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市税等の口座振替について

ページID:0005291 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

口座振替は、市税等を御指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納税・納付する制度です。

忙しくてつい納め忘れてしまう方や納期ごとに金融機関等に出向くのが不便な方、留守がちな方などには大変便利で安心です。

新規お申込みの方に郡山駅西口駐車場(市営)の使用券を送呈しています

新規で口座振替をお申込みの方に郡山駅西口駐車場(市営)の使用券30分券5枚を送呈しています。この機会にぜひ便利で安心な口座振替をお申込みください。

ただし、介護保険料は除きます。また、口座振替税目等の追加は対象になりません。詳しくは収納課(電話 024-924-2101)までお問い合わせください。

駐車場使用券は、お申込み登録完了後に別途郵送にて送呈します(発送まで日数をいただくことがありますので、あらかじめ御了承ください)。

関連リンク

口座振替できる市税等

  • 個人市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 保育料・公立保育所食材料費
  • 市営住宅使用料
  • 市営住宅駐車料

口座振替のお取扱いができる金融機関(郡山市指定金融機関等)

  • 東邦銀行
  • みずほ銀行
  • 秋田銀行
  • 荘内銀行
  • 山形銀行
  • 七十七銀行
  • 足利銀行
  • 常陽銀行
  • 北日本銀行
  • 福島銀行
  • 大東銀行
  • 郡山信用金庫
  • 須賀川信用金庫
  • あすか信用組合
  • 福島県商工信用組合
  • 東北労働金庫
  • 福島さくら農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

手続き方法

1.インターネットから申込む

以下から、「郡山市Web口座振替受付サービスについて」にアクセスしてください。

インターネットによる申込みはこちらをクリック

郡山市ウェブサイト「郡山市Web口座振替受付サービスについて」

2.「預貯金口座振替依頼書」で申込む

「郡山市税等預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、預貯金口座のある指定金融機関等窓口又は市役所収納課、各行政センター等に提出してください。

依頼書は、市役所収納課、各行政センター等又は市内の各金融機関等窓口に備え付けのものをご使用ください。

また、「郡山市税等預金口座振替依頼書」は、郵送による取り寄せもできます。下記のサイトで必要事項を入力ください。

依頼書の郵送請求はこちらをクリック

電子申請システムで依頼書を取り寄せる<外部リンク>

なお、通帳届出印がない場合でも受付可能な場合があります。詳しくは口座振替の申込手続きにおける届出印押印省略についてをご確認ください。

口座振替の開始の時期などについて

各税目等の申込時期から振替開始時期までの目安は、こちらから [PDFファイル/55KB]ご確認ください。

実際の振替開始日等は、「口座振替開始通知書」でお知らせします。納期限日(納期の最終日)が振替開始日より前の市税等については、お手元の納付書で納付してください。

振替方法が全期前納でのお申し込みで、口座振替開始日が全期前納の納期限後となった場合、その年度は口座振替開始日以降の納期限のものについて期別での振替になりますのでご了承ください。(翌年度から全期前納の振替となります。)

納税通知書がお手元に届かれてすぐに口座振替のお申込みをされた場合でも、口座振替の開始日については最短でもその年の2期目からとなりますので、1期目についてはお手元の納付書にてご納付いただきますようお願いします。

口座振替は口座振替廃止のお申し出があるまで継続します。

振替日について

振替日は納期限日(納期の最終日)です。
(口座の残高不足等で振替できなかった場合、再振替はしておりません。)

注意事項

〇領収証書等は送付されません。振替結果は預貯金通帳の記帳によりご確認ください。

〇年末調整や確定申告に使用する「納付確認書」については、希望する方へ発行可能です。希望する方は、以下から発行の申請をお願いします。

 ・市税(固定資産税等)に係る納付確認書の発行を申請する<外部リンク>

 ・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に係る納付確認書の発行を申請する<外部リンク>

 なお、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料については、申請がなくても1月下旬に納付確認書を郵送いたしますので、それより前に必要な方は発行の申請を行ってください。

〇同一世帯でも、納税義務者名が別の方の分や固定資産税の共有名義分については、それぞれ別々に申し込みが必要です。

〇固定資産税で納税義務者が変更になった場合や共有構成員に異動があった場合などは、改めて口座振替の申し込みを行う必要があります。

よくある質問

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