ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 郡山市子育てサイト > 目的別 > 保育所・幼稚園・こども園 > 令和8年10月から幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の上限額が引上げになります

本文

令和8年10月から幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の上限額が引上げになります

ページID:0187153 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の上限額見直しについて

昨今の物価上昇や賃金の動向などを踏まえ、保護者の経済的負担軽減と子育て支援のため、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育などの施設等利用費の無償化の上限額が引き上げられます。

適用開始

 令和8年10月1日から

上限額

(1)1か月あたりの上限額

対象施設等

年齢

認定

区分

現行の額

(R8月9日月まで)

引上げ額

見直し後の額

(R8月10日月から)

保育時間

・認可外保育施設

・病児保育事業

・一時預かり事業

・子育て援助活動支援事業

 (ファミリー・サポート・センター)

0~2歳

新3号

42,000円

+3,700円

45,700

3~5歳

新2号

37,000円

+3,300円

40,300

通常教育時間

・幼稚園(私学助成園)

満3~5歳

新1号

25,700円

+2,300円

28,000

預かり保育時間

・認定こども園

・新制度幼稚園

・幼稚園(私学助成園)

0~2歳

新3号

16,300円

+1,400円

17,700

3~5歳

新2号

11,300円

+1,000円

12,300

 

(2)1日あたりの上限額

対象施設等

年齢

認定

区分

現行の額

引上げ額

見直し後の額

預かり保育時間

・認定こども園

・新制度幼稚園

・幼稚園(私学助成園)

0~2歳

新3号

450円

+40円

490円

3~5歳

新2号

 

(3)認定区分について

新1号:保育の必要性のない世帯の満3歳以上の児童が受けられる認定区分

新2号:保育の必要性のある世帯の3歳以上(4月1日時点)の児童が受けられる認定区分

新3号:保育の必要性のある世帯の3歳未満(4月1日時点)で市民税非課税世帯の児童が受けられる認定区分

    ※幼稚園の場合は、満3歳の児童も新3号認定の対象となります

その他

各施設で定める保育料や預かり保育料が、無償化の上限額を上回る場合、差額分は保護者負担となります。

給食費や教材費、行事代、アルバム代、PTA会費等は無償化の対象外です。

関連リンク