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養育費確保に係る公正証書作成等支援事業

ページID:0042264 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示
 子どもたちの元に確実に養育費が行き届くよう、郡山市では債務名義(強制執行の効力を有する文書)の取得に要する費用の一部を助成しています。

 養育費の取り決めの方法はさまざまありますが、債務名義を取得することで、養育費の不払いに対して、給与や銀行口座などを差し押さえるために強制執行を申し立てることが可能となります。

 債務名義には、公正証書(強制執行認諾約款付に限る)や調停調書、確定判決など、いくつかの種類がありますが、詳細につきましては下記担当窓口までお問合せください。

補助対象者

 郡山市に在住するひとり親家庭の父または母で、次の要件を全て満たす方が対象です。
(1)養育費の取り決めの対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
   を現に養育している者
(2)養育費取り決めに係る債務名義を有している者
(3)令和4年4月1日以後に債務名義取得に係る経費を負担した者
(4)同一の児童を対象に補助金の交付を受けていない者

補助対象経費

公正証書作成の場合

・公証人手数料令に基づき公証人に支払う手数料(養育費に関する分に限る)
・戸籍謄本等添付書類取得経費

調停申立て・裁判の場合

・収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得経費
・連絡用郵便切手代

補助額

・補助対象経費の全額(上限5万円)

申請手続き・必要書類

詳細につきましては、下記資料でご確認ください。

要綱・申請書

要綱

申請書

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