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認定こども園の幼稚園部分または新制度幼稚園への入園前の認定手続き
認定申請手続き
認定こども園の幼稚園部分または新制度幼稚園に入園希望の場合、園で入園申込を受け付けており、入園は各園で決定します。
入園が決定しましたら、入園前に郡山市住民(原発特例法による避難住民含む)は郡山市へ認定申請手続きが必要となるため、園から申請書類を受け取り、入園前に認定申請書類を園へご提出ください。
申請に必要な書類
認定こども園の幼稚園部分または新制度幼稚園分を利用する場合、教育・保育給付認定(1号)を受けて13時30分頃までの幼児教育時間分の保育料が無償化されるため、全員が「教育・保育給付認定申請書(1号用)」を提出する必要があります。
また、保育の必要性の認定を受けた3歳以上児童(年少~年長)及び市町村民税非課税世帯の満3歳入園児は、預かり保育料が無償化の対象となるため、預かり保育利用希望の保護者は「施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)」をご提出ください。
(指定様式は下記よりダウンロード可能)
通常、幼児教育時間のみを利用の場合
- 教育・保育給付認定申請書(1号用)〔指定様式〕
- ひとり親世帯の場合、戸籍謄本
- 本人確認書類等貼付台紙〔指定様式〕
- 提出書類確認票〔指定様式〕
保護者の就労等により預かり保育利用の場合
- 教育・保育給付認定申請書(1号用)〔指定様式〕
- 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)〔指定様式〕
- 同居する父母の保育の必要性の証明書類(※下表参照)
- ひとり親世帯の場合、戸籍謄本
- 本人確認書類等貼付台紙〔指定様式〕
- 提出書類確認票〔指定様式〕
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保育を必要とする理由 |
保育の必要性を証明する書類 |
備考 |
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就労 |
就労証明書 〔指定様式〕 |
勤務先へ発行を依頼し、4か月以内に証明されたものを提出してください。個人事業主の場合、確定申告書の写しを併せて提出してください。開業したばかり等の場合は、開業届の写しまたは営業許可証の写しで代用可能です。 |
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妊娠・出産 |
出産(予定)児童の母子手帳の写し |
表紙と出産(予定)日の部分の写し |
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求職活動 |
就労予定申立書〔指定様式〕 |
求職活動を行う保護者がご自分で記入してください |
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同居親族の介護・看護 |
介護・看護を受ける同居者の診断書(原本)又は障害者手帳などの写し |
別居親族の介護・看護は対象外 |
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保護者の疾病・障がい |
診断書(原本)又は障害者手帳などの写し |
診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの |
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就学 |
在学証明書又は学生証の写し+カリキュラム |
在学を証明するものと在学期間が分かるものが必要 |
施設等利用給付認定(新2号、新3号)を受けるには、児童と同居する父母の保育の必要性の証明書類(就労証明書等)を添えて施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)を提出する必要があります。
また、満3歳入園児(新3号認定)は、市町村民税非課税世帯であることが要件です。
預かり保育の利用日数により、月毎に算定する額が無償化対象額です。
<算定>(ア)利用日数×450円の額と(イ)月の預かり保育料金のうち、どちらか低い額
(令和8年10月からは、(ア)利用日数×490円の額と(イ)月の預かり保育料金のうち、どちらか低い額)
申請書類等のダウンロードについて
- 教育・保育給付認定申請書(1号用) [PDFファイル/165KB](申請児童1人につき1枚)
- 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用) [PDFファイル/56KB](申請児童1人につき1枚)
- 本人確認書類等貼付台紙 [PDFファイル/71KB](1世帯につき1枚)
- 提出書類確認票 [PDFファイル/57KB](1世帯につき1枚)
保育を必要とすることを証明する書類
- 就労中(育休中)の方
- 求職中の方
認定こども園の幼稚園部分(1号)と保育部分(2号)の違い
- 幼稚園部分(1号)は、各園で申込を受け、園で入園児童を決定します。
- 保育部分(2号)は、市で選考を行い、利用児童を決定します。
- 保育利用(2号)は、年度の4月1日現在年齢が3歳以上の児童の保育標準時間(11時間)又は保育短時間(8時間)の保育料が無償化されます。年度途中に3歳となった場合、当該年度中は無償化の対象外です。
- 1号認定は、満3歳入園後の教育時間分の保育料が無償化されます。ただし、満3歳入園年度中は預かり保育が無償化の対象となるのは市町村民税非課税世帯のみです。
また、新2号・新3号の預かり保育の無償化は、利用日数により算定される額と園の預かり保育料金の差額が生じる場合、差額分は保護者負担です。
1号認定の保育料、副食費免除
- 保育料は無償です。ただし、給食費や行事代等は保護者負担です。
- 一定の所得階層未満の世帯等の児童の副食費(おかず、おやつ、牛乳代等)は免除されます。なお、主食費の免除は無いため、主食費(ご飯、パン、麺代)は保護者負担です。
- 副食費免除対象者は次のとおり
- 市町村民税所得割額77,101円未満の世帯(課税判定は毎年9月で切替)
- 小学校1~3年生及び認可保育所や認定こども園等に入所する兄姉が2人以上いる場合
1号の認定期間
小学校就学の前月の末日まで
新2号・新3号の認定期間
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保育の必要性の理由 |
認定期間 |
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就労 |
退職まで雇用の場合、小学校就学前まで |
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雇用期間の定めがある場合、雇用期間の翌月まで |
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就労実績がない場合や不備の場合は、4か月以内で期間を区切り、就労実績確認後に認定期間を延長します。 |
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育児休業の継続利用 |
出生した子が1歳になる月末を上限として、育児休業期間が終了する月末まで |
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妊娠・出産 |
出産予定日の8週前の月初日から出産後8週後の月末まで |
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疾病・負傷・障がい |
病気が回復するまで |
※認定期間を3月末・9月末として、状況確認により期間を延長します。 |
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介護・看護 |
病人が回復するまで |
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求職活動 |
求職開始から3か月まで |
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就学・職業訓練 |
保護者の卒業又は修了予定日の属する月まで |
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