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児童手当の現況届について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001370 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

続けて手当を受ける場合

現況届

児童手当を受給している方は、毎年6月1日時点の状況を現況届により届け出る必要がありましたが、令和4年6月から現況届の一律の届出義務が廃止となります。

児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認が必要な方には、現況届の用紙を郵送しますので、6月1日現在における児童の養育状況等を記載し、6月中に現況届を提出してください。

現況届を期限までに提出しないと6月分以降の手当が差し止めになり、そのまま定められた期間を経過すると時効により受給資格を喪失しますので御注意ください。

現況届に添付する書類等

  • 厚生年金、各共済組合加入の方
    次の被保険者証等をお持ちの方はそのコピー(受給している保護者分)
    • 健康保険被保険者証
    • 船員保険被保険者証
    • 私立学校教職員共済組合加入者証
    • 全国土木建築国民健康保険組合員証
    • 日本郵政公社共済組合員証
    • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
      上記以外の方は「年金加入証明書」
      国民健康保険加入の方は、保険証の写しは必要ありません
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    「児童手当等の受給資格に係る申立書」
  • 支給要件児童の戸籍がない方
    無戸籍の理由を記入した「申立書」
  • 児童と別居しているとき
    別居の理由を記入した「申立書」
  • 公務員で派遣の方
    ネームプレートの写しもしくは在職証明書(任意様式)

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