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児童手当の申請書類

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001369 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

児童手当申請書のダウンロード

ホームページ上からの申請はできません

様式をダウンロードして印刷して使用してください。記入例を参考に必要項目に記入押印し、必要な添付書類を添えて、ニコニコこども館2階給付窓口、各行政センター又は各連絡所窓口にて申請をしてください。

なお、出生、転入届と一緒に申請する場合は、市民課・市民サービスセンター(駅前ビッグアイ6階)でも手続きができます。

市民サービスセンターは、月曜日を除く平日の午前10時から午後5時まで手続きができます。
申請用紙は窓口にもございます。

形式について

「PDF」形式になりますので印刷して記入してください。

用紙サイズについては変更しないようにお願いします。

注意

児童手当の申請は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に行ってください。申請が遅れると受給できる月数が減る場合があります。添付書類等で足りない書類があった場合についても受付し、後日、不足書類を提出していただくこともできます。

認定請求(新規申請)に必要なもの

転入、出生により新たに児童手当を申請する場合は、「認定請求書」の届出が必要です。

手当が該当になるのは、請求があった月の翌月からです。(出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった場合は出生日、転入の翌月分からの支給になります。)

  • 申請者名義の預金通帳(貯蓄預金を除く)
  • 健康保険証(被保険者証等)…カード式の場合は申請する保護者のもの
  • 本人と配偶者、市外に住んでいる児童のマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

その他必要に応じて次の書類が必要になります。

  • 児童が市内で別住所に住んでいる場合は「申立書」
  • 児童が郡山市外に住んでいる場合は「申立書」
  • 公務員で派遣の方は、辞令書の写し又は在職証明書(任意様式)
  • 年金加入証明書(健康保険証では加入年金が確認できない場合のみ)

額改定認定請求(増額の申請)に必要なもの

現在、郡山市から児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

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よくある質問

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