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子どもに関する給付制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001377 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

お子さんに関する手当や医療費給付等の助成制度を紹介します。

児童手当(旧子ども手当)
支給対象者 中学校3年生までの子どもを養育している方に支給されます。出生及び前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請が遅れると、支給できる月数が減る場合があります。
支給額
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第1子・第2子:10,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第3子以降:15,000円
  • 中学生:10,000円​

ただし、所得制限があります。

申請に必要なもの 申請者の健康保険証、申請者名義の預金通帳
届出先 こども家庭未来課、各行政センター、各連絡所

詳細は下記リンク先「児童手当」をご覧ください。

児童扶養手当
支給対象 父母の離婚などの理由により、父または母と生計を別にしている18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に政令で定める程度の障がいがあるときは20歳の誕生日の前日まで)の間にある児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母にかわってその児童を養育している人
支給額
  • 児童1人目:月額42,500円~10,030円(所得に応じて)
  • 児童2人目:月額10,040円~5,020円(所得に応じて)
  • 児童3人目以降:月額6,020円~3,010円(所得に応じて)
ただし、支給制限があります。
申請に必要なもの 請求者の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはこども家庭未来課、各行政センター、各連絡所までお問い合わせください。
届出先 こども家庭未来課、各行政センター、各連絡所

詳細は下記リンク先「児童扶養手当について」をご覧ください。

こども医療費の助成
助成対象 18歳に達する年度の末日までの市民の方の医療費の一部について助成を行っています。
助成を受けるためには、「こども医療費受給資格者証」が必要です。
助成範囲
  • 保険診療(調剤)の一部負担金(高額療養費及び家族療養付加金を除いての助成となります。)
  • 入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
申請に必要なもの 助成対象の方の加入している健康保険証、受給者(保険の扶養者)名義の預金通帳、印鑑、所得証明書(転入者のみ)
届出先 こども家庭未来課、各行政センター、各連絡所

詳細は下記リンク先「こども医療費助成制度」をご覧ください。

ひとり親家庭医療費の助成
助成対象 18歳以下の児童を養育しているひとり親家庭、並びに父母のいない家庭の医療費の助成を行っています。
なお、助成を受けるためには「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が必要です。(ただし、所得制限があります。)
助成範囲 受診月ごとに1世帯あたりの保険診療分の一部負担金を合算して、1,000円を超えた金額(一部負担金のうち、健保組合等から給付される高額療養費または家族療養附加金があるときは、その額を差し引いて助成します。)
申請に必要なもの 受給要件により必要書類等が異なりますので、詳しくはこども家庭未来課、各行政センター、各連絡所までお問い合わせください。
届出先 こども家庭未来課、各行政センター、各連絡所

詳細については下記リンク先「ひとり親家庭医療費助成制度」をご覧ください。

母子父子寡婦福祉資金の貸付
貸付概要 母子家庭と父子家庭及び寡婦のための貸付制度です。
貸付対象
  • 母子福祉資金 父子福祉資金
    • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子及び男子
    • 20歳未満の父母のない児童
  • 寡婦福祉資金
    • 過去に母子家庭として20歳未満の子を扶養したことがある配偶者のない女子
    • 40歳以上の配偶者のない女子
      (ただし、所得により貸付が制限される場合もあります。)
申請に必要なもの 貸付金の種類により必要書類が異なりますので、詳しくは担当課まで。
申込先 こども家庭支援課(電話番号:024-924-3341)

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