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医療費が高額で、医療機関への支払が困難なのですが、何か制度はありますか?

ページID:0004658 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示
  1. 医療費の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」があります。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できませんのでご注意ください。
  2. 高額療養費として支給する金額の9割分を直接医療機関に支払う高額療養費貸付制度があります。医療機関に記載いただく用紙が必要ですので、詳しくは国民健康保険課にご相談ください。
  3. 一部負担金の減免制度があります。災害や失業などの特別な理由により生活が著しく困難となり、医療機関に入院しているか、または入院を予定している方で、一定の要件に該当するときは、申請により医療費の自己負担額(一部負担金)の支払いの免除に該当する場合があります。
    1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による死亡、心身の障害又は資産の重大な損害が発生したとき。
    2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由による収入の減少が発生したとき。
    3. 社会的経済的事情による事業若しくは業務の休廃止又は解雇その他の非自発的な事由による失業に伴う収入の著しい減少が発生したとき。

申請に必要なもの

  • 収入資産等申告書
  • 申請の日の属する年度の前年の、世帯員全員の合計所得額を確認できる書類、心身の障害、財産の損害の程度、並びに災害を受けたことを証する書類
  • 世帯員全員の前年の所得証明書及び申請年の合計所得金額の見込額を確認できる書類
  • 給与支払証明書
  • その他、必要と認めて指示する書類