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児童手当の申請書類
児童手当申請書のダウンロード
ホームページ上からの申請はできません
様式をダウンロードして印刷して使用してください。記入例を参考に必要項目に記入押印し、必要な添付書類を添えて、ニコニコこども館2階給付窓口、各行政センター又は各連絡所窓口にて申請をしてください。
なお、出生、転入届と一緒に申請する場合は、市民課・市民サービスセンター(駅前ビッグアイ6階)でも手続きができます。
市民サービスセンターは、月曜日を除く平日の午前10時から午後5時まで手続きができます。
申請用紙は窓口にもございます。
形式について
「PDF」形式になりますので印刷して記入してください。
用紙サイズについては変更しないようにお願いします。
注意
児童手当の申請は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に行ってください。申請が遅れると受給できる月数が減る場合があります。添付書類等で足りない書類があった場合についても受付し、後日、不足書類を提出していただくこともできます。
認定請求(新規申請)に必要なもの
転入、出生により新たに児童手当を申請する場合は、「認定請求書」の届出が必要です。
手当が該当になるのは、請求があった月の翌月からです。(出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった場合は出生日、転入の翌月分からの支給になります。)
- 申請者名義の預金通帳(貯蓄預金を除く)
- 健康保険証(被保険者証等)…カード式の場合は申請する保護者のもの
- 本人と配偶者、市外に住んでいる児童のマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
その他必要に応じて次の書類が必要になります。
- 児童が市内で別住所に住んでいる場合は「申立書」
- 児童が郡山市外に住んでいる場合は「申立書」
- 公務員で派遣の方は、辞令書の写し又は在職証明書(任意様式)
- 年金加入証明書(健康保険証では加入年金が確認できない場合のみ)
額改定認定請求(増額の申請)に必要なもの
現在、郡山市から児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
ダウンロード
- 認定請求書(新規で申請する場合の用紙) [PDFファイル/325KB]
- 額改定認定請求書(手当の増額、減額の用紙) [PDFファイル/161KB]
- 申立書(児童と別居している場合の用紙) [PDFファイル/67KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/146KB]
- 児童手当 氏名・住所・加入年金・配偶者・銀行 変更届 [PDFファイル/106KB]
よくある質問
- 児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか?
- 妊娠や出産、子育てに関する講座や相談について教えてください。
- 新年度の保育所入園について教えてください。
- 子どもを一時的に預かってほしいときのサービスを教えてください。
- 仕事をしていて、放課後の子どもを保護するものがいません。放課後児童クラブについて教えてください。
- 子育てに不安があります。相談できる機会を教えてください。
- 子どものための手当にはどのようなものがありますか。
- 保育所に育児相談をしたいので連絡先を教えてください。
- 放課後児童クラブを利用するにはどうしたらいいですか?
- 母子家庭、父子家庭を対象とした資金などの貸し付け制度はありますか?