本文
認可保育施設入所に関するよくある問い合わせ
認可保育施設入所に関するよくある問い合わせ
このページでは認可保育施設の申請や入所に関するよくある問い合わせをまとめています。
質問をクリックすることで、回答をご覧いただけます。
・認可保育施設に関すること
・保育所(保活)の相談をしたいのですが、相談先はどこになりますか?
・入所対象年齢が満2歳までの施設は、いつまで利用できますか?
・保育料はどのように決まりますか、また確認する方法はありますか?
・入所選考に関すること
・入所対象年齢が満1歳の施設は、希望月1日時点で1歳にならないと申込みできませんか?
・入所申請に関すること
・認可外保育施設に預けながら、認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
・育児休業中ですが、認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
・現在求職中ですが、認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
・現在利用中の認可保育施設から別の認可保育施設へ転園することはできますか?
・現在、下の子の育休中で上の子も家庭保育中です。上の子だけ新規で入所申請をすることはできますか?
・希望先の施設を変更することはできますか?変更可能な場合、いつまでに連絡すればいいですか?
・離婚予定です。必要な書類はありますか?また保育料はどうなりますか?
・認可保育施設の利用に関すること(入所予定の方)
・認可保育施設への入所が決定しましたが、利用期間が短いのはなぜですか?
・郡山市外にお住まいの方、市外の施設をご希望の方、郡山市へ転入予定の方
・市内に住んでいますが、郡山市民のままで郡山市外の認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
・郡山市外に住んでいますが、郡山市内の認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
・里帰り出産をする予定です。住民票を移す予定はありませんが、郡山市内(郡山市外)の認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
・郡山市に引っ越しをする予定です。認可保育施設への入所申請方法について教えてください。
・その他
・入所申込みをし、保留となった証明書が欲しいです。申請方法について教えてください。
・認可保育施設に関すること
保護者が働いているなどの理由により、施設での保育を必要とする場合、認可保育施設を利用することができます。
なお保育の必要性の事由については、以下の通りです。
保育の必要性の事由(保育所利用の理由) | 利用期間(認定期間) |
就労 |
雇用期間の定めがある場合は、その翌月まで(就労開始間もなくで勤務実績が確認できない場合は、施設利用開始4か月目に勤務実績の確認が必要) 就労での認定は「月52時間以上」就労していることが要件。 |
求職活動 | 3か月間(就労証明書の提出により期間延長が可能) |
妊娠・出産 | 出産予定日の2か月前から出産後2か月まで(※期間延長不可) |
保護者の疾病・障害 同居家族の介護・看護 |
病状が回復するまで (診断書で確認できる期間が6か月を超える場合は、9月・3月に現況を確認し、期間延長が可能です。) |
就学 | 卒業(修了)予定着の末日まで |
申請をするときには、保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。
入所の可否については郡山市による選考によって決定します。
(希望する施設の空き状況等により、必ずしも希望する月から希望する施設を利用できるとは限りません)。
また保育料については世帯の収入状況等を基に郡山市が決定します。
申請方法や保育料については各施設に直接お問い合わせください。
なお、上記リンク先の認可外保育施設一覧のうち「企業主導型保育施設(企業が従業員のために開設している保育施設)」は、従業員でない方も地域枠としての利用が可能です。
企業主導型保育施設を地域枠として利用する際は、自治体が発行する教育・保育給付認定証が必要となりますので、利用が決まった際は利用開始する前に郡山市保育課にて当該認定申請の手続きをしてください。
認可保育施設一覧を確認し、通園が可能な施設(自宅や職場の近く、通勤経路沿いなど)をお選びください。
時間に余裕がある場合は見学することをお勧めします。
施設により教材費、制服代、アルバム代や保護者会費等の保育料以外の費用が発生する場合があります。
詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
見学を希望する施設に直接電話をし、予約をしてください。保育課への連絡は不要です。
見学にあたっては第一希望の施設のほか、第二希望以降の施設も事前見学が可能です。
(選考の結果、第二希望以降の施設に入所決定となる可能性もあるため。)
・保育所(保活)の相談をしたいのですが、相談先はどこになりますか?
保育コンシェルジュにご相談ください。
原則予約は不要ですが、保育コンシェルジュが対応できない場合もありますので、保育課(024-924-3541)に電話をして予約することをお勧めします。
・入所対象年齢が満2歳までの施設は、いつまで利用できますか?
