本文
保育料(利用者負担額)について
子ども・子育て支援新制度の保育料(利用者負担額)
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業施設、子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園を利用する場合の保育料(利用者負担額)についてご案内します。
市が保育料を決定する施設
郡山市在住で、下記施設をご利用するお子さんの保育料は、本市が決定します。
- 認可保育所(公立・民間)
- 小規模保育事業施設
- 事業所内保育事業施設
- 認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)
- 子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園
※認定こども園は、1号認定(教育標準時間)と2・3号認定(保育標準・短時間)の保育料は異なります。
認可保育所(公立・民間)、小規模保育事業施設、事業所内保育事業施設、認定こども園(2・3号認定)については、「郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)」をご確認ください。
子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園については「新制度幼稚園の入園前認定手続き案内」、認定こども園(1号認定)については「認定こども園幼稚園部分への入園前認定手続き案内」をご確認ください。
市が保育料を決定しない施設
下記施設については、各施設が保育料を決定します。保育料等については、各施設へご確認ください。
- 認可外保育施設
- 子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園
保育料の算定について
お子さんの父母等保護者の市町村民所得割額を合算して階層区分を決定します。保護者の収入状況により、同居の祖父母等の市町村民所得割額を合算する場合があります。
なお、市町村民税所得割額の算定では、住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額、配当・外国税額控除額などの適用はありません。
詳細については、「市町村民税所得割額の確認方法」をご確認ください。
2・3号認定の保育料
年齢区分は、4月1日時点の年齢により決定します。年度途中で誕生日を迎えても、その年度途中で年齢区分は変わりません。
下記施設をご利用する方が対象です。
- 認可保育所(公立・民間)
- 小規模保育事業施設
- 事業所内保育事業施設
- 認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)の2・3号認定
0~2歳児
階層区分及び利用時間により月額保育料を決定します。
利用時間は、保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の2区分です。
階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
---|---|---|
1 生活保護世帯、里親の世帯 |
0円 |
0円 |
2A 市町村民税非課税世帯のひとり親世帯等 |
0円 |
0円 |
2 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
3A 均等割のみ課税世帯のひとり親世帯等 |
3,600円 |
3,500円 |
3 均等割のみ課税世帯 |
11,000円 |
10,800円 |
4A 所得割額38,000円未満のひとり親世帯等 |
5,100円 |
5,000円 |
4 所得割額38,000円未満 |
15,000円 |
14,700円 |
5A 所得割額48,600円未満のひとり親世帯等 |
6,200円 |
6,000円 |
5 所得割額48,600円未満 |
18,000円 |
17,600円 |
6A 所得割額58,500円未満のひとり親世帯等 |
7,600円 |
7,400円 |
6 所得割額58,500円未満 |
21,000円 |
20,600円 |
7A 所得割額71,000円未満のひとり親世帯等 |
8,300円 |
8,100円 |
7 所得割額71,000円未満 |
23,000円 |
22,600円 |
8A 所得割額77,101円未満のひとり親世帯等 |
9,000円 |
8,800円 |
8 所得割額84,000円未満 |
25,000円 |
24,500円 |
9 所得割額97,000円未満 |
27,000円 |
26,500円 |
10 所得割額115,000円未満 |
31,000円 |
30,400円 |
11 所得割額133,000円未満 |
34,000円 |
33,400円 |
12 所得割額151,000円未満 |
38,000円 |
37,300円 |
