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児童手当について
児童手当 制度改正のお知らせ
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変更となります。
詳細は、以下のページをご確認ください。
児童手当の制度が令和6年10月から変わります
(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象を高校生年代まで延長
(3) 第三子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
(4) 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
(5) 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
申請者
日本国内に住所を有し、0歳から高校生年代(18歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するには、請求の手続きが必要です。(申請がないと受給できません。)
支給できる期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からです。
申請者は主たる生計者、つまり収入が多い方での申請となります。収入に差がない場合は、健康保険加入の扶養や税法上の扶養等で主たる生計者を判断してください。
手当の額(支給額)
手当の支払い
原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(前月までの2か月分)指定された金融機関に振り込みます。
支給日が金融機関の休日等の場合は、その前の日となります。
申請書のダウンロード
寄附制度
児童手当の額の全部又は一部を市町村に寄附することが出来ます。