ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 郡山市子育てサイト > 目的別 > ひとり親家庭への支援 > 児童扶養手当について

本文

児童扶養手当について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001385 更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

お知らせ 令和6年11月からの制度改正について

  • 児童扶養手当については、令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。改正後の金額は下記の支給額(月額)をご覧ください。改正後の金額は、令和7年1月支給分(令和6年11月・12月分)から適用となります。
  • これまで所得制限で児童扶養手当を申請していない方は、令和6年11月以降の児童扶養手当を受給できる場合があります。受給には申請が必要です。なお、令和6年11月分の児童扶養手当を受給するためには、令和6年10月までに申請する必要があります。(すでに児童扶養手当の申請をされている方は、手続き不要です。)
  • 制度改正の概要については、こちらのお知らせもご覧ください。児童扶養手当制度改正のお知らせ [PDFファイル/432KB]
  • お問い合わせは、ニコニコこども館2階の給付係にご連絡ください。

児童扶養手当制度の目的

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、手当を支給し、児童福祉を増進することを目的としています。

受給資格者について

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に政令で定める程度の障がいがあるときは20歳の誕生日の前日まで)の間にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母にかわってその児童を養育している人

イ.父母が婚姻を解消した児童
ロ.父又は母が死亡した児童
ハ.父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
ニ.父又は母の生死が明らかでない児童
ホ.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
ヘ.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
ト.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
チ.母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住所を有しないとき
  2. 対象となる児童が、里親に委託されているとき
  3. 対象となる児童が、児童福祉施設などに入所しているとき(保育所・幼稚園等を除く)
  4. 対象となる児童が、
    • 手当を受けようとする人が母の場合は父と生計を同じくしているとき
    • 手当を受けようとする人が父の場合は母と生計を同じくしているとき
      生計が同じとは、住民票や健康保険が父又は母と同じであるとき等
      (ただし、父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  5. 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
    事実婚とは、第三者異性と、
    • 同居している又は同住所地へ住民登録をしているとき
    • 頻繁に定期的に訪問しかつ生活費の補助(食事等含む)を受けているとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、郡山市の窓口で必要な書類を添えて手続きをしてください。

(請求書等の用紙は郡山市ニコニコこども館2階給付係、各行政センター、各連絡所に用意してあります。)

手当の支払い

提出された書類を審査し、郡山市長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

支払いは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日)に、各2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

手当の額

手当額の詳細(令和6年4月分から令和6年10月分(11月支給分)まで)
区分 全部支給 一部支給(所得に応じて)
児童1人目 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
児童2人目 月額10,750円 月額10,740円~5,380円
児童3人目以降 月額6,450円 月額 6,440円~3,230円

 

手当額の詳細(令和6年11月分から)
区分 全部支給 一部支給(所得に応じて)
児童1人目 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
児童2人目以降 1人につき10,750円を加算 1人につき10,740円~5,380円を加算

手当額は物価スライド制がとられています。

​支給制限

  1. 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
  2. 公的年金給付等(老齢・遺族・障害年金及び遺族補償等)を受給している場合は、公的年金給付等の受給額と児童扶養手当の差額が支給されます。
所得制限限度額表(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数 本人
(全部支給)
本人
(一部支給)
扶養義務者等
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

所得制限限度額表(令和6年11月分から)

扶養親族等の数 本人
(全部支給)
本人
(一部支給)
扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

返納金

児童扶養手当受給資格が以下の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。

もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなったことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくこととなりますので、注意してください。

  • 対象となる児童が、
    手当てを受けている人が母の場合は父と生計を同じくするようになったとき
    手当てを受けている人が父の場合は母と生計を同じくするようになったとき
    住民票や健康保険が父又は母と同じになったとき等
  • 受給資格者が婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様の事情になったときを含む)
  • 受給資格者が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき
  • 公的年金等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったとき

年金を受給する際の注意事項

遺族年金や障害年金等を過去の分までさかのぼって受給する場合、児童扶養手当との併給調整も過去の分までさかのぼって行われます。

そのため、すでに支払い済みの児童扶養手当額について返納金が発生する可能性がございますので、ご注意ください。

年金等をさかのぼって受給する予定の方は、あらかじめニコニコこども館2階給付係までご相談くださいますようお願いいたします。

現況届について

児童扶養手当を受けている方は、引き続き受給資格を満たしているかについて確認するため、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況を届け出ることになっておりますので、必要書類を添付して必ず現況届を提出してください。現況届案内通知は、毎年7月下旬に送付します。

この届の提出がないと、11月分以降の手当てが受給できなくなります。

また、2年間この届を提出しないと資格を失うことになりますので、必ず提出してください。

なお、現況届はマイナポータル・子育てワンストップを利用して、事前に送信することもできます。ただし、事前送信した後に、窓口で面談を受けるまでは手続きは完了しません。毎年7月下旬に送付する現況届案内通知で指定されている届出期間内に面談を受けてください。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)