13 所得割額169,000円未満 |
42,000円 |
41,200円 |
14 所得割額192,000円未満 |
46,000円 |
45,200円 |
15 所得割額231,000円未満 |
48,000円 |
47,100円 |
16 所得割額301,000円未満 |
50,000円 |
49,100円 |
17 所得割額397,000円未満 |
60,000円 |
58,900円 |
18 所得割額397,000円以上 |
70,000円 |
68,800円 |
ひとり親世帯等とは、以下の世帯をいいます。
- 母子世帯及び父子世帯
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当、障がい基礎年金等を受ける者が同居する世帯
令和6年度の保育料表は、「お知らせ」よりご確認ください。
3~5歳児
令和元年10月開始の幼児教育・保育の無償化により、3歳以上の保育料は無料です。
年度途中で3歳の誕生日を迎えたお子さんは、翌年度から無償化の対象となります。
給食費については、主食費(ごはん、パン、麺代)と副食費(おかず・おやつ代)に区分され、保護者負担となります。給食費は、各施設により金額が異なります。
なお、0~2歳児の給食費は保育料に含まれます。
副食費免除について
以下のいずれかの要件に該当する場合は、副食費が免除となります。
- 市民税所得割額57,700円未満の世帯
- ひとり親世帯及び身体障がい者手帳等の交付を受ける者が同居する世帯において市民税所得割額77,101円未満の世帯
- 小学校就学前の認可保育所等に入所する兄姉が2人以上いる場合
なお、主食費については免除の取り扱いはありません。
1号認定の保育料
令和元年10月開始の幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料です。
満3歳(3歳誕生日の前日以降の各施設が定める入園日)から無償化の対象です。
なお、1号認定(教育標準時間)とは、13時30分頃までの幼児教育時間をいいます。
下記施設をご利用する方が対象です。
- 認定こども園(1号認定)
- 子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園
副食費免除について
以下のいずれかの要件に該当する場合は、副食費が免除となります。
- 市民税所得割額77,101円未満の世帯
- 小学校1~3年生及び認可保育所等に入所する兄姉が2人以上いる場合
※2・3号認定の副食費免除とは要件が異なります。
保育料及び副食費免除対象の算定の切り替え時期
4月分から8月分までは前年度の市町村民税所得割額で算定し、9月分から3月分までは当該年度の市町村民税所得割額で算定します。
そのため、保育料や副食費免除対象が変更になる場合があります。
保育料及び副食費免除対象の算定に関する注意事項
市町村民税が未申告の場合
- 保育料が最高額(18階層)として(仮)決定となります。
- 保育料無償化の場合は、副食費免除対象外となります。
世帯状況や課税状況の変更
- 世帯状況等に変更があった場合は、保育課またはご利用の施設へ必ず「届出事項異動届」のご提出をお願いします。
- 修正申告等により市町村民税所得割額に変更がある場合は、保育課へ必ず申告書の控えの写しのご提出をお願いします。
- 新たに生活保護を受給したまたは消失した場合は、保育課またはご利用の施設へ「届出事項異動届」のご提出をお願いします。
- 身体障がい者手帳等の交付を受けたまたは消失した場合は、ご利用の施設へ「保育料軽減申出書」のご提出をお願いします。
- 上記事由以外にも、保育料算定に必要な書類の提出を求める場合があります。
※「届出事項異動届」や「保育料軽減申出書」は、「ダウンロード」により取得できます。また、各施設にてもご用意しております。
1月1日現在に国外にお住まいの方
- 前年の収入や保険料等の支払が分かる書類のご提出をお願いします。
遡及について
- 保育料算定及び副食費免除判定については、原則年度内のみ遡及適用ができます。
- 遡及して保育料等に変更がある場合は、還付または追加徴収等の対応をさせていただきます。
- 年度をまたいでの変更はできません。世帯状況や課税状況に変更があった場合は、必ず年度内(3月末)までに上記手続きを完了させてください。
市町村民税所得割額の確認方法
以下の方法により、市町村民税所得割額をご確認いただけます。
- 市民税・県民税・森林環境税の決定・変更通知書
- 市県民税・森林環境税の納税通知書
- 所得・課税証明書
- マイナポータルによるご自身の情報
市町村民税所得割額の確認方法については、以下の様式ごとにご確認ください。
- 市町村民税所得割額の確認方法(1) 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収額の決定・変更通知書 [PDFファイル/530KB]
- 市町村民税所得割額の確認方法(2) 市県民税・森林環境税 納税通知書 [PDFファイル/464KB]