最長で「児童が3歳になった後、最初にむかえる3月31日」まで利用することができます。
・保育料はどのように決まりますか、また確認する方法はありますか?
児童の父母等の保護者の市町村民税所得割額を合算して階層区分を決定します。
保護者の収入状況により同居祖父母等の市町村民税所得割額を合算する場合があります。
詳細につきましては、下記のページをご確認ください。
慣らし保育については、入所日以降の実施となります。
入所決定となってから保護者様と入所する施設との間で期間や預かり時間を決めて実施していただきます。
・入所選考に関すること
提出していただいた入所申請書類をもとに、入所調整にあたっての優先度を点数化します。
その後、認可保育施設の定員や入所状況をふまえて市が入所調整を実施します。
優先度の高い順に入所となるように調整を実施します。(先着順ではありません)。
保護者の就労状況や、保育状況をもとに点数化します。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
郡山市保育施設等の利用調整及び保育の必要性の認定に関する事務取扱要領(抜粋)
・入所対象年齢が満1歳の施設は、希望月1日時点で1歳にならないと申請はできませんか?
各施設の入所対象年齢は、入所希望月の1日時点でその年齢に達している必要があります。
(例:入所対象年齢が「満1歳から」の施設に4月に入所申請ができるのは、4月1日までに満1歳に到達している児童となります。)
なお、満年齢は生まれた日の前日にむかえるものとして扱います。
例:4月2日生まれは4月1日で満1歳→4月の入所申請で入所対象年齢「満1歳から」の施設へ申込み可能
4月3日生まれは4月2日で満1歳→4月の入所申請で入所対象年齢「満1歳から」の施設へ申込み不可(5月からの申込み可能)
その年度の4月1日時点での年齢になります。
ただし、入所対象年齢が満1歳からの施設は、1歳を迎えた翌月から1歳児クラスでの選考となります。
・入所申請に関すること
・認可保育施設の入所申請方法や必要書類はどのようなものですか?
申請方法について
(1)マイナンバーカードでの電子申請(ぴったりサービス)
(2)申請書類の持参
受付場所:第1希望の認可保育施設または保育課(西庁舎3階)
必要書類について
1.保育施設等利用申請書
2.教育・保育給付認定申請書(2号・3号)
3.保育の必要性がわかる書類(児童と同居している父、母それぞれ)
4.郡山市認可保育施設入所申請に関する確認票
※各種証明書は証明年月日が入所希望月から4か月以内のものが有効となります。
世帯の状況によって必要な書類は変わりますので、下記サイトや入所案内を必ずご確認ください。
入所希望月の4か月前から申請ができます。
(例:入所希望月が6月の場合は、2月からの申請が可能です。)
※4月入所は申請期間が異なりますのでご注意ください。
(例年、4月入所の申請については、前年9月下旬頃に市ウェブサイトや広報こおりやま等で案内しますので、そちらをご参照ください)
年度途中(5月~翌年3月)の郵送での申請は受け付けておりません。
先の回答のとおり、マイナンバーカードでの電子申請(ぴったりサービス)または持参での申請となります。
なお郡山市への転入予定で、かつ郡山市へ直接申請が難しい場合には、現在住民登録のある市区町村を通しての申請が可能な場合がありますので、現在お住まいの市町村にお問い合わせください。
認可保育施設の空き状況は毎月25日頃に市ウェブサイトにて公表しています。
・認可外保育施設に預けながら認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
可能です。ただし、認可保育施設への申請を取り下げる場合は保育課(024-924-3541)に連絡をお願いします。
保育施設等利用申請書にある「空き待ち希望」の欄で「希望する」に記載があれば、年度末(3月1日付け入所選考)まで毎月選考の対象となります。
入所できる可能性を高くするためには、入所希望先施設を変更(追加)することをご検討ください。
毎月の申請は不要ですが、翌年4月以降の申込みは再度申請書の提出が必要になります。
育児休業中の方でも、認可保育施設への入所申請は可能です。
ただし、入所となった場合、入所決定月の翌月15日頃までに職場復帰していただくことが条件になります。
(例:5月入所が決定した場合は、6月15日頃までに職場復帰)
求職中でも認可保育施設への入所申請は可能です。
ただし、入所となった場合は、3ヶ月以内に就労先を見つけ、就労証明書を提出していただく必要があります。
・現在利用中の認可保育施設から別の認可保育施設へ転園することはできますか?
