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保育料の無償化・軽減や補助金
子育て世帯の負担軽減を図るため、就学前のお子さんが入園・入所する施設の保育料を対象に、無償化・軽減又は補助を行っています。
幼児教育・保育の無償化
幼児教育及び保育の重要性を鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」がはじまりました。
対象
施設 | 対象児童 | 内容 |
---|---|---|
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、児童発達支援、私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行の園) |
2号認定の3歳以上児(※1)全員 1号認定の満3歳児(※2)以上全員 2号・3号認定の市民税非課税世帯の0~2歳児(※3) |
保育料無償化 |
私立幼稚園 (子ども・子育て支援新制度未移行の園) |
満3歳児以上 全員 |
保育料無償化 (月上限25,700円) |
私立幼稚園の預かり保育 認定こども園(1号認定)の預かり保育 |
保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児 保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児 |
預かり保育料無償化 (1日単価450円、3歳以上児の月上限11,300円、満3歳児の月上限16,300円) |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児 保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の0~2歳児 |
保育料無償化 (3歳以上児:月上限37,000円、0~2歳児月上限42,000円) |
(※1)3歳以上児・・・年度の4月1日現在の年齢が3歳以上の児童です。年度途中で3歳になった場合、翌年度から無償化の対象となります。
(※2)満3歳児・・・満3歳入園後の児童です。認定こども園の1号認定と幼稚園のみ、満3歳の正式入園後から無償化の対象となります。ただし、認定こども園や幼稚園の預かり保育は、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯を除き、4月1日現在の年齢が3歳以上の児童が無償化の対象となります。
(※3)0~2歳児・・・年度の4月1日現在の年齢が0~2歳の児童です。
- 給食費や教材費、行事代、バス送迎代、延長保育料、PTA会費などは、保育料に含まれません。(保護者負担)
認可保育所等の幼児教育・保育の無償化
- 子ども家庭庁 幼児教育・保育の無償化 ホームページ<外部リンク>
給食費の取扱いの変更
1号認定子どもと3歳以上(4月1日現在の年齢)の2号認定子どもの給食費は次の取扱いとなります。
- 主食費及び副食費を施設に直接納付します。(公立保育所の入所児童分は市へ納付)
- 一定の所得階層未満の世帯は副食費は免除されます。
なお、0~2歳児(4月1日現在の年齢)の給食費は保育料に含まれております。
私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化
私立幼稚園(子ども子育て支援新制度未移行の園)に通う児童について、無償化の認定手続きを行う必要があります。
下記の1号と2号・3号のどちらにあてはまるのか確認の上、申請書を提出してください。
施設等利用給付認定 | 対象児童 | 対象費用 |
---|---|---|
1号 |
保育の必要性のない世帯の3歳以上児 市民税課税世帯の満3歳児 |
保育料、入園料(入園年度分のみ) |
2号・3号 |
保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児 保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児 |
保育料、入園料(入園年度分のみ)、預かり保育料 |
くわしくは「幼稚園向け無償化の認定手続きチラシ [PDFファイル/1.02MB]」をご覧ください。
- 施設等利用給付認定申請書(1号用) [PDFファイル/141KB]
- 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用) [PDFファイル/168KB]
- 就労証明書 [PDFファイル/964KB]
- 就労予定申立書 [Wordファイル/37KB]
新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園される方は「新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)向け無償化の認定手続きチラシ [PDFファイル/1.13MB]」をご覧ください。
認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化
認可外保育施設に通う児童について、無償化の認定手続きを行う必要があります。
施設等利用給付認定 | 対象児童 | 対象費用 |
---|---|---|
2号・3号 |
保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児 保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の0~2歳児 |
保育料 |
くわしくは「認可外保育施設向け無償化の認定手続きチラシ [PDFファイル/1.08MB]」をご覧ください。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
一時預かり事業等を利用する保育の必要性のある世帯の3歳以上児及び市民税非課税世帯の3歳未満児も、無償化の対象となるため、該当する場合は無償化の認定手続きを行う必要があります。同居する父母の保育の必要性を証明する書類を添えて「施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)」を提出してください。
くわしくは「無償化申請チラシ(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業) [PDFファイル/915KB]」をご覧ください。
・施設等利用給付認定申請書(2・3号) [PDFファイル/168KB]
ただし、次の場合は既に他の利用施設で無償化の対象となっているため、一時預かり等の利用分は無償化の対象とすることはできません。
対象外
- 認可保育所や認定こども園、小規模保育、事業所内保育に入所している児童
- 平日の開所時間が8時間以上又は年間開所日数が200日以上の幼稚園に入園している児童
また、ファミリー・サポート・センター事業で送迎のみの利用の場合も対象外です。
認可保育施設(保育所、小規模保育事業等)の保育料軽減
認可保育所等に入所する児童の保育料を軽減しています。
- 母子世帯・父子世帯、身体障害者手帳や療育手帳等を受ける者がいる世で市町村民税所得割額77,101円未満の世帯
- 兄姉がいる児童(子の順や所得状況等により軽減内容が異なります)
- 世帯の第一子児童で市町村民税所得割額133,000円未満の世帯(保育料の滞納がない場合に限る)
- 18歳未満の兄姉が2人以上いる3歳未満児童
くわしくは「令和6年度保育料(利用者負担額)について」をご覧ください。
認可外保育施設の補助金
認可外保育施設に入所しているお子さまの保育料の一部を補助しています。
多子世帯保育料軽減補助金
- 18歳未満の兄姉が1人以上いる世帯の満3歳未満児が対象の補助金です。
- くわしくは「多子世帯保育料軽減補助金制度」をご覧ください。
第一子保育料無料化・軽減事業補助金
- 世帯の第一子児童が対象の補助金です。
- 市町村民税所得割額133,000円未満の世帯で、保育料の滞納がない場合に限ります。
- くわしくは「第一子保育料無料化・軽減事業」をご覧ください。