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(幼児教育・保育の無償化)認可外保育施設の認定手続き

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0007084 更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設に入所する児童が無償化の対象となるためには、事前に保育の必要性の認定手続きが必要です。

対象要件

対象要件の表
年齢 対象要件 認定区分

3~5歳

児童と同居する父母が保育の必要性の事由に該当していること 新2号
0~2歳

市民税非課税世帯であること(保護者全員の市民税が非課税であること)

児童と同居する父母が保育の必要性の事由に該当していること

新3号
  • 年齢は、年度の4月1日現在で区分します。
  • 市民税非課税世帯とは児童の父母両方の市民税が非課税である世帯です。なお、父母の収入状況により、同居の祖父母等の市民税も合算して判定する場合もあります。
  • 市民税非課税は、4月から8月分までは前年度市民税により、9月から3月分までは当該年度市民税により判定します。

対象経費、月上限額

無償化の対象経費は、保育料です。

無償化の対象経費が月上限額を超える場合の差額は保護者負担額です。

なお、給食費や行事代等は無償化の対象外のため、保護者負担です。

月上限額
新2号 月37,000円
新3号 月42,000円

新2号・新3号の申請書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)[PDFファイル/55KB]
  2. 同居する父母の保育の必要性を証明する書類
  3. ひとり親世帯の場合、戸籍謄本
  4. 申請保護者の本人確認書類、マイナンバー確認書類の写し
保育を必要とする理由の表
保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類 備考
就労
(会社勤務、自営業等)

就労証明書 [PDFファイル/788KB]

勤務先で証明発行を依頼し、4か月以内に証明されたものを提出してください。
自営業の場合、確定申告書の写しを併せて提出してください。開業したばかり等の場合は、開業届の写しまたは営業許可証の写しで代用可能です。

妊娠・出産 出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し
求職活動

就労予定申立書〔指定様式〕[PDFファイル/28KB]

就労予定申立書〔指定様式:ワード版〕[Wordファイル/23KB]

求職活動を行う保護者がご自分で記入してください
同居親族の介護・看護 介護・看護を受ける同居者の診断書又は障害者手帳などの写し 別居親族の介護・看護は対象外
保護者の疾病・障がい 診断書又は障害者手帳などの写し 診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの
就学
(職業訓練含む)
在学証明書又は学生証・受講決定通知の写し+時間割

時間割はカリキュラムやスケジュールなどがわかるもの

  • 保育の必要性を証明する書類は、同居する父母両方のものが必要です。
  • 申請書や証明書は、自署の場合は押印不要です。
  • 就労は「月52時間以上就労していること」又は「月52時間以上就労する見込みであること」が要件です。
  • 2か所の勤務先で合計月52時間以上の就労となる場合には、2か所の就労証明書を提出してください。
  • 育児休業時から継続利用している児童を除き、育児休業中の場合は翌月15日までに職場復帰する月から申請が可能です。
  • 就労内定で就労証明書が取得できない場合は、就労予定申立書を提出してください。
  • 就学は、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に在学していること、または職業訓練の受講期間が対象です。
  • 満3歳入園児が市民税非課税世帯ではない場合は、新1号認定で決定します。
  • きょうだい分をまとめて申請する場合の就労証明書等は、父1枚、母1枚で可です。

申請書類ダウンロード

新2号・新3号の認定期間

認定期間

保育の必要性の理由

認定期間

就労

退職まで雇用の場合、小学校就学前まで

雇用期間の定めがある場合、雇用期間の翌月まで

就労実績がない場合や不備の場合は、4か月以内で期間を区切り、就労実績確認後に認定期間を延長します。

育児休業の継続利用

出生した子が1歳になる月末を上限として、育児休業期間が終了する月末まで
※認可保育施設に入所できずに育児休業を延長する場合はその育休延長期間

妊娠・出産

出産予定日の8週前の月初日から出産後8週後の月末まで

疾病・負傷・障がい

病気が回復するまで

※認定期間を3月末・9月末として、状況確認により期間を延長します。

介護・看護

病人が回復するまで

求職活動

求職開始から3か月まで
※期間内に就労証明書が提出できれば、就労へ変更可能

就学・職業訓練

保護者の卒業又は修了予定日の属する月まで

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