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幼児教育・保育の無償化の償還払い

ページID:0007073 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

施設等利用費の償還払い手続き

施設等利用給付認定を受けた児童が認可外保育施設を利用した場合に、保育料が月上限額の範囲内で無償化されます。

無償化の実施方法は次の2通りあり、利用施設により異なります。

無償化の実施方法の表
実施方法 内容
保護者が
償還払い請求
施設へ保育料を支払い、市に対して施設等利用費の請求を行う償還払いの方法です。四半期単位で市から請求書類を送付しますので、提供証明書兼領収証を添付して提出してください。
施設で
代理受領
保護者が保育料を施設に納付する代わりに、無償化対象額を施設が市に請求して、代理で受領する方法です。ただし、月上限額を超える差額分は保護者負担のため、施設へ納付してください。

償還払いの流れ

  1. 各施設で定める保育料を、保護者が施設へ納付します。
  2. 各月の最終日までの保育利用が終わり、その月の保育料が納付完了した後に、施設で「特定子ども・子育て 支援提供証明書兼領収証(以下「提供証明書」)」を作成し、該当保護者へ配布します。受け取った「提供証明書」は、請求手続きで使用するため、大切に保管してください。
     ※「提供証明書」の配布時期は、施設により異なります。
  3. 無償化の認定を受けた保護者へ、市から請求書を送付します。
    ※ 四半期単位で請求書を送付します。お忘れずにご確認ください。市ウェブサイトでダウンロードした請求書も使用可能です。
    ※ 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター(送迎のみ不可)を併用した場合には、併用分の保育料も月上限額の範囲内で併せて請求することが可能です。一時預かり等を併用した場合は、併用分の「提供証明書」を利用施設へ提出し、「提供証明書」の作成を依頼してください。
  4. 請求書に「提供証明書」を添付して、市へ提出してください。
  5. 市で請求内容を審査し、認定が有効な期間の施設等利用費を保護者名義の口座へ支給します。

請求書の提出時期

請求書の提出は4半期ごとに受け付けています。忘れずにご提出ください。

請求書の提出時期と受付月について

4月分~6月分 7月受付
7月分~9月分 10月受付
10月分~12月分 1月受付
1月分~3月分 4月受付
※各受付時期に間に合わなかった場合は、次回受付時期に未請求分の請求書を提出してください。
※請求の期限は、施設等利用費の対象となる認可外保育施設等を利用した翌月1日から起算して2年間です。

代理受領施設との併用

代理受領の認可外保育施設を利用する施設等利用給付認定を受けた児童が、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター(送迎のみは不可)を併用した場合には、月上限額の範囲内で併用分を保護者が償還払いで請求することも可能です。

併用分の「提供証明書」を利用施設へ提出して「提供証明書」の作成を依頼し、請求書に「提供証明書」を添付して、市へ提出してください。「提供証明書」用紙及び請求書用紙は市ウェブサイト等で配布しています。


ただし、施設等利用給付認定の有効期間内であっても、次の場合は認可保育所や幼稚園等の利用分で無償化が適用されるため、認可外保育施設や一時預かり事業等を併用した保育料は無償化の対象とはなりません。償還払いの請求手続きは不要です。

  • 認可保育所や認定こども園、小規模保育事業等に入所した場合
  • 私立幼稚園に入園した場合(平日8時間以上の開園時間・年間200日以上の開園の幼稚園)
  • 企業主導型保育事業に入所した場合

償還払い請求様式

償還払い手続きに必要な様式は、以下からダウンロード可能です。

認可外保育施設事業者向け特定子ども・子育て支援提供証明書様式

認可外保育施設事業者が特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証を作成する際に、以下の様式で作成が可能です。

施設等利用給付認定の申請

施設等利用給付認定の申請様式などは、以下のページを参照してください。

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