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ひとり親家庭医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001390 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。

助成の対象となる方

  • 各種健康保険に加入していること。
  • 郡山市に住所を有していること。

(注意)就学のため、児童の住所が市外にある場合でも対象になることがあります。

上記の条件を全て満たす方で、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者※)及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除きます。)

※18歳に達した日の在学の有無にかかわらず、等しく医療費助成を受けられるよう、令和3年4月1日に児童の定義を拡大しました。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(おおむね身体障がい者手帳2級以上)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童

(注意)婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

ただし、次のいずれかに該当している場合は対象になりません。

  1. 生活保護法に規定する被保護者
  2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行なう者又は里親に委託されている児童
  3. 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
  4. 父又は母の所得が次の所得制限限度額以上の場合
所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円

以下、扶養が一人増えるごとに380,000円加算

助成の範囲

  • 保険診療(調剤)の一部負担金
  • 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)

健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは助成することができません。

登録申請の手続

子育て給付課(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所で申請してください。(申請の受付は平日のみとなります。)

審査により、受給資格要件を満たしていた場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。受給資格の開始日は、申請のあった月の翌月1日から(ただし、申請日が1日の場合は、その日から)となります。

<申請に必要なもの>

  • ひとり親家庭医療費登録申請書
  • 養育費等に関する申告書(配偶者が死亡している場合を除く。)
  • 健康保険証(対象者全員分)
  • 預金通帳(貯蓄預金を除く。)
  • 戸籍謄本
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるものと本人確認書類
  • その他必要書類

(注意)申請者の状況により必要書類は異なりますので、詳しくは子育て給付課までお問合わせください。

医療機関等を受診するとき

医療機関等を受診するときは、「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を窓口に提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。(市外の医療機関等では「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の提示は不要です。)

払戻しの手続

受診した月の翌月10日ごろ、医療機関等の窓口に「ひとり親家庭医療費受給資格者証」と「ひとり親家庭医療費助成申請書」を提出し、保険診療証明欄に証明を受けてください。(「ひとり親家庭医療費助成申請書」は、子育て給付課、各行政センター又は各連絡所の窓口に備えてあります。)
助成申請書は、医療機関ごとに1か月1枚の証明を受け、同じ医療機関で入院と通院があった場合は、それぞれ1枚ずつ証明を受けます。

市外の医療機関等で受診した場合は、領収書の原本を保険診療証明の代わりとみなしますので、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書の原本を添付して提出しても構いません。(領収書は受診月ごとにまとめて、受診のあった月の翌月以降に提出してください。)

助成金の支払い

医療機関等で証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」を、医療機関の窓口で自己負担分を支払った日から5年以内に子育て給付課、各行政センター又は各連絡所へ提出してください。

提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われます。(世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。)
1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月で複数の医療機関等でかかった一部負担金を合計して1,000円を超えていれば、助成金が支払われます。

助成金は、助成申請書の提出があった月の翌月末に指定口座へ振り込みます。
振り込みの際は、「ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書」を郵送しますので、申請した医療費の振り込みが確認できるまでは、医療機関等が発行した領収書を大切に保管してください。

助成金の例
  自己負担額 ひと月に負担する額 助成額
A病院 900円    
B病院 500円    
1,400円 1,000円 400円

医療費が高額になるとき

入院等で医療費が高額になる場合は、医療機関の窓口で支払いを軽減できる制度があります。
この制度を利用するためには、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を受ける必要がありますので、加入している健康保険にお問い合わせください。

保険診療(調剤)の一部負担金が21,000円以上となった場合は、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に次の書類の添付が必要になりますので、子育て給付課へお問い合わせください。

  1. 高額療養費該当↠高額療養費支給決定通知書(加入している健康保険から発行されます。)
  2. 高額療養費非該当↠高額療養費受領に関する申立書(市の窓口に備えてあります。)

加入している健康保険から「高額療養費」及び「附加給付(健康保険組合等の場合)」が支給される場合は、その金額を差し引いて助成します。

有効期間及び更新手続

受給資格は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。(更新の案内は、8月上旬に郵送します。)
更新の際には所得の確認が必要となりますので、所得がなかった場合でも、必ず税の申告をしてください。

届出が必要なとき

次のようなときは、子育て給付課、各行政センター又は各連絡所で届出をしてください。

  1. 加入保険が変わったとき
  2. 受給資格が喪失したとき
  3. 振込金融機関を変更するとき
  4. 住所・氏名が変更になったとき
  5. 受給資格者証を紛失したとき

各種申請書はこちら

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