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都市計画法第16条第2項に基づく県中都市計画地区計画(東宿再開発地区計画)の案の縦覧について

ページID:0146129 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

郡山市では、県中都市計画地区計画(東宿再開発地区計画)の案を作成するにあたり、案の縦覧を行います。

1 素案の縦覧について

(1) 縦覧期間

令和7年4月16日(水曜日)から令和7年4月30日(水曜日)までの平日

(午前8時30分から午後5時15分まで)

(2) 縦覧場所

郡山市都市構想部都市政策課(郡山市役所本庁舎3階)

(3) 内容

東宿再開発地区計画(物流倉庫を主とした開発計画)として、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づいた提案がありましたことから、地区計画の案を作成するものです。

東宿再開発地区計画の案 [PDFファイル/1.61MB]

2 意見書の提出

​(1) 意見書を提出することができる方

この都市計画の案の区域内の土地を所有する方及び当該地区計画について利害関係を有する方を対象とします。

※利害関係を有する方とは、この都市計画の案の区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人です。

(2) 意見書の提出方法

この都市計画の案について、意見のある方は、住所、氏名、意見を記載した意見書(別紙様式)を都市政策課へ提出してください。

(3) 意見書の提出期間

令和7年5月7日(水曜日)までの平日(午前8 時30分から午後5時15分)

 

ダウンロード

意見書(東宿再開発地区計画) [Wordファイル/29KB]

意見書(東宿再開発地区計画) [PDFファイル/16KB]

郡山市地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成3年12月21日郡山市条例第38号) [PDFファイル/60KB]

 

 

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