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養育費確保に係る公正証書作成等支援事業

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0042264 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示
 子どもたちの元に確実に養育費が行き届くよう、郡山市では債務名義(強制執行の効力を有する文書)の取得に要する費用の一部を助成しています。

 養育費の取り決めの方法はさまざまありますが、債務名義を取得することで、養育費の不払いに対して、給与や銀行口座などを差し押さえるために強制執行を申し立てることが可能となります。

 債務名義には、公正証書(強制執行認諾約款付に限る)や調停調書、判決書など、いくつかの種類がありますが、詳細につきましては下記担当窓口までお問合せください。

補助対象者

 ひとり親家庭の父または母で、次の要件を全て満たす方が対象です。
(1)養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満) を現に養育している者
(2)申請時において郡山市に居住し、かつ、郡山市に住民票がある者
(3)養育費取り決めに係る債務名義を有している者
(4)令和4年4月1日以後に債務名義取得に係る経費を負担した者
(5)同一の児童を対象に、過去に同様の補助金等について他の自治体等から交付されていない者

補助対象経費

公正証書作成の場合

・公証人手数料令に基づき公証人に支払う手数料(養育費に関する分に限る)
・戸籍謄本等添付書類取得経費

調停・審判・和解・裁判の場合

・収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得経費
・連絡用郵便切手代

補助額

・補助対象経費の全額(上限5万円)で予算の範囲内で交付します。

申請手続き・必要書類

詳細につきましては、下記資料でご確認ください。

要綱・申請書

要綱

様式

関連ページリンク

【養育費等に関する弁護士法律相談事業】
養育費の他、離婚、親権、親子交流、慰謝料や財産分与などについて、無料で弁護士に相談することができます。

【養育費保証契約支援事業】
子どもたちの元に安定的に養育費が行き届くよう、保証会社と養育費保証契約を締結した際の初回の契約費用について市が補助します。

詳細については以下のリンク先のページをご確認ください。
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