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令和4年度保育料(利用者負担額)について
子ども・子育て支援新制度の保育料(利用者負担額)
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業等、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(以下「新制度に移行した幼稚園」)などを利用する場合の郡山市の保育料(利用者負担額)です。
市が保育料(利用者負担額)を決定する施設
- 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業等(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業等)、新制度へ移行した幼稚園
- 新制度へ移行していない幼稚園、認可外施設等は、各施設で保育料を決定します。
- 認定こども園の場合、教育標準時間認定(1号認定)と保育認定(2号・3号認定)の保育料は異なります。
令和4年度保育料(利用者負担額)
保育利用(2号認定、3号認定)の月額保育料
階層区分 | 3歳未満児 保育標準時間 |
3歳未満児 保育短時間 |
---|---|---|
1 生活保護世帯、里親の世帯 |
0円 |
0円 |
2A 市町村民税非課税世帯のひとり親世帯等 |
0円 |
0円 |
2 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
3A 均等割のみ課税世帯のひとり親世帯等 |
3,600円 |
3,500円 |
3 均等割のみ課税世帯 |
11,000円 |
10,800円 |
4A 所得割額38,000円未満のひとり親世帯等 |
5,100円 |
5,000円 |
4 所得割額38,000円未満 |
15,000円 |
14,700円 |
5A 所得割額48,600円未満のひとり親世帯等 |
6,200円 |
6,000円 |
5 所得割額48,600円未満 |
18,000円 |
17,600円 |
6A 所得割額58,500円未満のひとり親世帯等 |
7,600円 |
7,400円 |
6 所得割額58,500円未満 |
21,000円 |
20,600円 |
7A 所得割額71,000円未満のひとり親世帯等 |
8,300円 |
8,100円 |
7 所得割額71,000円未満 |
23,000円 |
22,600円 |
8A 所得割額77,101円未満のひとり親世帯等 |
9,000円 |
8,800円 |
8 所得割額84,000円未満 |
25,000円 |
24,500円 |
9 所得割額97,000円未満 |
27,000円 |
26,500円 |
10 所得割額115,000円未満 |
31,000円 |
30,400円 |
11 所得割額133,000円未満 |
34,000円 |
33,400円 |
12 所得割額151,000円未満 |
38,000円 |
37,300円 |
13 所得割額169,000円未満 |
42,000円 |
41,200円 |
14 所得割額192,000円未満 |
46,000円 |
45,200円 |
15 所得割額231,000円未満 |
48,000円 |
47,100円 |
16 所得割額301,000円未満 |
50,000円 |
49,100円 |
17 所得割額397,000円未満 |
60,000円 |
58,900円 |
18 所得割額397,000円以上 |
70,000円 |
68,800円 |
- 認可保育所、認定こども園の保育所部分、小規模保育事業等(小規模保育事業、事業所内保育事業等)を利用する場合の月額料金です。
- 令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化により3歳以上の保育料及び市民税非課税世帯の3歳未満の保育料は無償となります。
- 令和3年4月1日時点の年齢により決定します。年度途中で誕生日を迎えても、その年度中の年齢区分は変わりません。
- 保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の2つに区分されます。
- 各施設により、教材費、行事代などの実費徴収費がかかることがあります。
3歳以上の給食費
3歳以上の給食費については、主食費(ごはん、パン、麺代)と副食費(おかず、おやつ代等)を施設(公立保育所は市)が徴収します。
以下に該当する場合、副食費が免除となります。
2号認定の副食費免除
- 市民税所得割額57,700円未満の世帯
- ひとり親世帯及び身体障害者手帳等の交付を受ける者が同居する世帯において市民税所得割額77,101円未満の世帯
- 小学校就学前の認可保育所等に入所する兄姉が2人以上いる場合
なお、主食費については免除の取り扱いはありません。
3歳未満の給食費は保育料に含まれております。
教育標準時間利用(1号認定)の月額保育料
教育標準時間利用(1号認定)の月額保育料は幼児教育・保育の無償化により無償となります。
各施設により、預かり保育料、バス代、給食費、教材費、行事代等の実費徴収費がかかることがあります。
以下に該当する場合、副食費が免除となります。
1号認定の副食費免除
- 市民税所得割額77,101円未満の世帯
- 小学校1~3年生及び認可保育所等に入所する兄姉が2人以上いる場合
階層区分の認定
- 入所児童と生計を一にしている父母の市町村民税所得割額を基に、階層区分を認定します。
- 市町村民税所得割額の算定では、住宅借入金特別控除額、寄付金税額控除額、配当・外国税額控除額などの適用はありません。
- 父母の収入等の状況により、同居の祖父母等(扶養義務者で家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税所得割額も合算して決定する場合もあります。
- ご自分で市町村民税所得割額の目安を確認したい場合は、「市町村民税所得割額の確認方法[PDFファイル/1.14MB]」をご参照ください。
保育料及び副食費免除対象の算定の切り替え時期
4月分から8月分までは前年度の市町村民税所得割額で算定し、9月分から3月分までは当該年度の市町村民税所得割額で算定します。
ひとり親世帯等の軽減
以下に該当する市町村民税所得割額77,101円未満の世帯は、保育料が軽減されます(保育料表を参照)
- 母子世帯及び父子世帯
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当、障がい基礎年金等を受ける者がいる世帯
多子世帯の軽減
該当世帯 | 軽減内容 |
---|---|
|
入所児童が2人目以降の場合、該当児童の保育料は無料 |
|
入所児童が2人目の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減 入所児童が3人目以降の場合、該当児童の保育料は無料 |
|
入所児童が2人目の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減 入所児童が3人目以降の場合、該当児童の保育料は無料 |
|
第3階層から第9階層までの世帯の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減 第10階層から第18階層までの世帯の場合、 該当児童の保育料を4分の3の額に軽減 |
軽減に該当する場合は、軽減申出書の提出が必要です。
第一子の軽減
世帯の第一子が認可保育所等に入所している場合、市民税所得割額が133,000円未満の世帯を対象に、第一子児童の保育料の無料化・軽減を行います。
対象者
郡山市内に居住し、第一子児童を養育する保護者(扶養義務者)
ただし、児童の保護者(扶養義務者)が保育料を滞納していない場合に限ります。
世帯の市町村民税所得割額 | 軽減額 |
---|---|
所得割額48,600円未満 | 無料 |
所得割額133,000円未満 | 月額5,000円を軽減 |
軽減に該当する場合は、軽減申出書の提出が必要です。
みなし寡婦(夫)の算定適用
未婚の母子(父子)世帯に対して寡婦(夫)控除をみなし適用して保育料を算定します。