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児童手当の届出について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001392 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

変更があった場合の届出について

ニコニコこども館2階給付窓口、各行政センター又は各連絡所に届出をしてください。

出生、転出届と一緒に届出をする場合は、市民課・市民サービスセンター(駅前ビッグアイ6階)でも手続きができます。

市民サービスセンターは、月曜日を除く平日の午前10時から午後5時まで手続きができます。

児童手当の額が増額されるとき<持ち物:受給者の健康保険証>

現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」と「受給者の健康保険証の写し」の提出が必要です。

(申請が遅れると受給できない期間が生じる場合がありますので、必要書類が揃っていなくても、出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。健康保険証の写しは後日提出が可能です。)

他の市区町村に住所が変わったとき

郡山市での受給資格が消滅になりますので、転出先の市区町村で改めて手当の申請をしていただくようになります。単身での転出についても新たに届出が必要です。手続きが遅れますと遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で手続きをしてください。

なお、児童手当は郡山市に住所があった月分までが、郡山市での支給となります。

児童を養育しなくなったとき

離婚、別居、死亡、拘禁等により、児童を監護しなくなった場合、「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。手続きが遅れますと、さかのぼって手当の返納が生じる場合もありますので、手続きが遅れないようにしてください。

手当の振込先を変えたいとき<持ち物:受給者名義の預金通帳>

児童手当の振込先を変更する場合には、「銀行変更届」を提出してください。

  1. 貯蓄預金口座への変更はできません。
  2. 受給者以外の方の口座名義には変更できません。
    児童や配偶者の名義の口座には振込みができません。
  3. ゆうちょ銀行、郵便局口座については、振込用の店番・口座番号(3桁、7桁)が必要になります。
  4. 支払日直前の変更は事務処理上間に合わず、従前の口座への振込や、支払日当日に入金できなくなることがありますので、手続きは1ヶ月前までにしてください。

受給者の方や養育している児童の氏名が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。
婚姻、離婚等により受給者の氏名を変更した場合には、児童手当の振込口座の名義変更が必要になります。

受給者の方の加入年金が変わったとき

3歳以下の児童を養育している受給者の方に限り、受給者の加入年金が変わった際には「加入年金変更届」の提出が必要です。
「受給者の健康保険証の写し」又は「年金加入証明書」を添付してください。

配偶者に関して変更があったとき

婚姻したとき、または離婚や死亡等により配偶者がいなくなったときには、変更届の提出が必要です。「配偶者変更届」を提出してください。

生計中心者に変更があったとき

夫婦間で所得が逆転し、配偶者の所得が児童手当の所得制限限度額を超える場合は、受給者の変更が必ず必要です。現在の受給者の「受給事由消滅届」と、新たな受給者の「認定請求書」を提出してください。なお、認定請求する際は、新たな受給者の方の健康保険証と振込口座の確認できる預金通帳等が必要です。

児童手当所得制限限度額表
税法上の扶養人数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
※4人以上は、1人増すごとに38万円加算。

受給者の方が公務員になったとき、公務員で派遣だった方が派遣元に異動した場合(勤務先での受給になった方)

公務員の場合は、勤務先から児童手当を支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で異動した翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要となります。

よくある質問