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養育費保証契約支援事業
子どもたちの元に安定的に養育費が行き届くよう、郡山市では保証会社と養育費保証契約(※)を結ぶ際に要する費用の一部を助成します。
(※)養育費保証契約とは・・・養育費について保証会社と保証契約を締結しておくことで、養育費を支払う側の親から支払いがなかったときに、保証会社から立替払いを受けることができるサービスです。
(※)養育費保証契約とは・・・養育費について保証会社と保証契約を締結しておくことで、養育費を支払う側の親から支払いがなかったときに、保証会社から立替払いを受けることができるサービスです。
補助対象者
ひとり親家庭の父または母で、次の(1)~(5)の要件を全て満たす方が対象です。
(1)申請時において郡山市に居住し、かつ、郡山市に住民票がある者
(2)養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者
(3)保証会社と養育費保証契約(契約期間が1年以上の契約に限る。)を締結し、当該契約に係る初回保証料を負担した者
(4)現に養育している児童の養育費の請求に係る債務名義を有している者
(5)過去に同様の補助金等について他の自治体等から交付されていない者
(1)申請時において郡山市に居住し、かつ、郡山市に住民票がある者
(2)養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者
(3)保証会社と養育費保証契約(契約期間が1年以上の契約に限る。)を締結し、当該契約に係る初回保証料を負担した者
(4)現に養育している児童の養育費の請求に係る債務名義を有している者
(5)過去に同様の補助金等について他の自治体等から交付されていない者
補助対象経費
・保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料
補助額
・補助対象経費の全額(上限5万円)で予算の範囲で交付します。
申請手続き・必要書類
詳細につきましては、下記資料でご確認ください。
要綱・様式
要綱
様式
関連ページリンク
【養育費等に関する弁護士法律相談事業】
養育費の他、離婚、親権、親子交流、慰謝料や財産分与などについて、無料で弁護士に相談することができます。
【郡山市養育費確保に係る公正証書作成等支援事業】
公正証書や調停調書などの養育費に係る債務名義取得に要した費用の一部を市が補助します。
詳細については以下のリンク先のページをご確認ください。
養育費の他、離婚、親権、親子交流、慰謝料や財産分与などについて、無料で弁護士に相談することができます。
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詳細については以下のリンク先のページをご確認ください。