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児童手当の新規の手続き
はじめに行うこと(1人目の児童の出生や転入等により、はじめて申請する場合)
既に手当を受給している方の2人目の出生等による増額、転出等による資格消滅、その他変更があった場合については、「変更があった場合の届出について」をご覧ください
申請者
日本国内に住所を有し、0歳から中学校第3学年修了前(15歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。なお、手当を受給するには、請求の手続きが必要です。(申請がないと受給できません。)
共働きの場合、申請者は主たる生計者、つまり収入が多い方での申請となります。収入に差がない場合は、健康保険加入の扶養や税法上の扶養等で主たる生計者を判断してください。
認定請求
出生、転入等により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると受給できない期間が生じる場合があります。
出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、ニコニコこども館2階給付窓口、各行政センター又は各連絡所に「認定請求書」の提出が必要です。公務員の方は、勤務先に申請してください。
なお、出生、転入届と一緒に申請する場合は、市民課・市民サービスセンター(駅前ビッグアイ6階)でも手続きができます。
市民サービスセンターは、月曜日を除く平日の午前10時から午後5時まで手続きができます。
児童手当は認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。さかのぼっての申請はできませんので、注意してください。
ただし、出生又は転入の場合には、出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に請求をすれば、出生日、転入の翌月分から支給されます。
請求に必要なもの
- 申請者名義の預金通帳(貯蓄預金を除く) ※ゆうちょ銀行も可
- 健康保険証(被保険者証等)…カード式の場合は申請する保護者のもの
その他必要に応じて次の書類が必要になります。
- 児童が市内で別住所に住んでいる場合は「申立書(窓口にあります。)」
- 児童が郡山市外に住んでいる場合は「申立書(窓口にあります。)」
- 公務員で派遣の方は、辞令書の写し又は在職証明書(任意様式)
- 年金加入証明書(健康保険証では加入年金が確認できない場合のみ)
- 請求者本人と配偶者、市外に住んでいる児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるものと本人確認書類