先を退職

退職後の状況に応じて手続きをしてください。

求職活動を開始する場合

  ※退職後の3か月までは求職活動で認定可能です。

就労先を変更する場合

  ※働き始めたばかりや就労内定時で月52時間以上の就労実績が未確定の就労証明書の場合は、4か月以内に就労実績の確認を行います。

保育の必要性がなくなった場合

例 就労で認定を受けていた母が、園児の弟妹を出産

出産後の状況に応じて手続きをしてください。

就労先で育児休業を取得する場合

  ※施設等利用給付認定変更申請書に育児休業期間を記載してください。

  ※育児休業の期間と、復職年月日が記載された就労証明書を提出してください。

出産前に就労先を退職の場合

   ※出産予定日8週後の月末までは、出産理由で認定可能です。

保育の必要性がなくなった場合

新2号・新3号認定期間満了前の手続き書類が提出されなかった場合

  • 幼稚園に通っている場合、認定終了日の翌日以降の認定を新1号認定へ市が職権で変更します。
  • 新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に通っている場合、認定終了月の翌日以降から預かり保育の補助の対象外となります。
  • 認可外保育施設に通っている場合、認定終了月の翌日以降から保育料の無償化の対象外となります。

保育の必要性の理由に該当していないことが判明した場合

保育の必要性の理由(認定事由)に該当していないことが判明した場合、虚偽の申請が判明した場合は、新2号・新3号認定を取り消します。

保護者の就労等の状況が変更となった場合は、すみやかにお手続きください。

現況確認

年1回、就労等の保育の必要性の状況の現況確認を行います。

申請書類様式ダウンロード

新2号・新3号を継続希望の場合

新1号へ変更する場合

こちらは幼稚園に通っている児童のみが対象となります。
※新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を除く

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