- 市町村民税所得割額の確認方法(3) 市県民税・森林環境税 納税通知書 兼 賦課更正(決定)通知書 [PDFファイル/476KB]
- 市町村民税所得割額の確認方法(4) 所得・課税証明書 [PDFファイル/267KB]
- 市町村民税所得割額の確認方法(5) マイナポータル [PDFファイル/447KB](おすすめ)
※1~4は、郡山市の通知見本です。
保育料の軽減
2・3号認定の0~2歳児を対象に、保育料の軽減を実施しています。
詳細については、以下をご確認ください。
なお、軽減に該当する場合は、ご利用の施設へ「保育料軽減申出書」の提出が必要です。
※「保育料軽減申出書」は、「ダウンロード」により取得できます。また、各施設にてもご用意しております。
多子世帯の軽減
該当世帯 | 軽減内容 |
---|---|
|
入所児童が2人目以降の場合、該当児童の保育料は無料 |
|
入所児童が2人目の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減 入所児童が3人目以降の場合、該当児童の保育料は無料 |
|
入所児童が2人目の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減 入所児童が3人目以降の場合、該当児童の保育料は無料 |
|
第3階層から第9階層までの世帯の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減 第10階層から第18階層までの世帯の場合、 該当児童の保育料を4分の3の額に軽減 |
第一子の軽減
世帯の第一子が認可保育所等に入所している場合、市民税所得割額が133,000円未満の世帯を対象に、第一子児童の保育料の無料化・軽減を行います。(郡山市独自軽減)
対象者
郡山市内に居住し、第一子児童を養育する保護者(扶養義務者)
ただし、児童の保護者(扶養義務者)が保育料を滞納していない場合に限ります。
世帯の市町村民税所得割額 | 軽減額 |
---|---|
所得割額48,600円未満(3~5階層) |
無料 |
所得割額133,000円未満(6~11階層) |
月額5,000円を軽減 |
軽減の確認について
保育料の軽減も含めて月額保育料を確認したい場合は、以下よりご確認ください。
その他の費用
各施設により、下記費用がかかることがあります。
- 教材費、行事代等の実費徴収費
- 延長保育を実施している施設における延長保育料
保育料の納付について
納付先
施設種類 | 保育料 | 給食費 | その他 |
---|---|---|---|
公立保育所 | 郡山市 | 郡山市 | 郡山市 |
民間認可保育所 | 郡山市 | 各施設 | 各施設 |
小規模保育事業施設 | 各施設 | 各施設 | 各施設 |
事業所内保育事業施設 | 各施設 | 各施設 | 各施設 |
認定こども園 | 各施設 | 各施設 |
各施設 |
その他とは、延長保育料や教材費等の実費徴収費をいいます。
納付先が郡山市の場合、下記項目にてご案内します。
納付先が各施設の場合、ご利用の施設へお問い合わせください。
納付方法
納付先が郡山市の場合は、以下の方法により納付することができます。
- 口座振替(申請方法等については「市税等の口座振替について」をご確認ください。)
- 納付書
納付書は、下記場所にて使用できます。
- 金融機関
- 郡山市役所保育課窓口、各行政センター、市民サービスセンター
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済
- 郡山市税クレジットカード等納付サイト
- 公立保育所(公立保育所利用者のみ)
納期限
保育料等の納期限、口座振替日は各月の末日です。ただし、土・日・祝日にあたる場合は、その翌営業日になります。
滞納した場合
納期限までに納付がない場合は、督促状を発送します。督促状の納期限までに納付がない場合、電話や訪問による催告を行います。それでもなお、納付いただけない場合は、給与照会や財産調査、差押え等の滞納処分を行う場合があります。また、納期限を過ぎてもなお納付がないと、延滞金が加算される場合があります。
納付済保育料の証明について
納付先が郡山市の場合、月別の納付済保育料の証明を発行しています。
証明の発行については、「認可保育所に関する証明書の請求はオンライン申請をご利用ください」からご確認ください。
ただし、保育料の納付状況により、発行までにお時間をいただく場合や、発行できない場合があります。
保護者の皆様へお願い
保育料や給食費は保育施設の運営等に必要な財源となります。保護者負担の公平性を保つ観点からも、納期限までに必ず納めていただきますようお願いします。
お知らせ
令和6年度の保育料表は、下記よりご確認ください。
保育利用(2号・3号認定)向け令和6年度郡山市保育料表 [PDFファイル/459KB]
なお、令和6年度市町村民税所得割額については、定額減税反映後の所得割額を用いて算定します。