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郡山市の行政手続ルールについて
はじめに
郡山市では、「郡山市行政手続条例」を平成8年9月から施行しています。この条例は、市役所を利用されるみなさんと市役所との間で行われるさまざまな申請やそれに対する許認可等、あるいは許認可等の取消しなどの手続き及び行政処分についての基本ルールを定めたものです。
なお、法令に基づく手続き及び行政処分のルールについては、行政手続法(平成6年10月1日から施行)で定められています。
郡山市行政手続条例で定められたルールは、大きく分けると、主に次の3点です。
その1みなさんからの申請を受けたときのルール
- 申請を認めたり、許可をする基準である「審査基準」を定め、窓口等で公表します。
- 申請を受けてから処理をするまでに必要となる標準的な期間である「標準処理期間」を定めるよう努め、定めた場合は、行政上特別の支障があるときを除き、窓口等で公表します。
- 申請は遅滞なく審査し、不備や不足があった場合は、速やかにそれを伝えます。また、申請を認めない場合は、その理由を原則として書面で伝えます。
その2みなさんに対して不利益な内容の処分をするときのルール
- 不利益処分(許認可の取消しなど)の決定やその内容についての基準である「処分基準」の設定と公表に努めます。
- 不利益処分を行なう場合は、書面でその理由を伝えます。
- 不利益処分を受ける方に対しては、重大な不利益処分(許認可等の取消しや資格、地位のはく奪など)の場合は、「聴聞」の機会(直接意見を述べたり、書類の提出や質問をすることができる。)が与えられます。また、軽易な不利益処分の場合でも、「書面による弁明」の機会が与えられます。
その3行政指導についてのルール
- 「行政指導」は、市役所各担当課の業務の範囲内で行われ、その対象となる方の任意の協力によってのみ実現できるものです。
- 行政指導に対して協力をしないことを理由として、不利益な取扱いはしません。
- 行政指導をする場合は、その趣旨、内容及び責任者を明確にします。
- 受けた行政指導に対して苦情があれば、その内容を記載した書面で申し出ることができます。
(注意1)
郡山市行政手続条例では、複数の適用除外(例外)となるケースが定められおり、その例としては、「地方税の犯則事件に関する処分及び行政指導(脱税摘発など)」や「補助金の交付の決定その他の処分」などがあります。また、郡山市行政手続条例以外の個別の条例において同様の適用除外の規定を設けている場合があります。
(注意2)
「審査基準」や「標準処理期間」、「処分基準」、「行政指導」などの内容についてのお問い合わせは、それぞれの業務担当課まで個別にお問い合わせください。
関連リンク
- 郡山市行政手続条例<外部リンク>
- 郡山市行政手続条例施行規則<外部リンク>