転園申請をすることはできます。必要書類・申請締切日については、下記のページを参考にしてださい。
転園が決定となった場合は、転園を辞退して、在所している施設に戻ることはできませんのでご注意ください。
・現在、下の子の育休中で上の子も家庭保育中です。上の子だけ新規入所申請をすることできますか?
下の子の家庭保育が可能な場合は施設での保育の必要性が認められないため、上の子だけ新規で入所申請をすることはできません。
この場合、育休を終えて下の子の保育所入所申請をする際に、同時に上の子の申請もしていただくようになります。
・希望先の施設を変更したい場合できますか?変更可能な場合、いつまでに連絡すればいいですか?
変更は可能です。変更は毎月の入所申請締切日の17時15分まで受け付けております。
変更をご希望の場合は、保育課(024-924-3541)へ電話またはメール(hoiku-nintei@city.koriyama.lg.jp)でご連絡ください。
・離婚予定です。必要な書類はありますか。また保育料はどうなりますか?
状況によって案内の内容が変わる可能性があるので、まずは保育課(024-924-3541)へご相談ください。
・保育施設の利用に関すること(入所予定の方)
・認可保育施設への入所が決定しましたが、利用調整結果通知書に記載されている利用期間が短いのはなぜですか?
保育を必要とする事由が、以下のいずれかに該当するためです。
事由 | 利用期間(認定期間) |
勤務実績が確認できない |
4か月間(実績が確認できる就労証明書の提出により期間延長が可能) |
求職中 | 3か月間(就労証明書の提出により期間延長が可能) |
妊娠・出産 | 出産予定日の2か月前から出産後2か月まで(※期間延長不可) |
保護者の疾病・障害 同居家族の介護・看護 |
病状が回復するまで (診断書で確認できる期間が6か月を超える場合は、9月・3月に現況確認をし、期間延長が可能です。) |
就学 | 卒業(修了)予定日の末日まで |
なお、認定期間満了前に必要書類を市保育課へ提出して認定期間の更新が認められれば、引き続き施設を利用することができます。
・郡山市外にお住まいの方、市外の施設をご希望の方
・市内に住んでいますが、郡山市民のままで郡山市外の認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
入所申請書を一旦郡山市で預かり、入所を希望する施設がある自治体に申請書を送付するという「広域入所」での申請も可能です。
ただし、入所希望先自治体のほうで広域入所を受付しているか否かは、各自治体によって異なります。
よって、まずは入所希望先自治体に広域入所申請の可否等をご確認いただいてから、入所申請の手続きをしていただくようにお願いします。
・郡山市外に住んでいますが、郡山市の認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
現在居住している自治体を経由して郡山市に入所申請をする、「広域入所」の申請ができます。
申請書は居住している自治体の様式を使用していただき、申請書の提出先も現在居住している自治体となります。
申請の際は郡山市の入所申請締切日に間に合うように、日数に余裕を持ってご準備ねがいます。
なお、申請後の入所調整にあたっては、郡山市外からの申請者よりも、郡山市内(郡山市民)の申請者を優先して入所とする調整をしております。
・里帰り出産をする予定です。住民票を移す予定はありませんが、郡山市内(郡山市外)の認可保育施設への入所申請をすることはできますか?
申請は可能です。上記で回答しました「広域」での入所申請の取り扱いとなります。
・郡山市に引っ越しをする予定です、認可保育施設への入所申請方法について教えてください。
入所希望月の4か月前から申請受付をしています。(4月入所は日程が異なりますのでご注意ください)
必要書類を準備して、オンライン申請を行うか、保育課窓口に申請書を提出してください。
転入予定での申請の場合は、入所日の前日までに郡山市民になっている(住民票を移している)ことが入所の条件となります。
また、申請書に記載する住所は現在住んでいる(引っ越し前の)住所を書いてください。
詳しい必要書類や申請日程については下記ページをご確認ください。
・その他
・入所申請をし、保留となった証明書が欲しいです。申請方法について教えてください。
証明書請求のオンライン申請または保育課窓口での申請が必要になります。
証明書発行は手数料1通250円がかかります。
オンライン申請については下記ページをご確認ください。