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児童手当について
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児童手当 制度改正のお知らせ
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変更となりました。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで延長
- 第三子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
- 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
- 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
申請者
日本国内に住所を有し、0歳から高校生年代(18歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するには、請求の手続きが必要です。(申請がないと受給できません。)
支給できる期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からです。
申請者は主たる生計者、つまり収入が多い方での申請となります。収入に差がない場合は、健康保険加入の扶養や税法上の扶養等で主たる生計者を判断してください。
手当の額(支給額)
手当の支払い
原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(前月までの2か月分)指定された金融機関に振り込みます。
支給日が金融機関の休日等の場合は、その前の日となります。
児童手当の申請方法
ホームページ上からの申請はできません。様式を印刷して使用してください。申請用紙は窓口にもございます。
受付場所
ニコニコこども館2階給付窓口、各行政センター又は各連絡所窓口
※出生届、転入届と一緒に申請する場合は、市民課・市民サービスセンター(駅前ビッグアイ6階)でも手続き可
注意
児童手当の申請は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に行ってください。申請が遅れると受給できる月数が減る場合があります。添付書類等で足りない書類があった場合についても受付し、後日、不足書類を提出していただくこともできます。
認定請求(新規申請)に必要なもの
転入、出生により新たに児童手当を申請する場合は、「認定請求書」の届出が必要です。
手当が該当になるのは、請求があった月の翌月からです。(出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった場合は出生日、転入の翌月分からの支給になります。)
必要書類
- 認定請求書(新規で申請する場合の用紙) [PDFファイル/325KB]
- 申請者(保護者)名義の口座の内容が分かる通帳やキャッシュカード(貯蓄預金を除く)
- 申請者(保護者)の健康保険証や資格確認証(児童が3歳未満の場合に必要)
- 本人と配偶者、市外に住んでいる児童のマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
その他必要に応じて次の書類が必要になります。
- 児童と別居している場合は「申立書」
申立書(児童と別居している場合の用紙) [PDFファイル/67KB] - 公務員で派遣の方は、辞令書の写し又は在職証明書(任意様式)
- 年金加入証明書(健康保険証では加入年金が確認できない場合のみ)
- 養育する大学生年代の子を多子加算の算定対象とする場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/146KB]
額改定認定請求(増額の申請)に必要なもの
現在、郡山市から児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
必要書類
- 額改定認定請求書(手当の増額、減額の用紙) [PDFファイル/161KB]
- 申請者(保護者)の健康保険証や資格確認証(児童が3歳未満の場合に必要)
その他必要に応じて次の書類が必要になります。
- 児童と別居している場合は「申立書」
申立書(児童と別居している場合の用紙) [PDFファイル/67KB] - 養育する大学生年代の子を多子加算の算定対象とする場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/146KB]
変更があった場合に必要な届出について
児童手当 氏名・住所・加入年金・配偶者・銀行 変更届 [PDFファイル/106KB]
受給者と児童が別居になったとき
- 住所変更届
- 申立書(別居監護)
振込口座を変更したいとき
- 銀行変更届
- 新たな振込口座の内容が分かる通帳やキャッシュカード
受給者名義の普通預金口座に限りますので、児童名義や配偶者名義の口座には変更できません。
支払日直前の変更は事務処理上間に合わず、従前の口座への振込や、支払日当日に入金できない場合がありますので、手続きは1ヶ月前までにしてください。
受給者の加入年金が変わったとき
- 加入年金変更届
- 受給者の健康保険証または年金加入証明書
配偶者に関して変更があったとき
- 配偶者変更届
婚姻したときや、離婚、死亡等により配偶者がいなくなったときに提出が必要です。
受給者や児童の氏名に変更があったとき
- 氏名変更届
婚姻、離婚等により受給者の氏名を変更した場合は、児童手当の振込口座の名義変更が必要です。
他の市区町村に住所が変わったとき
郡山市での受給資格が消滅になりますので、転出先の市区町村で改めて手当の申請が必要です。単身での転出についても新たに届出が必要です。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で手続きをしてください。
なお、児童手当は郡山市に住所があった月分までが、郡山市での支給となります。
児童を養育しなくなったとき
離婚、別居、死亡、拘禁等により、児童を監護しなくなった場合、「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。手続きが遅れると、さかのぼって手当の返納が生じる場合もありますので、手続きが遅れないようにしてください。
生計中心者に変更があったとき
夫婦間で所得が逆転した場合、受給者の変更が必要です。現在の受給者の「受給事由消滅届」と、新たな受給者の「認定請求書」を提出してください。なお、認定請求する際は、新たな受給者の方の健康保険証と振込口座の確認できる預金通帳等が必要です。
受給者の方が公務員になったとき、公務員で派遣だった方が派遣元に異動した場合(勤務先での受給になった方)
公務員の場合は、勤務先から児童手当を支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で異動した翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要となります。
寄附制度
児童手当の額の全部又は一部を市町村に寄附することが出来ます。