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児童手当について
児童手当 制度改正のお知らせ
児童手当法の一部を改正する法律等の施行に伴い、以下のとおり制度が一部改正されます。
・現況届の提出が原則不要になりました。
・令和4年10月支給分から、所得上限限度額が新設されました。
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
申請者
日本国内に住所を有し、0歳から中学校第3学年修了前(15歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。手当を受給するには、請求の手続きが必要です。(申請がないと受給できません。)
支給できる期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からです。
申請者は主たる生計者、つまり収入が多い方での申請となります。収入に差がない場合は、健康保険加入の扶養や税法上の扶養等で主たる生計者を判断してください。
手当の額(支給額)
3歳未満 |
3歳以上小学校終了前 |
中学生 |
所得制限限度額以上の方 |
所得上限限度額以上の方 |
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第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
第3子以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
18歳の年度末までの児童を数えます。
手当の支払い
原則として年3回2月、6月、10月にその前月分までの4か月分を指定された金融機関に振り込みます。
支給日が金融機関の休日等の場合は、その前の日となります。
支給日 | 支給対象月 |
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6月10日 | 2、3、4、5月分 |
10月10日 | 6、7、8、9月分 |
2月10日 | 10、11、12、1月分 |
所得限度額表
申請者(生計の中心者)の所得制限があります。世帯合算の所得ではありません
所得制限限度額 (児童ひとりにつき月5,000円支給) |
所得上限限度額 (受給資格喪失につき支給なし) |
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税法上の扶養人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
※所得上限限度額を超えると、資格喪失となります。
※所得上限限度額を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要です。
寄附制度
児童手当の額の全部又は一部を市町村に寄附することが出来ます。